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とある作業現場に一次下請けとして入場することになりました。

そこで質問なのですが、安全衛生責任者(統括でない)と作業主任者の兼任は法律上可能なのでしょうか? 私は「職長・安全衛生責任者教育」と「○○作業主任者講習」を取得しているので、できるのなら兼任したいと考えております。

どうか宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

その兼任を禁止する定めがねーから、兼任はできるぜ。

ただ、いずれかの職務が遂行し難くなるようなら話は別だ。その点にだけ注意すりゃいいよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。小規模工事で職務に支障が無いと思うので早速元請けと掛け合ってみます。

お礼日時:2012/10/29 08:36

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