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警察官(公務員)舎(寮)の家賃は安いと聞いたのですがどれ位なのでしょうか・・?

A 回答 (6件)

公務員宿舎は無料が原則です。

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無料と聞きました。


警察官はほとんどお金がかからないとも聞きました。制服で
通勤したりするみたいですし・・・
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最近の新聞で公務員の家賃が大幅値上げと書いてありました.そうするとただということはないと思います.交番の巡査さんはどうなのかな?

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某県の場合ですが、県庁所在地にある築10年位の独身寮で月5700円、家族宿舎で約2万円です。

その他の市にある寮だと築20-30年位とオンボロなのですが、4000円程度です。これはあくまで家賃のみの額で、実際には管理費(共同スペースの電気代・新聞代など)として更に1000円ほどとられます。

他県に住む友人も公務員寮に住んでいますが、その子も月数千円の家賃を払っています。
公務員の宿舎は確かに安いですよね。
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警察官ではありませんが、国家公務員です。



私が入居している官舎の家賃は築25年で管理費も含め13000円です。確かに安いかもしれないけど、引越で退去するときに10万以上修繕費を取られるし、1年半おきに3度も転勤したこともあるし、引越代を考えればそれほど得ではないのですけどね。

公務員官舎の値段が安い、けしからん!という連中は不況で公務員が妬ましいのでしょうね。バブルのときは公務員を馬鹿にしていたくせに…。
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国家公務員宿舎法というのがあります。

恥ずかしながら初めて読みました。
(宿舎の種類)
第3条 宿舎は、公邸、無料宿舎及び有料宿舎の3種類とする。

(無料宿舎)
第12条 無料宿舎は、次に掲げる職員のうち政令で定める者のために予算の範囲内で設置し、無料で貸与する。
1.本来の職務に伴つて、通常の勤務時間外において、生命若しくは財産を保護するための非常勤務、通信施設に関連する非常勤務又はこれらと類似の性質を有する勤務に従事するためその勤務する官署の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならない者
2.研究又は実験施設に勤務する者であつて継続的に行うことを必要とする研究又は実験に直接従事するため当該施設の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならないもの
3.へき地にある官署又は特に隔離された官署に勤務する者
4.官署の管理責任者であつて、その職務を遂行するために官署の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならないもの

2 無料宿舎は、職員の職務に対する給与の一部として貸与されるものとする。

(有料宿舎)
第13条 有料宿舎は、次に掲げる場合において、公邸又は無料宿舎の貸与を受ける職員以外の職員のために予算の範囲内で設置し、有料で貸与することができる。
1.職員の職務に関連して国等の事務又は事業の運営に必要と認められる場合
2.職員の在勤地における住宅不足により国等の事務又は事業の運営に支障を来たすおそれがあると認められる場合



第12条第2項を解釈すれば、無料で入っている国家公務員は宿舎を現物支給されているようなものでしょうか?その分給料から天引きされているというわけでは無いと思いますが・・・

また、国家公務員宿舎法施行令では、無料宿舎を借りることができる人の具体的定義をしています。

(無料宿舎を貸与する者の範囲)
第9条 法第12条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者として各省各庁の長が財務大臣に協議して指定する者とする。
1.次に掲げる官署に勤務する職員のうち、本来の職務に伴つて、通常の勤務時間外において、国民の生命又は財産を保護するための非常勤務に従事するために当該官署の構内又はこれに隣接する場所に居住する必要がある者
イ 警察官署
ロ 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊
ハ 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院並びに入国者収容所及び地方入国管理局
ニ 国立の病院、療養所、高度専門医療センター、児童自立支援施設及び知的障害児施設
ホ 独立行政法人の開設する病院
2.本来の職務に伴つて、通常の勤務時間外において、著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合に、国民の生命又は財産を保護するための非常勤務に従事するためにその勤務する官署に近接する場所に居住する必要がある職員
3.自然科学に関する研究又は実験を行う施設に勤務する職員のうち、継続的に行うことを必要とする研究又は実験に直接従事するために当該施設の構内又はこれに隣接する場所に居住する必要がある者
4.へき地にある官署に勤務する職員

 となっていますね。警察官の中には無料で入っている人がいるのは事実のようですが、全ての警察官に適用されるわけではないみたいですね。
 それに、警察官の大多数は地方公務員ですから、はたして類似の条例が都道府県で定められているのかはわかりかねますが・・・
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