プロが教えるわが家の防犯対策術!

130万を超えて働く場合、どのような働き方が妥当か(働き損にならないか)ご教授お願いします。

現在夫の扶養で年収130万未満(128万程にする予定)で派遣にて短時間勤務をしています。
来年1月より契約労働時間を増やしてもらえないかというお話を頂きまして、
具体的な契約内容はこちらから提案する予定です。



・現在 妻(私)の社会保険は、夫の組合保険に加入しています。

・来年からは、派遣会社の社会保険に加入予定(社会保険料控除 約¥3万/月)

・現在は夫給与に家族手当¥2万/月あり→来年は、家族手当がなくなります。
(夫の会社規定で妻収入の条件に合わないため)

・夫年収500万、課税所得金額217万

・夫婦2人暮らしです(子どもはいません)


税金の増減もどのように変わるのか、自分で調べたのですが、、お手上げ状態になりました(*_*;

単純に、社会保険の負担増(約¥3万/月)と家族手当減少(\2万/月)だけを考慮して
¥5万/月以上プラス になるようにお話してみようかな~と考えたりして。。

どなたか、お知恵をお貸しください。お願いします。

A 回答 (6件)

ANo.3です。


お礼いただきありがとうございます。

>「○○健康保険組合」です。

それなら良かったです。
「組合国保」は「職域保険の健康保険」とも「市町村国保」とも違う、ちょっと変わった仕組みなので補足が必要でした。

『国民健康保険組合』
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81 …

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ちなみに、「配偶者【特別】控除」がなくなることを気にされているようですが、「家族手当 2万円(年間24万円)」がなくなるということは、「所得金額」も減少するということなので、それも考慮すれば多少気が楽になるのではないでしょうか?

給与収入 500万円-24万円=476万円

給与収入 500万円の所得金額 346万円
給与収入 476万円の所得金額 326万8千円(所得金額にして19万2千円の減少)

「所得金額」が減少するということは「課税所得」も同じだけ減少します。
つまり、ご主人については、「所得控除は減少するが、所得金額がそれ以上に減少するので納税額は増えない」ということです。(たぶん間違っていないはずです。)

『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/

では、またどこかで。

(参考)

『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/20120 …
『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』
http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html
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ん?


でも年収500万で課税所得が217万は変だと思いますけどね。
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この回答へのお礼

あれ?課税所得の算出まちがえたかな?

もう一度計算してみます。回答有難うございました☆

お礼日時:2012/11/01 21:21

現在の配偶者特別控除が16万なら、その控除が無くなる事によって16万の部分にも所得税がかかります。


217万の税率は10%(+住民税、たぶん約10%)合計20%ほど、3万少しが増税分です。
所得税はさほどの事はありません。
その他、会社の家族手当が無くなる、あなたに社会保険料がかかる(これが一番大きい)
が減額分ですので、年収がそれを上回るぐらい増えなければ無意味です。
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長いですがよろしければご覧ください。

(不明な点がありましたらお知らせください。)

>単純に、社会保険の負担増(約¥3万/月)と家族手当減少(\2万/月)だけを考慮して¥5万/月以上プラス になるようにお話してみようかな~と考えたりして。。

ざっくりと、それで問題ないと思います。

よく「働き損」と言われますが、「保険料」の負担が増えれば、それに応じて「将来の保障」「万一の保障」も増えるので、「手取り」が同じならば、実質は「得」になります。

具体的には、

「厚生年金」の「加入期間と報酬」に応じて「老齢【基礎】年金」に上乗せの年金が支給されます。

『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html

また、「厚生年金」加入中に「障害【基礎】年金」を受給することになった場合も「上乗せ」があります。さらに、「障害【基礎】年金」にはない、「3級の障害年金」「障害手当金」もあります。

『国民年金と厚生年金の比較(違い)』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseine …

「健康保険」に関しては「傷病手当金」など「被扶養者」には支給されない「給付」がいろいろとあります。
※下記リンクは「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合です。

