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2年前に亡くなった父の遺産相続に関連した税金の支払いについて、正しい方法を教えてください。

父は2年前に亡くなりました。(母は10年前に亡くなっています)
相続人は兄と私の二人になります。
遺産分割協議により、兄6:私4の比率で遺産を相続しました。
まず、預貯金と保険の合計を6:4で相続。実家については兄が相続後売却し、売却した金額(手数料などの費用を除いた金額)の40%が私に送金され相続しました。その際、相続に関連した申告により税金が発生する可能性が考えられるため、10万円を差し引かれ送金されました。
翌年代理人(弁護士)より譲渡所得による課税が54万円程となるため、追加で15万円を送金するように連絡があり送金をいたしました。私としては、これで全て済んだと思っていたのですが、今年に入り再度代理人より連絡があり、売却した実家は居住用不動産にあたらないということで追徴課税(譲渡所得税の追加と過少申告加算税、延滞税)を受けたのでさらに95万円を送金するようにとのころでした。それに対し「過少申告加算税と延滞税は正しく申告しなかったことに対するペナルティであるため、私が払う理由は考えられない。また、実家が居住用不動産でなくなった原因を作ったのは兄であるため、私は支払いたくない」と支払いを断ったため調停申し立てをされ、現在までに3回調停が開かれています。
ところで、代理人より追徴課税に対する支払いの連絡があった際、なぜ居住用不動産にあたらないのか、加算税と延滞税が追徴となった理由等を国税庁に問い合わせたところ「まず、最初の申告の時点で間違っている。相続し売却した名義が兄ひとりの名義としても、税金の申告は兄妹双方で行うべきで、今回のようにお兄さん一人が申告しそれを二人で分けて払えば良いというものではない。その方法だと、あなたは贈与税を払う必要が出てくるんですよ。」と言われました。
この話では、兄が相続したものの一部を兄が私に贈与した、ということなるのですよね?
だから私が贈与税を払わなければならないということですよね?
ということは、贈与税を申告・支払えば兄に対し譲渡税の支払いをしなくても良いということでしょうか?・・・そうであれば3日後に開かれる調停の席で「正しい税の申告として、私は贈与税を支払うこととなるため譲渡税の振込を行う必要はない」と申し立てたいと考えております。
どなたか税金に詳しい方にアドバイスがいただければと思います。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (6件)

>まず、預貯金と保険の合計を…



預貯金はともかく、保険証書に記載された受取人は誰でしたか。
父自身なら相続財産で間違いありませんが、もし兄かあなただったのなら、保険金は受取人のものであり、相続財産ではないので分ける必要はありませんよ。

>実家については兄が相続後売却し、売却した金額(手数料などの費用を除いた金額)の40%が私に送金され相続…

いったん兄 1人が相続したのなら、あとで分けたお金は兄から妹への「贈与」です。

>相続に関連した申告により税金が発生する可能性が考えられるため、10万円…

発生する可能性って、きちんと調べて納得してからでないとだけですよ。
法定相続人が 2人なので 7,000万円以上なければ相続税は発生しませんが、祖霊時用遇ったのですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

ここで言う 7,000万のうち家屋分は実際の売買価格ではなく、固定資産税評価額で計算するのですよ。
それでも 7,000万円ありましたか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

>翌年代理人(弁護士)より譲渡所得による課税が54万円程となるため…

兄 1人で相続して売却したのなら、譲渡所得税は兄 1人で負担すべきものです。

>再度代理人より連絡があり、売却した実家は居住用不動産にあたらないということで…

そもそも弁護士に税務手続きを任せたことが間違いの発端。
税金は税理士以外のものに任せてはいけません。
素人に任せたんだから間違いが出てくるのも当然です。

>加算税と延滞税が追徴となった理由等を国税庁に問い合わせたところ…

私が最初から書いているのとおおむね同じでしょう。

>私は贈与税を支払うこととなるため譲渡税の振込を行う必要はない」と…

贈与税に対する予備知識をえてから行動しましょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

大変わかりやすい回答をいただきありがとうございました。
兄の実家売却に対する譲渡所得の申告は、兄の依頼により税理士が行っております。ただ、この依頼の時に実家が空き家状態であり、居住用不動産でないことが示唆できるような説明を税理士の方に行ったのかは定かではありません。税金のプロである税理士の方が居住用不動産として計算したのであれば兄が実家が空家であったことを告げなかった(または故意に隠した)のではないかと思います。
実家の売却代金は1,500万(ここから手数料等が引かれた金額を分割しました)です。

贈与税に延滞税が加算されることを考えると幾らになるのか不安ですが、兄に加算された税金を私が払う必要はないということと理解しました。
それに関連し、以前に兄の代理人を通し兄に送金した25万円(譲渡所得税の一部に当てられています)は返金してもらうように申し出てもよいのでしょうか?

