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千葉県で借地をしている者です。
地主があまりにも高い更新料を請求してきたため支払いで合意できず、更新料を支払わずに法定更新を選択しました。
土地の賃貸借契約書には、更新料の支払いの特約がありますが、具体的な金額が記載されていませんでした。(そのため地主は更新料不払いの裁判をしなかったのでしょう)
当然のことながら地主は大幅な地代の値上げを通告してきましたが、これを断ったため、裁判所に地代値上げの訴え(非訟裁判)を起こしました。
その結果、現在の地代は税額(固定資産税+都市計画税)の4倍近いため、今までどおりの地代で良いとの判決が出ました。
勿論、この決定が下りるまでの間の地代は登記所に供託していました。

裁判所の判断が出たため、供託をやめ、地主のところに地代(半年分)を持っていったところ、受領を拒否されました。
この受領拒否は有効なのでしょうか。
このまま供託を続けなくてはならないのでしょうか。
それとも地主の受領拒否は受領遅滞に当たり無効な行為なのでしょうか。

専門家の方又は経験者に回答をお願いします。

A 回答 (2件)

>>この受領拒否は有効なのでしょうか。



別に「今までどおりの地代を受領しろ!」という命令が地主に対して裁判所で出たわけではないですよね。だから、受け取るも受け取らないも地主の自由では?

>>このまま供託を続けなくてはならないのでしょうか。
それとも地主の受領拒否は受領遅滞に当たり無効な行為なのでしょうか。

裁判で、「あなたのAに対する○○万円の請求が正当だと認める」という判決が出ても、Aが払わない場合、さらにAに対する「支払い命令」を裁判所に求める必要があります。
たぶん同様の論理で、「現行地代を受け取れ!」の命令を裁判所に起こす必要があるような気がします。こういう訴えができるのか自信ありませんが・・・。

ちなみに、受領拒否ってことで十数年も供託を続けているって例もあるようです。地主は、地代を受領すれば、相手の現行額での地代支払いを認めたことと思われる可能性があるから、受領拒否なのでしょう。
そして、増築、改築等、地主の許諾等が必要になる時をじっと待ち、その時に反撃したいと考えているのではないでしょうか?

ちなみに、私も更新直前に借主がメチャクチャなことを言いだしたので、こちらから調停申立となって、借主は地代の供託を続けています。
調停委員のかたは借主の主張にあきれ顔をされ、調停の和解案は、地主である私たちの思う方向で出たので、解決も近いと思っています。
でも、和解案を拒否されたら正式な裁判かな?
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建築設計者として 客の裁判の弁護士補助をし 自分の不動産の 係争も幾つかしました



弁護士も不動産に通暁された方は少なく 裁判官も余り詳しい方は??です

其処で 気付きましたが 正解は1つではないということです

と言う事は 裁判お越し(起こされ)ての解決は 和解でなければならないのではないか

判決で勝った事例も 相手が承服せずに過ぎると 又裁判起こさなければならなくなる

一時一回で済むことならば良いが 不動産は何年にも渡る案件で しっぺ返しが必ず来ます 
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