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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>103万円~130万円の間だと親や旦那の手取りが減ったり、自分も所得税、住民税を払うとしても
損はしないと聞きました、本当でしょうか?
そのとおりです。
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
なので、130万円ぎりぎりで働くか、おおむね160万円以上で働けば損はありません。
>130万円以上になった場合には国民健康保険を払うようになると思うのですが
通常、そのくらいの年収だと、自分の会社で社会保険に加入するようになります。
社会保険が完備していないところでは、国保に加入ですね。
>135万円ぐらいだと、月々いくらぐらいの保険料になるものでしょうか?
国保の保険料の計算方法は、市町村によってて違うので何とも言えません。
>その場合、親や旦那の手取りも増えるようになるんですか?
社会保険に加入なら、前に書いたとおりです。
国保の場合は、保険料が市町村によって大きく違うので何とも言えません。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
>130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
なので、130万円ぎりぎりで働くか、おおむね160万円以上で働けば損はありません。
これは私が社会保険、国保でも同じでしょうか?
No.1
- 回答日時:
質問にあるような内容は、根拠が乏しいですね。
扶養控除では、給与収入で考えた場合に103万円以内であれば、所得がおのずと38万円以下となり、扶養控除の対象となります。しかし、超えた場合には控除の対象にはなりません。
配偶者控除も扶養控除と同様に103万円で判断します。しかし、103万円を超えても配偶者特別控除の適用が受けられますので、141万円未満であれば、その収入・所得に応じた控除が受けられることになります。
ただ、これらは扶養する側の話となります。
扶養される側は、給与であれば103万円を超え、社会保険料控除等の控除がねければ、所得税の納税義務が生じることになるでしょうね。
扶養する側、扶養される側ともに、住民税は所得税に近い考え方で計算する必要があり、基礎控除の差額である5万円程度判定の基準が異なることがあるでしょう。また、住民税には所得割と均等割がありますので、通常の税率をかける所得割が0でも、均等割の数1千円の負担が生じることもあるでしょう。
社会保険の扶養を税務上の扶養や配偶者控除と同じように考えるのは、危険だと思います。
社会保険の扶養の基準で一般的なのは130万円です。多くの人が加入する協会健保であれば、130万円の計算期間は一定ではありません。扶養を判断する際に、判断時以降の見込み年収となります。
したがって、月収100万円で11月の末に退職し年内に再就職しなかったような場合には、その年の年収1100万円となります。しかし、その後に就職する意思がない、就職がパートであり、108,333円以下の雇用条件の場合には、見込み年収は130万円以下となることでしょう。その結果、12月などに行われる年末調整や翌年の確定申告では扶養などに該当しませんが、12月の時点で社会保険の扶養には入れるということになります。
さらに言えるのは、単純に社会保険と呼んでいても、勤務先が加入する健康保険団体は会社ごとに異なります。そして、扶養の判断の条件も異なることがあります。また、勤務先の事務員などが正しく判断できるとも限りません。
税務上の扶養の判定には、税が課税される収入だけで判断しますが、社会保険の扶養では税のかからない収入なども判定材料になりますから、注意が必要です。
税務上の扶養控除の対象から外れれば、扶養している人の税負担は増えることになるでしょう。しかし、社会保険の制度では、扶養の増減で保険料は増減しません。そのため、税と社会保険の扶養から外れると、扶養側の税負担が増え手取りが減り、扶養されていた側は国保と国民年金分の保険料負担が増え、必要に応じて税負担も必要となりますね。
単純ではありませんし、所得税・住民税・社会保険などそれぞれの制度を個別に考え、総合的に判断しなければなりません。私の周りでは、ほとんどの人が勘違いや理解度が浅いですね。私が特別詳しいとも思いませんが、義務教育などでこれらの制度の概要を常識とすべきだと思いますし、簡便化すべきだと思いますね。
月単位だけで見れば、
税務上の扶養 ◎ 社保上の扶養 ×
税務上の扶養 × 社保上の扶養 ◎
税務上の扶養 ◎ 社保上の扶養 ◎
税務上の扶養 × 社保上の扶養 ×
と、どれも正しくなります。
ただ、税務では、毎月の扶養として計算していても、していなくても、年末調整や確定申告で再度判断することも可能です。
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