いつもお世話になっています。
サラリーマンが税金として取られる所得税+住民税の%を教えてください。
大雑把でかまいません。扶養家族等の控除も無視でかまいません。
年収によって違うと思いますので、
年収300万円→所得税+住民税は○○% 、よって差し引いた給与支給額(?)=年△△△万円
年収500万円→所得税+住民税は○○% よって~
年収700万円→~
特に○○%のところが知りたいのです。
出来れば300万から1000万まで100万単位で知りたいのですが、
上記三つでもかまいません。
ぜひよろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>扶養家族等の控除も無視でかまいません。
・「社会保険料控除」も無視と考え、基礎控除のみ(所得税38万円、住民税33万円)とします。
・収入は「給与所得以外にはない」と仮定します。
・「住民税」は、調整控除無しの「概算」です。
・「復興特別税」も無視します。
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『No.1300 所得の区分のあらまし』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
>年収300万円
・給与所得金額=192万円
・課税される所得金額=192万円-38万円=154万円
・課税される所得金額=192万円-33万円=159万円
→所得税率 5%(税額からの控除無し)
→住民税率 10%定率(+均等割4千円)
所得税=154万円×5%=7万7千円
住民税=159万円×10%=15万9,000円(+均等割4千円)
『No.1410 給与所得 控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
※頁の一番下に計算フォームがあります。
『No.2260 所得税の税率』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
>年収500万円
・給与所得金額=346万円
・課税される所得金額=346万円-38万円=308万円
・課税される所得金額=346万円-33万円=313万円
→所得税 20%(控除額 42万7,500円)
→住民税は10%定率(+均等割4千円)
所得税=308万円×20%-控除額=61万6千円-42万7,500円=18万8,500円
住民税=313万円×10%=31万3千円(+均等割4千円)
>年収700万円
・給与所得金額=510万円
・課税される所得金額=510万円-38万円=472万円
・課税される所得金額=510万円-33万円=477万円
→所得税 20%(控除額 42万7,500円)
→住民税は10%定率(+均等割4千円)
所得税=472万円×20%-控除額=94万4千円-42万7,500円=51万6,500円
住民税=477万円×10%=47万7千円(+均等割4千円)
(参考)
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
※あくまで目安です。
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
『収入と所得は何が違うの?』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
ご丁寧にありがとうございました。
今回は概算的な物を急遽知りたかったために質問させていただきましたが、
リンクを参考に今後勉強させていただきたいと思います。
No.3
- 回答日時:
ANo.2です。
「年収500万円」の計算が間違っていましたので訂正です。
・給与所得金額=346万円
・課税される所得金額=346万円-38万円=308万円
・課税される所得金額=346万円-33万円=313万円
→所得税率 10%(控除額 9万7,500円)
→住民税率は10%定率(+均等割4千円)
所得税=308万円×10%-控除額=30万8千円-9万7,500円=21万500円
住民税=313万円×10%=31万3千円(+均等割4千円)
※「簡易計算機」でも概算ならば必要十分です。
※「国税庁」のサイトでの試算はこちら、
『所得税(確定申告書等作成コーナー)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
No.1
- 回答日時:
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