はじめまして。よろしくお願いいたします。
私は離婚していて、収入が少なく、子供が居ますので、税金はすべて免除されてきました。ですが、今年から仕事を増やし、それでも少ないですが、月に大体15万円前後の収入です。それで、税金について調べたところ、高くて不安になりました。
いろいろ調べて似たような質問はあるのですが少しずつ違う環境で、自分の場合はこうだ、と、断定するに至らなかったので、こちらで質問させていただくこうと思い立ちました。
現在の情報
・10年ほど前に離婚し、子供が一人居て、今二人で暮らしています。(再婚はしていない)
・子供は19歳で浪人中、アルバイトはしていません。
・養育費はなし。
・現在は2か所でアルバイトをして、月15万程度の収入、ボーナスなし。
・去年までは月8万円程度の収入だったため、税金は免除していただいています。
質問です。
1.これからは税金がかかるでしょうか?
2.かかるとしたら、どんな税金がおおよそいくらくらいかかるものでしょうか?
3.ある程度収入を抑えたり増やしたり調整ができるのですが、私の状況ならいくらくらい稼ぐのがおすすめか、など、アドバイスがありましたら教えてください。参考にさせていただきたいです。
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>収入が少なく、子供が居ますので、税金はすべて免除されてきました…
国や自治体がお情けで免除してくれたような書き方ですが、そうではありません。
単に課税されるだけの所得がなかっただけです。
>月に大体15万円前後の収入…
ふつうに「給与」ですね。
自分で商売しているのではないですね。
給与で間違いないとし、賞与もないとして年に約 180万。
これを「所得」に換算すると 115万円。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>前に離婚し、子供が一人居て…
・寡婦控除 (特定の寡婦) 35万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
>子供は19歳で浪人中…
・扶養控除 (特定扶養親族) 63万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
ほかに、健康保険や年金の実支払額が 20万あると仮定すれば、
・社会保険料控除 20万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
あと、納税者全員一律に、
・基礎控除 38万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
・所得控除の合計 156万円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
>1.これからは税金がかかるでしょうか…
その年の所得税 (国税) は、
{[所得] - [所得控除の合計]} × [税率]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
ですが、
115万 - 156万
はマイナスの数字なるので 0 と見なされます。
よって、所得税は課税されません。
課税されませんが、「免除」ではありませんよ。
免除という言葉は、本当は払わなければいけないけどお情けで許してあげるという意味です。
もともと税金を払うだけの最低ラインに達していないのですから、免除でも何でもありません。
翌年の市県民税 (住民税) もほとんど 0 で良いはずです。
>2.かかるとしたら、どんな税金がおおよそいくらくらいかかるものでしょうか…
もし国保なら、「国民健康保険税」は無職や低所得者でもいくらかはかかります。
国保は自治体によって大幅に異なりますので、ここでおよそいくらということはできません。
>3.ある程度収入を抑えたり増やしたり調整ができるのですが…
税金のために収入をセーブするなど愚の骨頂。
そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。
多く稼げば、多く稼いだ分の中から少しだけ税金として徴収されるだけです。
>私の状況ならいくらくらい稼ぐのがおすすめか…
300万でも 400万でも、健康の許す限り稼いでください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
詳細な情報、また、必要な部分のみの解説で、とてもわかりやすかったです。ありがとうございます。
これまで学費などを免除していただいていたので、税金も免除されている気になっていたけど、確かにご指摘いただいた通りですね。なんか自分で笑ってしまいました。
自分に当てはまらない情報(夫の扶養で金額の上限がどうとか)を見すぎて、余計なことに気を取られてしまっていました。何も気にせず、健全に働けばいいですね。とてもスッキリしました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
回答を書き上げたところで締め切りとなってしまったのですが、何かの参考になるかもしれませんので追加していただきました。
長いですがよろしければご覧ください。なお、情報量が多いので不明な点がありましたら、別途質問を投稿して下さい。
>1.これからは税金がかかるでしょうか?
ご質問の情報だけで判断すると「税金はかかりません」
>2.かかるとしたら、どんな税金がおおよそいくらくらいかかるものでしょうか?