調停が間近になり、今後裁判を提訴されることも考えられるため最も正しい回答を次回の調停で行えればと思います。贈与税を支払うので兄の譲渡税に関連するものは支払わないという回答で正しいのか、どう答えることが最もよいのかアドバイスいただければと思います。

補足日時:2012/09/19 11:18
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
他の回答のなかで、代償相続という言葉があり不安もありますが、本日の調停では兄への支払いは拒否とすることにしました。
国税庁のページを参照しつつ、裁判を提訴された時に備へ税理士など専門家に相談していきたいと思います。(でも、専門家を見つけるのもなかなか難しいのですが・・・)
回答をいただき気持ちを決める助けになりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/21 09:54

贈与税について触れていませんが、この点についてはいかがなものか」に。


贈与税はどこの段階にかかるのでしょうか?というのが私の見方です。

父がなくなった→相続財産が残った→そのうち家については代償相続としたというわけですから、贈与税が発生する余地がありませんよ。

家をaが全部相続する場合に、bに法定相続分の現金を支払うことを代償相続といいます。
aがbに現金を払い、遺産分割協議書にハンコを押してもらうので、俗にハンコ代といいます。
あなたはハンコ代など受け取っていないといわれてますが、家の売却代金の40%相当額を受け取ってるというならそれがハンコ代です。

このようなことをする理由は、家を共有にしていても一緒に住むわけでなければ時間経過と共に「誰か一人の名義にする」のが都合が良いからです。
住む予定がないので、売却するというなら共有持分にしての売買よりも単独所有の方が契約書作成時に、所有者単独で契約ができるので、面倒がないという理由もあります。
「親父から相続した家を売るけど、共有名義だからおれとお前が契約書に同意しないといかんから、いついつ、どこどこに来てくれるか」という時間合わせなどが不要になります。

売却額のうち40%はとりあえず受領します。これは所得税額を控除してない額ですので、後に確定申告で発生した所得税のうち40%をbが改めてaに渡すというのは、筋が通ってます。

今回は代償相続物件の譲渡税が修正申告によって追徴税がでるという「今一度、感情論を持ち出す機会」が発生してるわけです。
せっかくの機会ですから、思いっきり、思ってることを口になさるとよいと思います。
しかし、そのことと「修正申告が必要になったのはaの責任」説を、肯定することとは別です。
私は「誰かのせいで修正申告で追徴が出たのだ。私は知らん」説は、支持しません。
元々正しい申告をしてたなら、負担してる税金を追加で払うだけだからです。

これって、何人かで一杯やって「じゃ、一人いくらだから」と精算してしまってから「計算を間違えていた。一人1,000円ずつ追加でくれや」と幹事が言い出したときに「なによ、何が追加よ。だいたい貴方が一番飲んでたんでしょ。そのぐらい払っておきなさいよ」というのと似てます。
こういうと、貴方は憤慨して、失礼なことを言うなとなるでしょうが、後の発言をしてるのは貴方です。
修正申告で追徴がでた責任をaになすりつけるのは、見苦しいです。
bがaに持つ「感情」というものがありますから、他人が口を出すことではないですけどね。

話を戻して、本例では「贈与行為はどこにもない」が私の意見です。
aがbに支払ったお金は贈与ではなく「相続財産を単独所有するために支払った代償」です。
代償相続と言われるのは、そういう意味です。

なお代襲相続(だいしゅうそうぞく)と発音が似てますが、まったく別のものです。
代襲相続は「相続人が死亡してしまってるときに、相続人の子が親に代わって相続をすること」です。

