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見積書(控え)の保存期間は7年との事ですが、サーバーにファイルとして保管する事で見積書のスペースを取りたくないのですが、認められるのでしょうか?

A 回答 (1件)

サーバに保管するのであれば、税務署に「国税関係書類の電磁的記録等による保存の承認申請」を提出する必要があります。


http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/den …

見積書(控え)は2の国税関係書類に該当しますが、相手方に紙で印刷して捺印したものを送っている場合には、3の「国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の承認申請」で申請します。

どちらの場合でも、電子証明書の取得とタイムスタンプサービスとの契約が必須です。

税務署の承認は、三ヶ月の期間を置いた“みなし承認”ですので、最低でも保存開始の三ヶ月前には申請書を提出していなければいけません。

税務署の承認を得ずに保存を開始した場合、罰則の規程がありますので絶対に勝手にやってはいけません。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ji …

以上、ご参考までに。
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