No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>この場合、健康保険料と厚生年金額はいくらでしょうか?
保険料額表をみて、該当する等級(これだと24(20)等級)に書いてある金額
を書くのでなないのですか?
一年を通して、毎月345,000円の給与で、通勤手当(定期券代)が出ないのであれば、会社の労務担当者は正しく「報酬月額345,000円」と届け出たはずです。すると(表を良く見て下さい)、報酬月額は「330,000 ~ 350,000」の範囲なので、該当する「標準報酬の月額」は340,000円となっているはずです。
「標準報酬月額」が340,000円なら、該当する等級は24(20)等級です。そしてあなたは43歳ですから、健康保険料は11.50%。会社と折半すれば、あなたの負担分は19,550円ということになります。
※340,000円×11.50%÷2=19,550円
※家族手当も報酬月額に含まれます。ということは、家族手当も標準報酬月額に反映されるということです。
具体的に金額を書いてくれて嬉しいです。
先月までの事務員さんは既にいないし、私が計算すると
保険料が、違う金額になってしまい不安で不安で仕方ありませんでした。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
ANo1です。
お礼ありがとうございます。
標準報酬月額の件は基本給のみということで、厚生年金は20等級なら49,782.8円ですから、労使折半で24,891.4円になるはずです。
(※H24.9月からH25.8月迄)
しかし、健康保険については、健康保険組合がある企業の場合は必ずしも労使折半とは限らず、60:40とか55:45のように会社側が多く負担することがありますので、健康保険組合によっても保険料が違って来ます。
ですから、正確な負担割合は勤務先に確認するしかないです。
再度お答えいただき、ありがとうございます。
今日勤務先で、しつこいくらい確認してみます。
詳しく答えてくれてありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
これだけの資料では「標準報酬月額」を算出することができません。
確かに、基本給の33万円だけなら、標準報酬月額は33万円から35万円の範囲内ですから、厚生年金は20等級で健康保険は24等級になりますが、例えば時間外手当や役職手当などが加算されると標準報酬月額は35万円を超えてしまうので、等級が上がってしまいます。
その為、春の賃上げ時期の4月から6月の3ヶ月分の平均額を標準報酬月額としてますが、時間外手当などの大幅な変動があった場合は年度途中でも標準報酬月額が見直されることになります。
なお、扶養家族手当は報酬ではないので、標準報酬月額には含みません。
従って、基本給33万円のみなら、20等級(厚生)と24等級(健康)に該当するはずです。
お返事ありがとうございます。
この方は家族手当以外は、交通費も残業代も出ません。
一年を通してこの金額です。
家族手当って、標準報酬月額に含まれないのですね。
今日、お給料計算がわからなくて、会計士さんに来てもらったのですが
何度聞いても難しい言葉で答えを返してくるから、混乱したまま終わってしまいました。
さて、20等級(厚生)と24等級(健康)ということがわかったのですが・・・・
330000×11.50%÷2=健康保険料でいいのでしょうか?
保険料は会社と個人で折半ですよね?
それとも、健康保険料折半額って書いてあるところの金額
19550が健康保険料になるのでしょうか?
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