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組合員が組合員の所属する組合の預金口座の残高を調べることは正当な権利の行使に当たりますか。

A 回答 (4件)

所属する組合全体の残高であれば、開示を求めることも一般的に正当な権利と言えそうですが、所属する組合の特定の誰かの個人口座を興味や個人的事情で意図的に調べることは…避けてください。


対象者に不正が疑われ、その証拠確認のためであっても、貴方から見て正義の行動も”情報入手が不正な方法であれば”証拠とは言えません。
そのような場合は、あなた自身の安全も含め 公的機関やオンブズマンとマスコミ(以外に効き目があります)への正当な相談をお勧めします。

この回答への補足

当方は、調べる側でなく調べられて側で、事実当該通帳の残高の数字を入手していました。入手経路は明かしません。

補足日時:2004/02/09 14:48
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金融機関は他人の口座について秘密を守ります、 守らなければ犯罪です。



本人の口座でも、本人と確認できなければ教えません。

秘密を漏らすのは裁判所の命令が有る時だけです。

この回答への補足

当方は、調べる側でなく調べられて側で、事実当該通帳の残高の数字を入手していました。入手経路は明かしません。

補足日時:2004/02/09 14:49
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その組合の口座管理責任者に納得できる説明を求めるべきです。

 納得できなければ、法的手段をとるべきことはあなた個人だけではなく、そこの預金者、職員のためでもあります。

個人情報が漏れるようなら安心して預金できません。
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おぉぉ!失礼?しました。


その機関にプライバシーの侵害で何らかの申し入れは行えます。
が、あなた自身が入手相手の状況やその事実をどうやって確認したかの説明を求められるでしょう。

実際は、各企業(官民)ともに”モラルハザード”に満ち溢れています!
価値観に違いがありますが、さまざまな極秘情報や個人情報が 簡単に社内端末で見られるところの多いこと!

残念ながら組織は個別の利害を超えて自己保全を図るものなので(嫌いな上司がいても、会社としてはtotalの名誉を大切にする=全体主義)そのような入手経路は有り得ないと言うだけで、
貴方が○○部署(又は個人)がこういう手段で私の情報を漏洩したと証明する羽目になる…
現実には簡単ではないですが、相手先企業へのけん制=今後の注意促進 にはなります。

ただし、交渉にモラルがなければ逆に名誉毀損で訴えられることもあるのでご注意を!

その組合や情報入手者VSあなた個人 の関係がどんなもので、冷静な判断で どう動きたいか?
(1)なんとしても腹の虫が収まらない・・・
(2)利害を考えて、我慢するしかない・・・
(3)多少はけん制したい
等あるでしょうから、感情的に動くべきか、時間や精神や費用のロスと満足感の効果のバランスを計り
ご判断を!

しかし、モラルの(低い)ない組合だなぁ・・・
見せた方の真意は、善意?興味?悪意?
とにかく ご健闘を祈ります!
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