No.1
- 回答日時:
所得税には所得控除があり、
給与所得の源泉徴収票を見た場合、年末調整をしていれば
給与所得の金額が19万円(給与収入84万円(65万の給与所得控除により所得19万円)
であれば、所得控除のうち基礎控除(全ての人が対象)38万がありますので
課税対象の所得は0となり
源泉所得税額は0となっているはずです。
ただし、会社で年末調整をしていなければ、(中途退職や、扶養控除の申告書を会社に出していないなどで
高い税率(乙欄)となっている)給与所得の源泉徴収票の源泉全額は0となっていないはずです。
この場合、5年以内に確定申告をすれば、源泉所得税が還付されます。
一度でも申告していれば更正の請求(通則法が改正されましたので今までは1年でしたが5年となりました。
経過措置があります。)をし、還付されます。
この辺の手続きは税務署に行ってください。その際、源泉徴収票が必要です。
また、そもそも給与所得は源泉所得税の年末調整で完結するので他に所得がなければ申告の必要は
ありません。(ここでいう他の所得には証券会社を通じた株の配当、売却など、源泉で完結される所得は含まれません)
給与所得の源泉徴収票は3枚複写になっており、会社は市役所に1枚を提出しています。
そのため、あなたの給与所得は市役所にも報告はされており、市民税もでるようであれば市から
通知されるはずです。ただ、給与所得が19万では普通市民税もかからないとは思いますが
市によって違いますので自分の住んでいる市に問い合わせた方がいいと思います。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>…この19万円には所得税はかからないのでしょうか。
>それとも、確定申告が不要なだけで、税金はかかるのでしょうか。
申告すればきちんと所得税を納める必要がありますので「所得税がかからない」わけではありません。あくまで「申告不要」なだけです。
とはいえ、「申告しなくて良い」=「所得税も納めなくて良い」ということなので、「所得税がかからない」ということと結果的には同じです。(なぜこんな回りくどい考え方をするのかは後述します。)
>また、しないとどうなりますか。
「申告不要」の範囲内ならば、上記の通り納税も不要ですからどうもなりません。
『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
※「(市区町村で行う)住民税の申告」は20万円以下でも申告が必要です。
以下は「なぜ回りくどい考え方をするのか?」の「理屈」です。興味があればご覧ください。
--------
国税の一種である「所得税」は「1年分の所得を自分で合計して」→「合計した所得から自分で所得税額を求めて」→「求めた所得税を自分で納める」というのが「原則」です。これを「申告納税制度」と言います。
『申告と納税』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
この「申告納税制度」と合わせて、「給与の支払者(≒会社)」に「源泉徴収と年末調整」を義務化したのは、「所得税の確実な徴収」と「税務署と納税者双方の負担軽減」が目的です。(その代わり、「給与の支払者」は「業務と関係のない余計な仕事」を押し付けられているわけですが。)
しかし、「少額の給与以外の所得」があるばかりに申告が必要になってしまうと、何のための「源泉徴収と年末調整」なのか分からなくなってしまいます。「給与の支払者」にしても「だったら最初から全員自己申告にしろよ!」ということになります。
ですから、「申告納税制度」と「源泉徴収と年末調整(の制度)」の折り合いをつける所得のラインが「たまたま20万円以下に定められた」というわけです。くだけて言えば「給与所得者の(その他の)所得は20万円くらいまで申告不要でよくない?」という議論がなされたわけです。
-------
(住民税について)
上記の説明はあくまで「所得税」についての説明です。
「地方税」である「住民税(都道府県民税+市区町村民税)」については当てはまりません。
「住民税」は市区町村に提出される住民の所得データをもとに「市区町村が(自治体が)」税額を算定してそれを住民に通知する「賦課課税制度」というものを採用しています
『賦課課税制度』
http://kotobank.jp/word/%E8%B3%A6%E8%AA%B2%E8%AA …
基本的に「所得税の確定申告(市区町村へ申告データが提出されます)」や「給与支払報告書」などで住民の所得は把握できますが、それらから漏れてしまう所得については住民自身が市区町村に申告することが義務付けられています。(つまり、「20万円以下申告不要」の規定はありません。)
『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …
※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。
(参考)
『第2 給与所得の源泉徴収事務』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/te …
『静岡県|個人住民税特別徴収制度』
http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubet …
『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
※住民税はもちろん市区町村役場(役所)です。
※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
心配症で2時間以上調べても良く分かりませんでしたが、
まさに私の知りたい部分をピンポイントで詳しく解説していただき、よく理解できました。
大変感謝しています。
申告不要な場合に申告しないと、本来納めるべき所得税(の一部)
を見逃してもらえるというわけですね。
申告しないと還付がないことを考えると当然と言えば当然ですよね。
住民税については注意ですね。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
それは、給与を1か所からもらっている人で、他に所得がある人のことですね。
かかることもあるし、かからないこともあります。
通常、報酬などは給与所得と同じで源泉徴収されますが、源泉徴収のされ方は「所得」によって変わります。
たとえば、その19万円が生命保険などの外交員の報酬だとした場合、1か月の報酬が12万円を超えれば源泉徴収されますが、それ以下なら源泉徴収されません。
その19万円が講師謝礼だとした場合、金額にかかわらず源泉徴収されます。
また、懸賞など入選してもらった場合、1回にもらう額が5万円を超えれば源泉徴収されますが、それ以下なら源泉徴収されません。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2804.htm
>また、しないとどうなりますか。
どうもなりません。
ただ、この「申告不要」という制度は、源泉徴収という制度がある所得税だけの制度です。
住民税は申告が必要です。
要は、所得税には源泉徴収(前に書いたように厳密にはされないこともありますが)制度があり、確定申告しないとしても所得税をとれるので、20万円(19万円ではありません)以下なら確定申告しなくてもまあいいだろう、という発想からきているものと思われます。
なので、源泉徴収の制度がない住民税では、所得の額にかかわらず申告が必要です。
No.4
- 回答日時:
No.3です。
追加です。
>また、しないとどうなりますか。
どうもなりません。
ただ、給与所得との合計所得の額によっては損なこともあります。
というのは、源泉徴収される場合、通常、税率は10%です。
でも、合計所得(課税所得)が少なければ、所得税の税率は5%ということもあるので、その場合、確定申告すればその差5%分の所得税が還付されることになります。
確定申告した場合、すべての所得を合算し、そこから各種の所得控除を引き、残った額に対して課税となります。
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