ところでテレビドラマの見すぎでしょうか、よく誤解される点に「あなたは、aが依頼した税理士だから、aの有利になるように話しを進めてるのでしょう」と思い込んでる人がいます。間違いです。
税理士は「独立公平な立場で職務を遂行する」義務があるからです。

本例では、bが修正申告による追徴はaに原因があるとして、そこに感情論を含めて「贈与税の負担をしても、aの言いなりにはならん」というと、贈与税は負担が高いなど口にして、あなたの主張にブレーキをかけるところがあるかもしれません。
それはaの味方という意味ではなく、一つの相続とその後始末で、なるべく余計な租税負担をする人を出したくないという立場からの発言です。
仮に「税理士はaの味方だからなぁ、、」という気持ちがあったら、それは「自分のために言ってくれてる」と素直に捉えられるようになさってくださいな。
余計なことを述べました。ご容赦ください。
では。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/21 09:20

税金は既に兄が完納しておりますが、支払った税金の40%を返せという調停とのこと。


兄a、あなたbにさせてください。
まずは相続時に代償相続が行われるわけです。
aはbに俗にはんこ代と云われるお金をはらって、a単独名義で不動産登記をする。
同不動産の売却をして、ハンコ代としてbに払ったお金の回収をする。
それとは別にab間では、不動産売却にかかる譲渡税は按分して負担するという約束ができていて、専門家の指示どおりに、負担すべき額は支払ってきた。
これが修正申告前の状態だと思います。

税務署から譲渡所得の申告が違うと指摘され正しい額を伝えられた。
間違いのもとは「特例が受けられない」とのこと(※)。
特例が受けられない原因をつくったのはaなのでbは、追徴額の負担にたいして不満がある。
というところでしょうか。
以上違っていたら、以下は無視なさってください。事案が掴みきれないので推測で述べてるだけの処があります。

当初の譲渡所得の申告で特例被該当として「まったく正しい納税額」が算出されていて、その負担を求められていたら、bは反論をしたのでしょうか。
「え?そんなに税金がでるの。なぜ?特例が非該当だから?」(調べるb)
「特例非該当の原因ってaにあるんじゃないの。だったら私は特例を使った場合に負担する額しか払う気はない」となります。
ここで、特例該当か非該当かの原因を「誰かに求める」のがナンセンスだと思われます。

近い例では扶養控除があります。
年間所得38万円以上ある者を控除対象扶養親族にできません。
では、誤って扶養親族にしてしまい、税務署から訂正を指導され、修正申告したさいに出た追徴額を「お前が38万円以上の所得があるから悪いんだ。この修正申告ででた追徴額を全部負担しろ」と言い出したとしたら、これは「八つ当たり」です。
税額計算上、色々な特例がありますが、その特例に当てはまらないので、税負担が増えるというよりも「特例に該当しない」のが一般的な課税なのです。だから特例なのです。
「あんたのおかげで特例が受けられないから、損こいたじゃないの。責任をとってよ」とbが言ってるように聞こえます。

aには弁護士さんがついてるのでbは勝てないというよりも、bが言い出してることが「それって、八つ当たりだよ」と言われるような気がしてます。

特例該当してれば税金が安かったのに、特例非該当だから原則課税されたので、特例非該当の原因を作った奴が差額を負担しろという主張は、気持ちは理解しますが、そうじゃないんだよねと云いたいところですね。

ちなみに冒頭の分で「返せといわれる」とありますが、負担すべき額なので支払ってくれというのが正ではないでしょうか。
貴方に代償分割のハンコ代を支払った行為は完結してますので、それを返せというわけではありません。
自分が負担した所得税のうちいくらかを負担してくれとわけです。
お金を払えという意味では同じですが、意味合いはまるっきり違いますね。