上記の通りです。
>3.ある程度収入を抑えたり増やしたり調整ができるのですが、私の状況ならいくらくらい稼ぐのがおすすめか
ai_3さん自身は収入の上限を気にする必要はありません。
税金は「収入に応じた妥当な金額」しかかかりません。
たとえば、「収入が10万円増えたら、税金が10万円以上増えた」ということにはなりません。
----------------
>税金はすべて免除されてきました。
税金には「所得税(国税)」と「住民税(地方税)」がありますが、「所得税」に「免除」の制度はありません。
「所得金額」≦「所得控除」だったので税額が「0円」だったということです。
計算方法は以下のとおり単純です。
税額=(所得金額-所得控除)×税率
※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。
>10年ほど前に離婚し、子供が一人居て、今二人で暮らしています。(再婚はしていない)
>子供は19歳で浪人中、アルバイトはしていません。
この条件で、ai_3さんが受けられる「所得控除」は「扶養控除」と「寡婦控除」です。
以下、それぞれの説明です。
------------
○「扶養控除」
扶養控除は以下の要件(必要な条件)を満たす家族がいる納税者が受けられます。
『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
(1)と(4)は問題ないでしょう。
(2) 納税者と生計を一(いつ)にしていること。
「生計を一にしている」は同居の親子なら問題ありません。
『扶養控除>生計を一にする Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
お子さんは収入がないので問題ありません。
まとめますと、
・「その年の12月31日時点で」「生計を一にする」「年間の合計所得金額38万円以下」の家族は【税法上の】「扶養親族」とみなされる。
・16歳以上の扶養親族がいる家族は「扶養控除」を受けられる。
ということです。
お子さんは19歳(または20歳)で「特定扶養親族」ですから、ai_3さんが受けられる所得控除は「63万円」です。
------------
○「寡婦控除」
ai_3さんは以下の要件に当てはまるので「寡婦控除」が受けられます。
『No.1170 寡婦控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
>>(1) 夫と…離婚した後婚姻をしていない…人で、…生計を一にする子がいる人です。
>>この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
さらに以下の要件を満たすので「特定の寡婦」です。
>>(1) 夫と…離婚した後婚姻をしていない…
>>(2) 扶養親族である子がいる人
>>(3) 合計所得金額が500万円以下であること。
「特定の寡婦」が受けられる所得控除は「35万円」です。
>2か所でアルバイトをして、月15万程度の収入、ボーナスなし。
15万円×12ヶ月=180万円
給与収入 180万円 → 給与所得 108万円
「所得金額」の求め方は「所得の種類」によって決まっていて、「給与所得」の場合は以下のように求めます。
「(給与)所得金額」=「給与による収入」-「給与所得 控除」
『No.1410 給与所得 控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
※頁の一番下に計算フォームがあります。
---------
ここまでで分かった「所得控除」と「所得金額」で所得税がいくらになるか分かります。
所得控除=「扶養控除」+「寡婦控除」+「基礎控除」
=63万円+35万円+38万円
=136万円
所得税額=(給与所得-所得控除)×税率
=(108万円-136万円)×税率
=0円×税率
=0円
となります。
----------
「住民税」について
「住民税」は「都道府県民税」と「市町村民税」を合わせた税金で、「市町村」がまとめて課税・徴収しています。
「住民税」には「所得税」と同じように、所得に応じてかかる「所得割」と、住民全員にかかる「均等割(4千円)」があります。
また、(所得税にはない)「非課税限度額」という「免除の制度」があります。そのため、ai_3さんとお子さんは「住民税が非課税」になっています。
具体的には、「未成年・寡婦(寡夫)・障害者」の場合は、「合計所得金額が125万円以下」ならば「均等割」「所得割」が非課税になります。
『彦根市|住民税の非課税基準』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
「未成年・寡婦(寡夫)・障害者」以外の場合は、「所得金額」「【税法上の】扶養親族の数」「居住地」によって「非課税限度額」が決まります。
※「均等割」は市町村によって「限度額」に違いがあります。
---------
なお、金額は違いますが、住民税にも「所得控除」はあります。
ですから、「所得125万円」を超えても「所得控除」の金額次第で税金は少なくなります。
・基礎控除 33万円
・扶養控除 45万円(特定扶養親族)
・寡婦控除 30万円(特定の寡婦)
『各種控除一覧表|彦根市』(所得税・住民税)
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
----------
ここまでお読みいただければ、以下の簡易計算機で簡単に税額が計算できると思います。
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
※あくまで目安です。
「所得控除」は他にも「社会保険料控除」など受けられるものがまだあります。
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
なお、「お子さんが扶養親族でなくなった場合」はai_3さんの所得控除はぐっと減りますが、「お子さんが自立した(扶養される必要がなくなった)」と考えましょう。
(参考)
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
Q_A_333さん、はじめまして。みなさんが早々にご回答くださったので早くお礼をつけたくて締め切ってしまったのにも関わらず、ご回答いただき感激しています。
噛み砕いた説明に読みやすい文章で、一層理解が深まりました。「子」の年齢は19だとどうなのかとかちょっと不安もあり。国税庁のサイトを見ては、いくつもある「控除」をすべて足して控除って、そんな調子のいい話ないよねとか思ったりして…結局どうなのかと自分で整理がつけにくく。。質問を投稿させていただきました。
また、優しい言葉で教えていただき、最後まで安心して読ませていただきました。本当にありがとうございます。m(_ _*)m
No.2
- 回答日時:
真っ当な意見では先の回答者の方のまんまです・・・
私の独り言ですが・・・総合収入が15万でも、一箇所では8万位未満ではないでしょうか?
その会社は、税金対策として103万円以下かたがほとんどだと思います。
それは源泉や、労働3保から逃れるために中小企業が良くやる手立てです。合法な税金対策です。
後は言わなくても分かると思います。
独り言ですみません。
回答ありがとうございます。(*^^*)
なるほど。会社もいろいろと考えて雇用しているのですね。そういう風に考えたことがなかったので勉強になりました。
No.1
- 回答日時:
1.これからは税金がかかります。
2.所得税と住民税です。年収200万弱の人が支払う税金は、所得税28,000円と住民税92,000円合計でおおよそ120,000円/年くらいかかります。
3.収入103万円以下は税金免除ですが、103万円以上ならいくらでも多く稼ぐのがおすすめです。
税金の計算は以下のHPの式でだいたいは計算できます。
所得税
https://sites.google.com/site/nennkinnjukyuusyan …
住民税
https://sites.google.com/site/nennkinnjukyuusyan …
早々にご回答いただき、ありがとうございます。他の方の税金の質問の回答を読んでいて、aokiiさんのお名前を拝見していたので、びっくり&うれしかったです。(*^^*)
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