『保険給付の種類と内容』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,252,25.html

※なお、念のため確認ですが、「組合保険」というのは「○○健康保険組合」、あるいは「○○共済組合」ですよね?
「○○【国民】健康保険組合」の場合は少し回答が違ってきます。

>税金の増減もどのように変わるのか、自分で調べたのですが、、お手上げ状態になりました(*_*;

税金は特に気にする必要はありません。

「社会保険」の場合は、以下のように金銭的負担が一気に増えますが、税金の増加は「収入に応じた妥当な金額」に収まるので、上限を決める理由がありません。

・「被扶養者:保険料0円」→「被保険者:保険料発生」
・「国民年金3号:保険料0円」→「国民年金2号:保険料発生」

試しに以下の計算機で、ご自身とご主人の「2人合わせた収入の増加」と「それぞれの税金の増加」を比較してみてください。

『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
※あくまで目安です。

なお、現在のwill01さんの収入(≒所得)ならば、「ご主人が」「配偶者【特別】控除」を受けていると思います。

その控除が「ある場合」と「ない場合」で(ご主人の税金を)比較するだけです。

『配偶者特別控除とは』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu …

ちなみに、ご自身の税金について試算する場合は、「給与から天引きされる社会保険料」を「社会保険料控除」として入力するのを忘れないでください。

※金額が分かっている「所得控除」は「その他控除」に合算してもかまいません。

『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『各種控除一覧表|彦根市』(所得税・住民税)
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …

(参考)

『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …
『国民健康保険』
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81 …

『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml

------
『収入と所得は何が違うの?』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/

『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …

※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
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この回答へのお礼

>念のため確認ですが、「組合保険」というのは「○○健康保険組合」、あるいは「○○共済組合」ですよね?
はい、「○○健康保険組合」です。

たくさんの情報とっても助かります。有難うございます。

じっくりと勉強します。機会があれば また相談にのって頂けたら嬉しいです。

お礼日時:2012/11/01 21:17

裏ワザの提供はこのサイトではそぐわないので、そっちの案は抜きで答えます。



家計は、試算する数字通りにいきません。
働いた方が損するというのはあまり無く、実際は働けるチャンスの在る時にそれを逃さず利用する方が得をします。
また、仕事があるというのは身を拘束することになります。
それが支出の制限になることもあれば、健康を崩すこともあります。
給与というより、生活のスタイルを変えることで、二次的に変わる収支が家計を変化させます。

質問者さんの場合、ほとんど微妙な変化なので、それによって自分の生活がどう変わり、入りと出がどう変化するかによります。
基本的に収入が増ると、使うお金も増えます。(より豊かに、より楽にを求めるからです。)
計算ほどには入りは増えません。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

>働けるチャンスの在る時にそれを逃さず利用する方が得をします。
ほんとそうですね~。チャンスに恵まれたこと、に目を向けたいと思います。
お金以上にそういったことが大切かもですね☆と思いつつ目先の損得勘定もしてしまいますが(^^ゞ

お礼日時:2012/11/01 21:08

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。

ただ、貴方場合はご主人の会社で「家族手当」が支給されていて、130万円を超えると支給されなくなるということですよね。
その額が2万円ということなら、160万円+24万円 で、おおむね185万円以上稼ぐようにすればいいでしょう。
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この回答へのお礼

早々のご回答有難うございます。助かります。

>103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

そうなんです。配偶者特別控除が16万だと思うのですがそれが来年からなくなったり、家族手当分の月給が減ると 夫の税金にどう影響するのかが分からなくて困っていました。
夫の手取り年収額が減るのかなぁと心配(*_*)

はい、主人の会社で「家族手当」が支給されていて、130万円を超えると支給されなくなるということです。 ざくっと185万以上で考えてみます(*^_^*)

お礼日時:2012/10/31 19:33

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