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給料2,800,000位、社会保険月27,940支払、ボーナス1回と0.5回分も社会保険ひかれてます。(12か月+1+0.5)
離婚して保育園児一人扶養(特別寡婦?)と母67歳(無職)扶養しています。保険料は120,000円位です。
これは今年度の収入非課税になるでしょうか?
ぎりぎりなら父(無職)も扶養にいれようか考えています。
ちなみに扶養が3人になった場合社会保険は月どのくらいあがりますか?
父は住所が違い、親は離婚しているので戸籍上他人(?)なのですが扶養にいれられますか?(母はうちに同居しています)
わかる方、是非よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

No.1です。



>ちなみにいくらくらいオーバーしているのでしょうか?わかったらで良いので教えていただけないでしょうか?
住民税の「均等割」のことでしょうか。
住民税は均等割のかかる「所得」の最低基準額は市によって違います。
なお、給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。
扶養控除などは関係ありません。

最も最低基準額が多い市の場合、
35万円×3(貴方+扶養親族の数)+21万円=126万円 で約52万円オーバーです。
少ない場合、
28万円×3(貴方+扶養親族の数)+17万円=101万円 で約70万円オーバーです。
貴方の市がどうなのかは、HPで確認するか、役所で電話などで確認してください。

なお、「所得割」は、「所得」から扶養控除や社会保険料などの控除額を引いた額に対してかかるので、社会保険料の額がはっきりしないと何とも言えませんが、おおよそ6万円くらいオーバーですね。
所得税は住民税より控除額が大きく、前に書いたとおりお父様を扶養にできればかかりません。

>今児童扶養手当も頂いているため、所得は少ない方がいいのですが・・・。
そうですね。
児童扶養手当の基準となる「所得」は控除が多くても同じですが、一部支給の場合、扶養親族が多いほどもらえる手当の額は多くなります。

>また、父を扶養にすると住民税はかからなくなるのでしょうか?
いいえ。
かかります。
前に書いたとおりです。
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目安で良ければ、以下の簡易計算機で簡単に試算できます。



『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/

以下、個別の回答です。
長いですがよろしければご覧ください。
(不明な点はお知らせ下さい。)

>給料2,800,000位、

「給与収入」は「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」の数字です。

>社会保険月27,940支払、ボーナス1回と0.5回分も社会保険ひかれてます。(12か月+1+0.5)

「社会保険料」は、全部合算した数字です。

『No.1130 社会保険料控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

>離婚して保育園児一人扶養(特別寡婦?)と母67歳(無職)扶養しています。

「離婚した【妻】」ということですね?
であれば、「特定の寡婦」に該当すると思いますので、控除額は35万円です。

『No.1170 寡婦控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm

お母様は、「一般の控除対象扶養親族」ですから、控除額は38万円です。

『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>保険料は120,000円位です。

残念ながら、「保険料」だけでは何とも言えません。

『No.1140 生命保険料控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
『No.1145 地震保険料控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm

>これは今年度の収入非課税になるでしょうか?

おそらく、「所得税」は0円にはならないでしょう。
「住民税」も「非課税限度額」を超えています。

-----
具体的には、

社会保険料 27,940円(+α)
特定の寡婦 35万円
扶養控除  38万円

上記3つだけでの合計で、757,940円です。
簡易計算機の「その他控除」にこの数字を入力すると「課税所得 642,000円」と表示されます。

つまり、上記3つ以外に、あと「642,000円」ほど「所得控除」があると「所得税」は0円になりますが、そこまではないはずです。

-----
「住民税」の「非課税限度額(非課税基準)」もオーバーしています。

『彦根市|住民税の非課税基準』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。

「【税法上の】扶養親族2人」の場合の「所得割の非課税限度額」は、「所得金額 137万円」です。
aoao27272727さんの「所得金額」は、「約178万円」なので、「非課税」にはなりません。

「非課税」にはなりませんが、「所得税」同様に、「所得控除」が増えれば、それに応じて「所得割」は減額されます。

『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

>ぎりぎりなら父(無職)も扶養にいれようか考えています。

ぎりぎりでなくても、「扶養控除」の対象にできるならばしたほうが良いです。(何のデメリットもありません。)

ただし、条件があります。
以下の、(1)(4)は問題ありませんので、「(2) 納税者と生計を一(いつ)にしていること。」と「(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。」の条件を満たせば、aoao27272727さんが「扶養控除」を申告できます。(税法上は「扶養に入れる」とは言いません。)

『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

「生計を一にする」については、以下のリンクを見ても判断できない場合は、「税務署」に相談して下さい。

『扶養控除>生計を一にする Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまで「税法上の判断」です。他の制度は別途確認が必要です。
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。

「合計所得金額」には「公的年金(から算出した所得金額)」も含みます。

『No.1600 公的年金等の課税関係』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

なお、上記4つの条件を満たしていても、他の納税者と重複して控除を受けることはできませんのでご注意下さい。

>ちなみに扶養が3人になった場合社会保険は月どのくらいあがりますか?