おそらくは「小規模住宅の特例」が受けられないのかな?と推測しました。
そして今まで同居してない、今後も同居しないというので特例が受けられないというケースのような気がします。
すると「今まで同居してれば、特例が受けられたのに」というのは「今更そんなこと言われてもどうしようもない」と云われる、言いがかりになります。
上記特例は「親と一緒に暮らしてたが、親が家を残して死んでしまったので、相続税が払えない」と云う人が対象ですから、親が残した財産を売っても自分たちが住む家はあるという方は対象外です。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
おおよそHata79様のおっしゃる通りです。
ただ、母が亡くなった時、それまで母と共に介護をしてきた私が父の介護を引き継ぐのが当然と思っておりました。しかし兄は成人後見人の調停を起こし父を兄の居宅に連れて行ってしまったのです。何度か調停を繰り返し、最終的には兄が実家で父の介護を行うというので調停で了承しました。ですが結局兄は父を実家には返してくれませんでした。それだけではなく父の担当の訪問看護の人には〈入院をしても生きるか死ぬかの状態でなければ連絡はするな)と言ったのです。最終的には父が亡くなる直前まで会うことができませんでした。私は母が生前に希望していた〈家で看取ってあげて欲しい。知り合いの大勢いる環境(実家)で過ごさせたい)という言葉を行って欲しく、兄に父の介護は実家でして欲しい、実家で出来ないなら私たち家族が父の介護を行うと話した結果が成人後見人の調停に発展したのです。それでも父の介護を実家で行うと調停の席上発言したことで、兄が父の介護を行うことを了承しました。
兄が約束を守り父の実家で介護を行ってくれれば、今回の居住用不動産(特例)にあたらないということにはならなかったはずです。
兄の代理人から連絡を受け今まで支払った25万円は、譲渡税として認識しておりませんでした。
1,500万の家に相続税がかかるんだ・・・という認識でした。勉強不足の知識不足だと思います。
代理人からは申告し税金がいくらいくらだったため送金をとの連絡だったため今回の居住用不動産にあたらず追徴課税がかかったと言われるまで道産売却により発生したものという認識もなかったくらいです。
もちろんはんこ代といわれるものも受け取ってはおりません。それでも兄が一旦単独相続を行うといった文面に同意したのですから一緒ですね。

たぶん私は約束を守らなかった兄に腹を立てており許せない。だから約束を破った兄に対し私なりのペナルティとして追徴課税の40%は払いたくない。
もし、私が贈与税を支払うという方法が今回の相続(贈与)に対し正しい方法となるのであれば、私は次回の調停で兄への支払いを拒否し、贈与税を申告・支払いを行うと答えを伝えたいと考えています。
ただ、調停の方たちには感情論は通用しませんので私の出そうとしている答へが正しいのかを知りたかったのだと思います。

hata79様は贈与税について触れていませんが、この点についてはいかがなものかアドバイスがいただけるとありがたいです。

補足日時:2012/09/19 13:51
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問題とする点が違ってる気がしてなりません。


相続で得た不動産は兄A弟Bで6対4の共有持分にされたのですよね。つまり登記がされたわけです。
これを売った代金は当然に6対4でAとBの譲渡所得となります。
実際には売買代金はAにまとめて支払がされて、そのうちBが元々受け取るぶんをAからBが受け取るだけの話です。
現金で受け取っても振り込んでも貰っても関係ないです。

ここで、AとBは所有不動産を売却したことで生じる譲渡所得の申告をするわけです。
おそらくですが、AもBもその申告書の作成を税理士に委任されてると思います。
つまりA、Bの名前で確定申告書の提出がされたということです。

その後税務署長から確定申告書の内容に誤りがあったことを指摘されて、A、Bが修正申告をしたというわけですが。
ここで問題が出ます。
Aが修正申告するのはいいのです。Bが知ったことではないからですね。
ところがBつまりこの質問者は「追徴金など知ったことではない」というわけです。
この原因に修正申告書の作成と税務署への提出を税理士に委任してなかったのではないかという問題があります。
確定申告書の提出と、修正申告書の提出はまったくべつの法律行為ですから、別途に委任契約を結ぶ必要があります。

Bが修正申告書の作成と税務署への提出を某税理士(弁護士でもよい)に委任をしてないなら、まずその辺から「おかしいではないか」と突っつくことができます。
Bは知らない間に自分の名前で税務署に修正申告書を提出されてたわけです。
税務調査がAにされてるとか、調査官がBにも色々話を聞いてきて、Bが応答したという事実があったとしても「B自身が修正申告書を作成し、提出する」行為をすべきものだからです。

