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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
今年の請求分はH23.6~H24.5までと考えてよろしいでしょうか?」に。
今年、つまり平成24年になって課税される市民税は「平成23年1月から同年12月」の所得に対するものです。
市民税の課税は23年分を基礎にして24年の5月にされます。
「4月から転職をして、他の市に引っ越してきた場合は4月~5月分も前の市役所に納税する」
上記のように5月に課税されますので、企業では6月分の給与から天引き開始されます。
すでに5月に退職されてるのですから、企業では天引きのしようがありません」。
言い方を変えると「うちは無関係」が退職した会社の言い分です。
ですから退職した会社に問い合わせしても「それは去年23年分の住民税だから、あなたが今年支払ってください」という回答しか得られません。
給与から天引きされてる「所得税」は今年つまり平成24年分の所得税ですので、確定申告書を出すなり、新たに就職した企業にて年末調整をうけることで精算(取りすぎてるというなら、還付が受けられるということ)されますが、住民税については平成23年分のものですので、すでに「納めるべき額が確定」してます。
それをどのように支払うかという問題が残るわけです。
話を戻して。
平成24年6月以後も勤務していれば、給与から住民税を天引きして納付するという作業(特別徴収といいます)をしてくれますが、退職してる方から特別徴収をすること自体が物理的に無理です。
企業では「このひとは、退職してます」と市に報告してるので、市では「それでは本人に通知します」という流れになり、現在ああなたの手元にそれが届いてるというわけです。
話が分かりにくい原因は、住民税課税では「23年の所得に課税」しているくせに「平成24年分」という表記をするのです。
多くの「税金の話」で住民税のものが、分かりにくい、理解しがたいとなる原因となってます。
結論的に申します。
退職した企業で天引きされていた住民税は「平成22年分の所得に対しての住民税」です。
今回、あなたに通知がされてるのは「平成23年分の所得にたいしての住民税」です。
「23年の所得に対しての住民税を24年の5月に課税して、給与から天引き納付してもらおうと思っていたが、退職してしまってる」ので、市が「では、本人に通知して納めてもらおう」となってるのです。
対応としては、どのように支払うかを市と話をするのみです。
かって就職してた企業は無関係というわけです。
No.4
- 回答日時:
前の会社の対応は当然です。
住民税は 前の年の収入に応じて決定され 会社勤めの場合は6~5月に分割して支払うよう会社に特別徴収の依頼が市役所から来ます。そして、毎月の給料から天引きして市役所に支払います。
そして、例えば 今年の8月末に辞めて 転職したとすると 前の会社は関係なくなり 本人が退職しましたから今後は徴収しませんと市役所に連絡します。そうすると 市役所は残りの月数(9~5月)分の金額を 本人に直接請求することになります。
前の会社は 質問者から一年分を先取りしているわけでもなんでもありませんので、この時点では 全く関係なくなります。前の会社が払ってくれないのは当然です。(ただし 現に勤めていた6~8月分を市役所に払っていなかったというなら話は別ですが・・・)
その後は市役所と質問者の問題となります。重ねて書きますが 残りの9~5月分なら質問者が直接市役所に支払わなければなりません。
問題点を整理するために まずは 勤めていた期間分(例えばの6~8月分)も前の会社から市役所に支払われていないのかどうか 補足で書いてください。
No.3
- 回答日時:
>今後の対応としてどうすれば良いか…
やめた会社にはもう連絡しないで下さい。
下手をすると(市役所経由で)今の会社に苦情が来る可能性があります。
「市県民税(住民税)」は、住民自身が払うものですが、会社に勤務している間だけは、会社が給与から差し引いて市役所に納めてくれます。
しかし、会社をやめてしまうと(給与を払っていないのですから)それはもうできません。
再就職していなければ、そのまま自分で「残りの市県民税(住民税)」を払う必要がありますが、転職したのですから、今勤務している会社にお願いして給与から引いてもらって下さい。
(飯田市の場合)『Q.会社に中途入社したが市県民税を給与から納めたい』
http://www.city.iida.lg.jp/iidasypher/www/faq/de …
(参考)
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『静岡県|個人住民税特別徴収制度』
http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubet …
No.2
- 回答日時:
給与から市民税を徴収して納付してくれてる企業を退職した場合には、次になります。
1 退職時に、同年の給与から天引きして納付する市民税の残りを、いっぺんに本人から受け取って、企業が市に支払う。
2 退職時までの給与から天引きした額の残りの市民税は、本人に通知が行って、本人が納付する。
退職時に「市民税の残額がいくらあるので、ください」と企業から請求がされてその支払いをしてるというなら、市役所に「全額、企業に支払をしてます」と伝えて調べてもらいましょう。
そうではなかったら「納付すべき市民税が残ってる」ので「2」に述べたように本人が支払います。
「?」となってる原因となる「市民税の納付方法」について、簡単に述べておきます。
平成23年の所得に応じて市民税額は決定されます。
サラリーマンの場合には「特別徴収」といい、給与を支払う企業に「市民税の通知」がされます。
仮に年間60,000円の市民税を払うことになったとします。
毎月5,000円ずつ給与から天引きして「特別徴収した市民税です」と企業が市に納付します。
天引きをし始めた月から12ヶ月たつと「本人が納める市民税は全部納税された」となるわけです。
簡単に言えば月賦払いです。
その月賦中に退職をしまうとします。
仮に4ヶ月分の市民税20,000円を特別徴収されてた段階で退職しますと、市民税の残りは4万円あります。
これを企業が「市民税の残額4万円を、最後の給与から天引きして納付するかどうか」を本人に確認します。
だいたいは、それをされると給与の手取りが少なくなるので、残額を企業に預けるということはしません。
企業から市に「この人は、残額4万円がある時点で退職したので、特別徴収して納付できません」という連絡をします。
それに応じて、市は「残りの4万円を、はらってね」と本人に通知します。
このような流れですので「退職した企業に言われるままに、市民税の残額を預けたのだが、市から改めて納付してくれと請求がされた」という場合には、企業が「あなたから受け取った市民税をパクッてる」とか「市があなたの市民税残高が納付されてるという事実を見逃してる」可能性があります。
この回答への補足
回答有難うございます。
前の会社には所得税と住民税が分かれて記載されており会社には天引きされていました。今年の請求分はH23.6~H24.5までと考えてよろしいでしょうか?また、4月から転職をして、他の市に引っ越してきた場合は4月~5月分も前の市役所に納税するものですか?明日前の会社に連絡してみます。またよろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
転職後に市県民税の通知が来たということは、前職の会社として納税すべき金額でない部分ということではないですかね。
住民税というのは、所得税と考え方が異なります。
所得税は、毎月概算計算で天引きし、年末調整により精算をすることになります。
しかし、住民税は、年末調整などの手続きの流れで、市役所などに収入が通知されることとなります。ですので、平成24年5月頃から天引きされている住民税は、平成22年分となります。5月以前に退職した場合には、天引きされなかった部分については、本人納付として請求されます。また、平成24年6月移行に天引きされ始めるものは、平成23年分のものとなります。
どの機関の分が通知されているのかはわかりませんが、本来給与天引きにより会社経由で納付されているはずなものが、退職日等をごまかされ、天引きされたにも関わらずに、本人納付を重複して求められているのであれば、会社へ支払うように求めるべきでしょうね。
ただ、給与天引きのタイミングによって、どの月の分を会社に天引きされたのかは会社しだいとなります。ですので、およそ1年分の給与明細があれば、どの月の分を天引きされ、残りの本人納付がいくらなのかを確認する必要があることでしょう。
特に、給与天引きの住民税は、年税額を12で割り、端数を切り捨てたものが2回目から12回目までの納付額です、端数を含めた残りの金額が1回目である6月頃の給与からひかれるのです。そのタイミングから計算できればよいでしょうね。
市役所に給与天引きとして負担済みのものが含まれていないか、給与明細を持って相談しに行きましょう。
言葉はきついですが、会社は辞めた人間の税務なんて気にしていないことが多いです。退職後に住民税の通知を受け取り慌てる人も多いのも事実です。これは、会社勤めの人が税務を会社任せにしすぎて制度理解しないままでいることも原因の一つになります。
この回答への補足
回答有難うございます。
前の会社には所得税と住民税が分かれて記載されており会社には天引きされていました。今年の請求分はH23.6~H24.5までと考えてよろしいでしょうか?また、4月から転職をして、他の市に引っ越してきた場合は4月~5月分も前の市役所に納税するものですか?明日前の会社に連絡してみます。またよろしくお願いします。
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