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戸建住宅のデザインと施工を併せてお願いようとしている業者さんが、建設業の許可を得ていないとのこと。1000万円程度の総工費の小さな建物なので、問題ありませんとのことなのですが、不具合が出た時の保証などが少し心配です。この業者さんのデザインが気に入っており、契約をしたいのですが、その際注意すべき点などあったら教えてください。

A 回答 (5件)

確か1500万円未満 何平米未満以内であれば許可が要らないようです。



商品に対してはメーカーが保証しますが工事自体は業者と納得行くように何度も話し合って下さい。

二重窓や水洗トイレ、壁などエコポイントを貰えますが許可の無い業者はダメだとかはありませんしね。

基本的には問題はないと思いますが現段階で納得いく話をキチッとしておけば工事が終わったからと言ってほりっぱなしはないですから。私も工事自体が終了しても何度もやり直して貰ったり交換して貰ったり何度かありましたからね。幸せになり為の住まいですから納得して建てたいものですね。
頑張って下さいね。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2012/09/21 10:21

隣のおじさんが造ろうが 信頼されておられるならば 良い様ですが


建物は 時間が経ってから欠陥が表面化します
施工が悪いだけではないが 其の一連の保証のありかです
業として遣るのと アルバイト的に遣るのには 大きな違いがあると思います

近年は倒産や廃業が多くて 瑕疵が現れた時には 業者の影がない
さて 補修やら改修やらどうします
施工社ならば当然知って居る事も 無関係な業者が手を加えて 方向違いも起る
家電や車を買うのではないことを十分考慮の上
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この回答へのお礼

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お礼日時:2012/09/21 10:21

公共工事に入札するならともかく、民間の小規模工事を行なう際、業者登録の有無は単なる気休めだけです。


逆にも登録してるから安心かといえば、そうじゃない過去の事例は山ほどあります。
また、登録業者だからといって役所の保証は全くありません。
他の方のコメントにもあるように、注意するのは支払いと工事内容の確かさだけです。
間違っても最初に全額を払うようなことはされませんように。。。
一般的な商習慣としては3割ずつが目安ですが、2割ずつ5回でも構わないんです。
あくまでも話し合いでの決め事です。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2012/09/21 10:21

(1) 建設業の許可


ア建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業法第3条の
規定に基づき、建設業の許可を受けなければなりません。
イ「軽微な建設工事」とは、工事1件の請負代金の額が建築一式工事以外の建設工事の場合に
あっては、500万円未満、建築一式工事にあっては1,500万円未満又は延べ面積が150平方メー
トル未満の木造住宅の工事をいいます。

なので建築業の許可を得ていないこと自体は問題はありません。
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お礼日時:2012/09/21 10:21

建設業の許可が出ているから 品質面で安心というわけでもありませんし (施工品質や信用にほぼ関係なく許可が出ます)、施工途中でつぶれたらどこかから補償されることもありません。



とりあえず そのような小さな会社を選んだのはあなたの過失 もとい選択なのですから
「施工途中で過払いはしない」ことだけは注意して下さい。
「前金でお願いします」てな台詞が出たら赤信号です
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この回答へのお礼

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お礼日時:2012/09/21 10:21

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