貴方は、A単独所有物を売却して譲渡所得が発生し、Aからお金を受け取ったので贈与を受けてるのだという見方を提案されてますが、売却された不動産の登記がどうなってるかが問題です。
仮にA,B共有名義登記がされていたが、実際はAとBが承諾しててA単独所有物だったというなら、課税関係もなにもかもがてっぺんからひっくりかえる事になります。
ここでは、B名で確定申告書が提出されてることが「今更、Bに所有権はなかったと言い出すのは筋が通らない」と云われる反証になります。
正直「相手のしたことが気にいらないとはいえ、今更ひっくり返せないのではないか」と思います。
またひっくりかえったとしましょう。するとべらぼうな贈与税がBに課税されます。
できうることは、修正申告書は「自分が出したものではない。かつ税理士にその作成と提出を委任した覚えもない」と主張して、租税債務の存在そのものがないとして、現在されてる「払うか払わないか」の争いの原因を消滅させてしまうことです。
これは税務署長に「この申告書って、私出してませんけど」というだけです。
「いや税理士が出してきてますよ」といいますので「その税理士に委任した覚えはありませんよ」。

確定申告の内容が違ってるので、いずれ修正申告書の提出をするか税務署長の更正決定を受けることになりますが、そうした場合でも増えるのは延滞税です。
訴訟までなってるのですから、この際「そんな修正申告書は出してない」として足元をすくってしまう手もあります。
訴訟中に原因となる債権債務関係(租税の納税義務)が否定されてしまうのですから、見ものです。

ただし、税務署も「延滞税が増えるだけだから、修正申告書を自分で出したとしたらどうか」という提案はするでしょう。
自分が出してもいないものを、自分が出したと認めるこたぁないんです。
これは「メンツ」の問題ですね。

弁護士は当然に税理士業務ができますので、税務業務を依頼したのは間違いではないでしょう。
たまたま特例適用を誤ったというレベルに感じます。

本税追加と延滞税、過少申告加算税が賦課されたばあいのこと。
ご質問では、ここの負担をすべきかどうかが争点でもあります。
これは「本税は本来正しい申告書を出してたとしたら、当然に納税者が負担すべき額」ですので、納税者が負担します。
税理士が「ごめんね」と負担するものではないです。
延滞税は実際に納めた日までの法的利益は納税者に帰属してましたので、延滞税も納税者が負担すべきものです。

過少申告加算税は「それって、税理士が間違えないで申告してればかからないんだろ」というものですから、納税者が一度払ってから、税理士に損害賠償請求ができます。
税理士が「それぁ、すまんかった」と負担してくれるならそれでよしです。
彼らは保険に入ってますから、支払った領収書が必要でしょう。お金と引き換えに渡せばよいのです。

とりあえずは未納のままですと、滞納処分で財産の差押を受けるという「なんじゃいそれ」という事態になりますので、金銭的に無理がないなら払っておくほうがいいです。

既述ですが、弁護士は当然に税理士業務ができます。弁護士法に書いてあります。
弁護士に任せたのが間違いの元だという意見がありますが、どうなんでしょうかね。

この回答への補足

回答をありがとうございました。
不動産は一旦兄が単独相続した形となっております。
したがって売却は兄名義の兄所有の道産の売却となります。
私はその売却代金のなかから40%にあたる金額を送金され受け取りました。
兄の追徴課税は255万+加算税+延滞税です。
税金は既に兄が完納しておりますが、支払った税金の40%を返せという調停です。
わかりにく質問内容で申し訳ありません。

補足日時:2012/09/19 10:33
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
結果はどうなるかは別とし、調停では支払い拒否の返事とすることに決めました。

お礼日時:2012/09/21 09:27

弁護士や税務署ときちんと相談しながら、


正しい方法をとってください。

はっきり言って、最初からめちゃくちゃです。

まず、不動産の相続ですが、
税務署の言うとおり、お兄様が一人で相続したのならば、
それを売却した代金を質問者様に渡したのならば、
それは贈与になります。

ですが、それ以前に、不動産の評価額は「売却金額」ではなく、
相続時に評価額の決定方法が決まっています。
売却金額がそれ以上であっても、それ以下であっても、
関係ありません。

さらに言えば、不動産として相続したものを売却するのは、
相続とは別行為であって、売却自体に税金がかかります。

例えば、評価額1億円の不動産を相続した場合には、
1億円に対して課税されます。
それを1億2千万円で売却すれば、
プラス2000万円に対して、課税されます。

一般的に、売れる土地ならば、評価額よりも売却額の方が高くなります。
さらに言えば、単純に売れるはずはなく、仲介に入った不動産屋への
手数料支払いなど、問題は山積みです。

