現在、2カ所でパートをしてます。
来年から、2カ所でのパートの収入合計が
概算すると年間1,260,000円くらいになりそうです。
そこで、103万円を超えるので
まず主人の会社から頂いている月13,000円の扶養手当がカットされます。
そして、税金関係で所得税と住民税が加算されると思いますが、
これが幾らくらいになるのか分からず。
また、私の収入が103万以上130万以下になることで
主人の方も税金が上がるのでしょうか?
ちなみに、
1か所での月の給料が80,000円ほどで
もう1カ所(知人の会社)が月25,000円です。
働いても、税金にとられて
手元に残らないようなら、
月25,000円のパートを辞めようかと考えています。
税金関係に疎いのでアドバイスを頂けると助かります。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
まさにご相談者様の為に改正される税法です。
2018年より、103万の壁がアップします。所得税を考えると103万円⇒150万の壁になります。つまり配偶者控除が利用できる範囲の拡充によるからです。住民税は103万のままです。また、ご主人様の勤務先における家族手当等の基準はお勤め先の事情によりますので要注意(本件ではカットされるようですね。)です。まだあります。現行の130万の壁は社会保険を自らが負担する対象となる金額です。こちらはセーフのようですね。またさらに、2018年より従業員501名以上の会社に1年以上お勤めになる場合は106万の壁「社会保険加入(加入免除⇒「健康保険+厚生年金」加入)」にも要注意です。No.3
- 回答日時:
>所得税と住民税が加算されると思いますが、これが幾ら…
お書きの情報だけでは判断できません。
個々人によって、「所得控除」のどれとどれが該当するかが異なるからです。
自分で社会保険料を払っているとか、生命保険や地震保険を払っている、あるいは多額の医療器を払ったなどなど、人それぞれ違いますので十把一絡げに論じるわけにはいかないのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
>概算すると年間1,260,000円くらい…
126万として「所得」は 61万円。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
この「所得」から、「所得控除」に該当するものの合計額を引いた数字が「課税所得」です。
「課税所得」×「税率」 = (当年の)「所得税」
です。
「税率」は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
翌年の住民税も基本的な考え方は所得税と同じですが、各種の「所得控除」の値はそれぞれ異なり、「税率」は 10% 固定です。
また、住民税は所得税にはない「均等割」というものがあります。
均等割は自治体によって異なりますが、おおむね 4千円程度です。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …
>主人の方も税金が上がるのでしょうか…
配偶者控除 38万から配偶者特別控除 16万円に下がります。
その差 22万円に夫の課税所得額に応じた「税率」を掛け算しただけ所得税が増税になります。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
住民税については前述のとおり 10% 固定ですから、16,000円の増税と言うことになります。
>働いても、税金にとられて手元に残らないようなら、月25,000円のパートを辞めようかと…
そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。
多く稼げば多く稼いだ中から、少し徴収されるだけです。
少々の税金を払い惜しんで、収入をセーブするなど、愚の骨頂です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
有難うございます。
収入と税金、また主人の扶養手当減により
幾らくらいプサスマイナスが出るのかを知りたくて
問い合わせてみました。
有難うございます。
No.2
- 回答日時:
>税金関係で所得税と住民税が加算されると思いますが、これが幾らくらいになるのか分からず。
所得税 230000円× 5%(税率)=11500円
住民税 230000円×10%(税率)=23000円
計34500円 増税です。
>私の収入が103万以上130万以下になることで主人の方も税金が上がるのでしょうか?
上がります。
ただ、「配偶者控除」がなくなっても、141万円未満なら「配偶者特別控除」があります。
ご主人の所得がわからないので所得税の税率がはっきりわかりませんが、一般的な所得なら
所得税 220000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)× 10%(税率)=22000円
住民税 170000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)× 10%(税率。所得に関係なく)=17000円
計39000円の増税です。
>働いても、税金にとられて手元に残らないようなら、
そんなことはありません。
収入の増 230000円に対し、増税分はご主人の分と合わせても73500円です。
税金だけなら、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
ただし、貴方の場合は扶養手当がなくなるのが痛いですね。
扶養手当年間156000円なくなるので、トータルで損になってしまいます。
有難うございます。
ご指摘の通り、
扶養手当分156000円がなくなるので
私が収入を増やした時と、扶養手当を頂いている状態との差を知りたくて
問い合わせました。
勉強になりました。
有難うございます。
No.1
- 回答日時:
以下の簡易計算機で試算すると分かりますが、103万円(合計所得金額38万円)を超えても「配偶者【特別】控除」がありますから、夫婦あわせた手取りが減ることはありません。
(ただし、ご主人の「合計所得金額」が1,000万円以下の場合)『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
※あくまで目安です。
・夫婦でも税金の計算は全く別ですから、それぞれで試算して下さい。
・「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」が「給与収入」に該当します。
・「控除額」が分かっていれば「その他控除」にまとめて入力してもかまいません。
ちなみに、「給与収入のみ126万円」の場合は、「年間の合計所得金額 61万円」ですから、ご主人が申告できる「配偶者特別控除」の金額はそれぞれ以下のようになります。
・「所得税」…16万円
・「住民税」…16万円
『配偶者特別控除とは』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu …
(備考)
「健康保険の被扶養者」の「収入」は、税金の「収入」や「所得」とは考え方が全く違いますのでご注意下さい。
また、「130万円未満」などの「大枠」はどの「保険者(保険の運営者)」も同じですが、細かい点が保険者によって違います。
(協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
(味の素健康保険組合の場合)『被扶養者の認定について』
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
(参考)
『配偶者控除とは』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo. …
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
-----
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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