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先日73歳の母が歩行中に事故に遭い現在入院中です。専業主婦ですが、年齢に関係なく休業損害補償は請求できるものですか?
 また、その事故の際、眼鏡と腕時計が壊れ、着ていた服も手術のためはさみで切られました。身につけていた物の損害賠償はどこに請求すればよいでしょうか?

A 回答 (1件)

休業損害補償請求される方はお母様ですか?それともあなたですか?


あなたがお母様の身の世話が必要で付き添わなければいけないとしても専業主婦が休業損害補償は難しいかもしれません。
休業損害補償とは事故や怪我で働けなくり休業した損害を補償する事が目的なので専業主婦が認められるかは保険会社の判断になるかと。

事故の際に破損した品物は相手の保険会社に申告すればいいです。当時の品物の値段を申告する必要があるかもしれませんがだいたい示談の際の損害賠償額金の一部に含まれる事が一般的です。

事故相手に「身につけていた品物を賠償して欲しい」と言う人もいますが「保険会社に任せているので」と言われ個人で賠償する人は少ないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。年齢には関係ないということですね。認められるか分からないけど、話はしてみようと思います。破損した品物の補償も保険会社に申告すればいいのですね。

お礼日時:2012/11/02 21:56

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