「社会保険」のうちの「【公的】医療保険(健康保険)」の保険料ということですよね?

aoao27272727さんは、おそらく「全国健康保険協会(協会けんぽ)」、あるいは、「○○健康保険組合」、あるいは、「共済組合」かと思いますが、どの医療保険の場合も「被扶養者」が何人いても「被保険者(aoao27272727さん)」の(月々の)保険料は【変わりません】。

※aoao27272727さんとご両親の年齢によっては「介護保険料」に影響がありますが、おそらく影響はないでしょう。詳しくは保険者(保険の運営者)にご確認下さい。

「被扶養者」は「(月々の)保険料無料」ですから、加入するにはそれなりに厳しい条件があるわけです。

なお、条件の一つである被扶養者の「収入」は、【税法上の】収入や所得とは【まったく】考え方が違いますので十分注意して下さい。
また、「健康保険の被扶養者」と「税法上の扶養親族」は、どちらも互いの要件に影響を及ぼしません。

>父は住所が違い、親は離婚しているので戸籍上他人(?)なのですが扶養にいれられますか?(母はうちに同居しています)

【税法上の】「扶養控除」については、上記の通りです。

【健康保険上の】「被扶養者」として(aoao27272727さんの加入する健康保険に)加入できるかについては、保険者に確認して下さい。

どの保険者も「大枠」の条件は同じですが、より具体的な細かい部分で違いがあります。

『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml

(協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

(参考)

『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『各種控除一覧表|彦根市』(所得税・住民税)
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …

『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …

-----
『社会保険』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF …
『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …

※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
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この回答へのお礼

細かく教えて頂きありがとうございます。なんども確認しながらよませていただきました。父は生計は一ではないので、会社に相談してみます。保険料変わらないなら、ぜひ扶養家族にしたいです。色々貼って頂いたリンクと、丁寧にご説明頂いた内容など参考にして、自分でも勉強します。ありがとうございました!

お礼日時:2012/11/25 20:21

>給料2,800,000位…



「所得」は 178万円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

次に「所得控除」に該当するものを全部拾い上げます。

>社会保険月27,940支払、ボーナス1回と0.5回分も社会保険…

・社会保険料控除 39万ぐらい?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

>保険料は120,000円位…

何の保険ですか。
生保控除に該当する生保だとして、控除額は 5万円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

>離婚して保育園児一人扶養(特別寡婦…

・寡婦控除 35万円
(子供の扶養控除は不可)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm

>母67歳(無職)扶養…

・扶養控除 38万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

ほかに
・基礎控除 38万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm

ここまでで「所得控除の合計」は 155万円。

・課税される所得 178 - 155 = 23万円
・当年の所得税 11,500円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

・翌年の住民税・・・字数が増えるので細かく試算しませんが 3.5~4.5万でしょう。

>父は住所が違い、親は離婚しているので戸籍上他人(?)なのですが扶養…

夫婦は離婚すれば赤の他人に戻りますが、親子の縁まで切れるわけではありません。
戸籍上は実親のままですが、税法上の控除対象扶養者にするためには、「生計が一」であることが大きな要件です。

あなたが時々実父と会い、生活費も援助しているなら、税法上の控除対象扶養者にすることもできなくはありませんが、その実態はありますか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

>ちなみに扶養が3人になった場合社会保険は月どのくらいあがりますか…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。

というか、社保は (保険料が) 不要イコール扶養なんですけどね。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!リンクもはって頂きありがとうございます。私の所得は23万円ということになるのですね。ボーナスカットしてもらおうかと思っていたのですが、無駄みたいなので、もらっておきます!また父を扶養にいてても保険料かわらないなら、できればいれてみようと思います。ありがとうございました!

お礼日時:2012/11/24 12:01

>これは今年度の収入非課税になるでしょうか?


いいえ。
かかりますね。
所得税約1万円、住民税約4万円くらい。

>ちなみに扶養が3人になった場合社会保険は月どのくらいあがりますか?
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。
なので、税金上の扶養と社会保険料は関係ありません。
なお、仮に健康保険の扶養にしても保険料は変わりません。

>父は住所が違い、親は離婚しているので戸籍上他人(?)なのですが扶養にいれられますか?(
親が離婚しようと、親子は親子です。
他人ではありませんので、税金上の扶養にできます。
ただ、お父様と「生計が一(生活費を送金している。もしくは、余暇には寝起きを共にしている)」であること、お父様の「所得」が38万円以下であることが必要です。
また、お父様を税金上の扶養にできた場合、所得税はかかりませんが、住民税の所得割はかかるかかからないか微妙、均等割(4000円程度)はかかりますね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!とても助かります。ちなみにいくらくらいオーバーしているのでしょうか?わかったらで良いので教えていただけないでしょうか?数万円のオーバーならボーナス減らしてもらおうかと思っています。今児童扶養手当も頂いているため、所得は少ない方がいいのですが・・・。また、父を扶養にすると住民税はかからなくなるのでしょうか?100万以下になるのでしょうか?(所得税は今も払っています)色々すみません。お手数でなければどうぞよろしくお願いします。

お礼日時:2012/11/24 11:07

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