
あるテキストで、債権者代位権について以下のような説明がありました。
「債権者代位権とは、債権者が自分の債権を保全するために債務者が有する権利を行使できる権利です(423条)。債務者が財産上の権利の行使を怠っているときに有効です。債務者が財産上の権利を怠っているときに有効です。たとえば、債務者が第三者に対して有する金銭債権を取り立てない場合などです。代位権を行使すると債務者は財産権の処分ができなくなります。ただし、親権や慰謝料請求権などの一身専属権については代位権を行使できません」
さて、たとえばクレジット会社に数カ月支払いを怠っていた場合など、督促の次に別会社から以下のような「代位弁済通知書」というのがきます。
「弊社A社はあなた様とBクレジット会社間のカード契約に基づくクレジットカード債権につき、Bクレジット会社に対する保証債務を履行いたしました。従いまして、弊社Aはあなた様に対する求償権を(代位)取得いたしましたことご連絡致します。
債権者代位権も保証債務も、いまいち具体的な実例がわからないのですが、クレジット会社の例は、債権者代位権、それとも保証債務なのでしょうか?しかし代位とあるので、一見債権者代位権を、B会社はA会社より譲り受けたともとれます。
双方が違う法律であれば、違うポイントや、それぞれについての解説などをご教授いただければと思います。よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
債権者代位と言うのは、例えば、AさんがBさんに100万円貸していたとします。
一方で、BさんはCさんに100万円貸していたとします。
どちらも返済期日が到来しているにも拘わらず、BさんはCさんに請求しない場合に、AさんはCさんに請求することができる権利です。
他にも、例えば、借りている建物に、他人が「通せんぼ」すれば、賃借権に基づいて貸主のために賃借人が他人に仮処分をもって妨害排除できます。
このように、本来、権利行使できるのに、しないときに第三者ができる権利行使を言います。
なお、債務保証と言うのは、保証しただけのことで、その保証を履行すれば、主債務者に保証した分、請求できると言うだけです。(これを「求償権」と言いいますが)
他に、似た法律用語に「債権譲渡」があります。
これらは、関係人が3人いるので、それぞれの違いを理解して下さい。
No.1
- 回答日時:
>クレジット会社の例は、債権者代位権、それとも保証債務なのでしょうか?
第三者は代位弁済(本来債務者が債権者に弁済すべきところを、代わって弁済すること)することで、求償権(債務者に代わって弁済した場合に、その分を債務者に請求できる権利のこと)をもちます。
なお、第三者が保証人であるか否か、債務者の委託があるかいなかによって求償権の範囲(利息その他をどこまで請求できるか)等が多少かわります。
なお、債権者代位とは、例えばAがBに債権を有していて、BがCに債権を有している場合、Aを債権者、Bを債務者、Cを第三債務者と呼び、ある一定の要件の下に、BがCに対して有する権利をAが代位(代わって権利を行使する位の意味)することです。
ご回答ありがとうございます。
ということは、ふたつはまったく違うということですね。第三者は例のA社ということになり、B社と保証債務を結んでいるということですね。
また、債権者代位は具体的にどういう事例があるのか、気になります。
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