Aは現在、Bという人間から部屋を借りています。
ある日、Bから言われました。
A宅に××という名前宛で郵便が届くようになるから、受け取って私に届けてくれ。
と。Aは「税金対策とだけ聞かされた。あとはわからない。世話になっているし、断って住む場所がなくなると困るし受けた。」と受けた理由を話しました。
××とはどうやら会社名らしいのですが、実際にA宅には、そんな会社は存在しません。しかし、こういった税金対策は違法なのではないですか?
もし違法だとしてBだけでなく、Aも罪になるのでしょうか?
詳しく聞かされていないとは言え把握しているのはAだけ。
事情も知らずAと一緒に同居している人間がいる場合、同居人も罪にとわれますか?
どうか、よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ご参考。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
実態のない会社、休眠会社は、山のようにあります。
書類が揃っていて、登記さえしてあれば、そこに会社事務所が存在していなくとも構いません。
また「節税」と「脱税」は違います。
合法な節税であれば(違法行為をしてないのであれば)、事務所の実体がそこに無くても構いません。
「節税は合法」ですし「脱税は違法」です。
かな~り有名で大企業の会社でも、登記上の本社所在地が「創業当時の住所にしたまま変えてない」とかで、その場所に本社事務所が無い、なんて事もあったりします。
ですので「事務所がそこに無い」ってだけでは、違法か合法か判断する事は出来ません。
それに、違法か合法か判断するのは我々や貴方ではなく、税務署や国税局です。いくら我々が「合法」って主張しようが「判断すべき機関が違法と判断すれば違法」ですし、いくら我々が「違法」って主張しようが「判断すべき機関が合法と判断すれば合法」です。
「我々(質問者さんや我々回答者たち)は、合法か違法か判断できる立場にない」ですから、違法か合法かを論じた回答は無意味です。
>もし違法だとしてBだけでなく、Aも罪になるのでしょうか?
A、Aの同居人は、違法行為を関知する立場に無いので、罪に問われる事は無いでしょう。
Aは「手紙が来たら届けてくれ」と頼まれただけで、何が行われているか知る立場に無いですよ。
分かりやすい説明をしていただきありがとうございました。
Bは、普段から「日本に金を払うぐらいなら死んだほうがまし」が
口癖で、他にも違法行為をおこなっているのを目にしていますので
もしや発覚したら借主のAも巻き込まれる?、と気になりまして・・・。
No.3
- 回答日時:
ほとんどがNo.2さんの言っておられるとおりですが、もし当局(税務署のことです)がBの行為を摘発し、脱税行為と認めたら、それと知りつつ荷担した罪に問われる可能性はゼロではありません。
なにせ節税か脱税かを決めるのは税務署であって、裁判所ではありません。脱税は立派な刑事犯罪なのです。私の知り合いの社長は、内部留保(のつもりだった金)を税務署に脱税と指摘され、争いましたが懲役1年、執行猶予2年の有罪判決を受けました。今でも見解の相違に過ぎないのにとぼやいていますよ。
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