また、遺産の分割協議で、不動産を分けているのでしょうから、
今さら、贈与にするということはできません。
それをするならば、お兄様は、贈与を拒否できます。

なので、やっていることがめちゃくちゃ。

この回答への補足

回答ありがとうございました。
分割協議を行った際、私は不動産を共有名義にし売却をすることを提案したのですが、兄(代理人)からの提案を通す型となってしまいました。その提案が、兄が相続後その売却金額の40%を私への相続金として振込を行う、というものでした。納得はいかない方法でしたが、父の一周忌を間近に控え相続でもめた状態でその日を迎えるのが忍びなく、代理人の申し出に従いました。
兄(代理人)にすれば40%の相当額を私に振り込むことで、6:4の分割になると考えたのだと思います。私は兄のように代理人に依頼することなく、いわば言われるがままの相続と請求されるがままに税金の支払いをしました。兄には弁護士という専門家がついているのだから、まさか間違った提案をするとは考えもしません出した。また、税金に関しては税理士に依頼し申告した結果とのことでしたので、こちらも申告違いが生じるとは考えもしませんでした。
ただ、今回質問をいたしましたのは単に税金を払いたくないというのではなく、兄に支払いたくなかったのです。前述しましたように遺産の分割協議は決して速やかに行われませんでした。納得のいかないことは多々ありましたが、最終的には提案をのむことにいたしました。
国税庁の方に「贈与税をあなたが払わなければいけなくなりますよ。最初からやり直したほうがよいと思います。」と聞かされ、兄の譲渡税を40%負担するのではなく、贈与税を申告・納付することとしたいと思ったのです。
しかし今現在、兄への譲渡税の支払いについて調停を提起されており、次回の調停で何らしかの結果を決める必要があります。その次回の調停において、税法において動産の譲渡税を支払う義務のないこと、自分は贈与税の申告を行い納付したいということを申し出て道理が通っているものか知りたかったのです。
分割協議書には税金の支払いについては特に記されてはおりません。
不動産の売却金額は1,500万でおこなわれ兄に相続税はかかっておりません。
不動産の評価額の提示もありませんので売却によるメリットがあったのかもわかりません。
私は贈与を受けてから1年以上申告をせずに経過しているので、私も延滞税がかかるのでしょうか?
それでも兄に支払うよりは・・・と思います。
もう一つ、以前に代理人(兄)に送金および預けた25万円は、兄が支払うべき譲渡税の一部となっております。この以前に預けたおよび送金した25万円の返金を求めることもできるのでしょうか?

補足日時:2012/09/19 10:21
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
調停では支払いは拒否することに決めました。
今後は裁判を提訴されると思いますので、専門家に意見を聞いて進めたいと思います。

お礼日時:2012/09/21 09:32

>相続し売却した名義が兄ひとりの名義としても、税金の申告は兄妹双方で行うべきで、今回のようにお兄さん一人が申告しそれを二人で分けて払えば良いというものではない。


え、そうなんですか。
それはお兄さん名義で相続登記がされていて、貴方との共有ではなかったんですよね。
お兄さん名義で相続登記したなら、お兄さん所有のものなので所得税はお兄さん1人が払うべきものですが…。
でも、6:4で遺産分割協議をしたんですよね。
そのへんがよくわかりませんが。

>兄が相続したものの一部を兄が私に贈与した、ということなるのですよね?
だから私が贈与税を払わなければならないということですよね?
そのとおりです。
譲渡代金をもらったのであればそういうことです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
・・・ということは、私は贈与税を申告・納付すればよいということですよね?
兄はすでに税金は完納しているのですが、売却に対する譲渡所得税の40%は私が支払うべきものであるとし、兄への返済をもとめ調停に提起しておりますが、兄に返済する必要性はないと解釈してよいのでしょうか?
また、兄の譲渡所得に関係した税金の一部として今までに25万円程送金をしております。この25万円を私へ返金するように求めてもよいのでしょうか?

補足日時:2012/09/19 10:57
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
贈与を受けたものと判断し、兄への支払いは拒否することにしました。
贈与を受けたということです。という言葉が心の助けになりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/21 09:42

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