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姉の主人が、4年ほど前に自己破産をしました。
そのときに所有していた不動産の土地、建物を破産管財人を通じて売却となったものの、買い手がつかず
この不動産は差し押さえされずに残りました。そこの不動産は20年ほど前に増築しました。
増築資金を亡くなった母親と姉の主人の連名で国民生活金融公庫(国金)で借り入れしていて、今も月6万円支払いを続けています。あと、約650万円残っています。
保証人は、姉の主人の兄だそうです。

また、その差し押さえされなかった不動産の固定資産税が年間20万円ほど請求がきています。
自己破産してからその税金は一切支払わずにいましたが、先日姉の主人が勤務している会社に取り立ての電話が、役所からあったそうです。
早急にこの不動産の売却か、国のものとなってほしいのですが、
どうしたらいいのでしょうか?自己破産した際に、なぜこの不動産が差し押さえにならなかったのか、私は納得がいきません。売れない不動産にこんな高い固定資産税の請求がくるのもおかしいのでは
ないかと思います。どなたか、よいアドバイス頂けないでしょうか?

A 回答 (2件)

不動産業者です。


事実の認識が間違っています。一度競売になってるということはその時点で差し押さえをされています。
但し、差し押さえ=自己のものではない ではありません。あくまでその所有権を有する所有権者の同意無しに競売などで強制換価出来るということで、それが成就しなかったのですから、差し押さえはされたまま、所有権はそのままという状態が現在です。
差し押さえが例え国税滞納で財務省であっても、所有権が国に移転することはありません。

また、破産しても税金関係(国税、地方税など)は免責されません。延滞税などは交渉の余地はありますが、本税は支払わなければなりません。

記載内容が今ひとつ不明ですが、年間20万の固定資産税ということは、それなりの不動産です。
おそらく競売が不調だったのは、国金は支払っているのでそれ以外の金融機関が申立人でしょう?その不動産の姉の名義が不動産全体ではなく持分など一部ではありませんか?他に同一不動産の所有者がいるのではありませんか?そうすると不動産全体を競売にかけられないので入札されない場合が多い。または敷地内に担保設定されていない状態で、お金を借りる時点より、古い建物が存ずる場合など、あくまで推測でそれ以外の理由は分かりません。

現在、その不動産は使用していないのでしょう?差し押さえなどがあっても売却は可能です。
不動産仲介会社などへ売却を相談し査定等してもらってください。価格によっては、国金も全額返済できますし、滞納税金等も支払い可能です。お金に困っているのですから、その物件を売却しましょう。
諸々の交渉は、業者が行います。
是非一度、売買に強い仲介業者にご相談を。
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ローン払わなければ、国民生活金融公庫が勝手に差し押さえてくれるのではないでしょうか。

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