プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

築40年以上の一戸建て住宅を2年半前に借りました。更新は、2年ごとです。契約時に退去するときは3か月前に書面で通知するとありましたが、不動産業者が、「3か月と書いていますが、1か月前に行ってもらえば大丈夫ですよ」と言ったので、先日来月退去したいと申し出たら、契約書では、3か月なので、違約金(すなわち家賃)を残りの2か月分も払わなければならないといいました。当時の担当者と直接話をしましたが、言った覚えはないの一点張りでした。
その後、退去時に家賃以上にかかるものはないかと聞いたところ、ハウスクリーニング代がかかると言われ、契約書をみたら、ハウスクリーニング業者を入れることを承諾すると記載がありました。
しかし、入居時に、古い物件で、5年以上空き家だったと聞いていたので、ハウスクリーニングを入れるよう頼んだら、普通のそうじはしますが、業者はいれませんとのことで、家族で掃除をしました。
ネットで情報を見ていたら、消費者法10条の適用で、ハウスクリーニングに関しては、交渉の仕方により免れることができるのではないかと思い、どのような段取りですすめていけばいいか、教えてくださいませんか。また、違約金については、証拠がないので、払うしかないでしょうか。

A 回答 (4件)

契約解除条項に記載の内容(3ヵ月前告知)と異なる期間(1ヶ月前告知)を告げられたのであれば


特記事項にそれを記載させれば良かったのですが、今となっては後の祭りです。
契約書の記載事項が最優先されます。
告知期間は通常は1ヶ月前なので、3ヵ月前告知っていうのは長いと思いますが、
(相手側が1ヶ月前告知を否定し)それで契約を交わしたのであれば従うしかないでしょう。

>ハウスクリーニングに関しては、交渉の仕方により免れることができるのではないかと思い、
>契約書をみたら、ハウスクリーニング業者を入れることを承諾すると記載がありました。
こちらも原則、従うしかないかと思います。(逆らえば、契約不履行になるでしょう)

入居時の状況を推測すると、
空家になった当初に一度クリーニングを入れたから
5年間のほこりは(プロに依頼しないで)不動産屋等が行います! ってことかと。
ゴミなどが落ちた状態であれば、前の入居者が退去したまま未クリーニングだったのは明らかですが
恐らくは未入居期間のホコリだったのでは。

入居時と同等以上のクリーニングの仕上がりをして、オーナーが承知承諾すれば
別途クリ―ニングを依頼しなくても済むかも知れませんが。
    • good
    • 0

1.違約金



契約書とは双方が内容に納得して署名、押印するものですから、記載内容が違法でない限り絶対です。
不動産業者が「1ヶ月前でもOK」したからといって、大家さんが「OKしない場合」もあります。
どうしても1ヶ月後に退去するのであれば、「1ヶ月前でもOK」という書面なり録音なりがないと、違約金は避けられないのではないでしょうか。

2.ハウスクリーニング

>ハウスクリーニング業者を入れることを承諾すると記載がありました。
この文面からだと、「貸主、借主双方はハウスクリーニングを入れることについては承諾すること」となっているだけです。
どちらが入れるのか、費用負担はどうなのかの記載はありません。
「借主は退去時にハウスクリーニングをすること、ハウスクリーニング代は借主負担」とは明示してませんよね。

で、あなたの方から「ハウスクリーニングを入れるよう頼んだ」ですよね。(何故なのかわかりません)
不動産業者は「普通のそうじはしますが、業者はいれません」との回答ですよね。
なぜ、「あなたの方がハウスクリーニングを入れなきゃいけない」と考えたんでしょうか。
「借主は退去時にハウスクリーニングをすること」なんてどこにも記載されてませんよ。

>家族で掃除をしました。
これでOKだと思うのですが。

この回答への補足

書き方が悪かったようですみません。
ハウスクリーニングについては、入居前は、不動産屋に対して、ずっと空き家だったんだから、きれいにしてくれということで、依頼したということです。
ご相談したかった内容は、退去時にハウスクリーニング業者を入れることを阻止したいということです。入居時に、現状貸しだったにもかかわらず、退去時には、それ以上にきれいにすることが契約書に入っているのに異議申したてができないかということです。

補足日時:2012/10/31 11:48
    • good
    • 0

昔であれば「仲人口」今では「営業マンの口先」に騙された?



何か記録は残してないでしょうか 手帳へのメモでも構いません 複数人で聴いたとか

消費者生活センターとか弁護士会相談とかに行って聴いてみましょう

相手の不動産屋は常套手段なのではないかと思いますよ 其処と闘う手段を考えなくては

第三者の支援を作るしかないのではないか
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
消費者生活センターに相談したんですが、第3者的に見て、筋が通っていないと難しいとの回答でした。
また、当時の仲介業者に記憶を尋ねても、覚えていないといわれました。
仲介業者を通して、不動産会社と契約しています。家主は不動産会社の役員、社長の親族です。
覚えていないといった不動産会社の担当者は、1か月前でいいって言っただろって言われるお客さんは多いんですけど、そんなことありませんから。そんなことは、言ってはいけないことになっているんで、いうわけありません。と言っていました。その受け答えからして、常套手段なんでしょうね、きっと。

お礼日時:2012/10/31 11:59

 賃貸契約(そもそも全ての契約)は『契約書』が全てで、その外での『約束』は『契約書』に『特約』と記載するなり、それを示す『文書(大抵は念書)』がなければ何にもなりません。



 それ以外に『契約書』の内容を覆せるのは裁判所だけで、これも内容が『公序良俗に反する』か一方が契約するに相応しくない『未成年』や『内容を理解する知的能力に欠ける』場合だけです。

 このどれかに当たるのであれば裁判所に訴えることも出来ます(勝てると言う保証はありません)が、そうでなければ『契約書』の内容を履行するしかありません。『契約社会』とはそういうものです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!