ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?

今までは会社から源泉徴収票を貰い、
2月に税務署へ行き確定申告をしていました。

今年は10月に転職したため、
少々わからない点があります。


【1~9月 A社に勤務】

・源泉徴収票はまだもらっていない
・今まで通り確定申告し還付金を受け取る予定

【10~12月 B社に勤務】
・扶養控除申告書と保険料控除申告書に捺印し提出するよう言われている


どちらの会社も毎月の給与から所得税のみ引かれ、
年末調整はされていません。
B社には「A社の確定申告もあるので今年は自分でやります」と言ったところ、
扶養控除申告書と保険控除申告書の捺印は必要と言われました。
↑これらを提出しても保険控除の欄に何も記載しなければ、
あとから届くA社の源泉徴収票と併せて税務署に行けば大丈夫でしょうか?

国民年金・保険の控除・医療費等を申告し
所得税を取り戻したいと思っていますが、
B社に提出する書類で何か不利になりますか?
私としてはA社と同様にB社でも源泉徴収票を貰い
A社・B社の2枚を持って今まで同様の申告をするのかと思っていたため、
1社のみ先に申告書を提出することで混乱しています。

ちなみにA社の方では今までも何の書類も提出したことがなく、
毎年源泉徴収票のみを貰っていました。
A社は個人経営の小さな会社なので、
もしかすると本来するべきことをしていなかったのかもしれません。

自分自身も確定申告についてよく理解していないため、
記載情報に不備がありましたら教えて下さい。
B社の社長にも上記の件を聞いてみましたが
書類の捺印をせよとそれしか言われずで、
社長自身もよくわかっていない模様です。

A 回答 (5件)

>↑これらを提出しても保険控除の欄に何も記載しなければ、


あとから届くA社の源泉徴収票と併せて税務署に行けば大丈夫でしょうか?
大丈夫です。
もし、保険料控除の額が記載されていたとしても大丈夫です。

>B社に提出する書類で何か不利になりますか?
いいえ。
ありません。
確定申告するのですから、どんな場合でも有利不利はありません。

>私としてはA社と同様にB社でも源泉徴収票を貰いA社・B社の2枚を持って今まで同様の申告をするのかと思っていたため…
それはそのとおりです。
2社の源泉徴収票を持って確定申告します。
そこに記載されている、「支払金額」「源泉徴収税額」「社会保険料の金額」「生命保険料の控除額」「扶養親族の数」に間違いがなければ問題ありません。

>1社のみ先に申告書を提出することで混乱しています。
「扶養控除等申告書」については、翌年分(平成25年分)を年末調整の時期に提出させる会社も多いです。
それは、その年の最初の給与をもらう前までに提出することとされており、私の会社では1月に提出します。
なので、B社に提出した「扶養控除等申告書」は来年分の可能性もあります。
「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」は今年の分ですが…。

いずれにしろ、前に書いたとおり、確定申告する場合、書かれた数字に間違いなければどんな源泉徴収票でも問題ありません。

>会社は個人経営の小さな会社なので、もしかすると本来するべきことをしていなかったのかもしれません。
そうですね。
会社は年末調整をする義務があります。
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Q_A_…です。


蛇足ながら補足です。

>ただし、2ヶ所以上で勤務する場合は、1ヶ所にしか提出してはいけないことになっています。

というのは、「2か所以上から【同時に】給与もらっている」、つまり、「掛け持ち勤務」の場合です。

ですから、入社→退社→入社→退社→入社…というような場合は、入社のたびに「扶養控除等申告書」を提出する必要があります。

『No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm
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長いですがよろしければご覧ください。



>どちらの会社も毎月の給与から所得税のみ引かれ、年末調整はされていません。

※「雇用保険料」が引かれていないのは気になりますが、別件になるので割愛します。

「年末調整」は「扶養控除等申告書」を受理した「給与の支払者」が行う【義務】があります。

また、「扶養控除等申告書」は「給与の受給者(給与所得者)」に提出の【義務】があります。
ただし、2ヶ所以上で勤務する場合は、1ヶ所にしか提出してはいけないことになっています。

『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。

なお、「年末調整」を行う「給与の支払者」は、「給与の受給者」に「前職で受け取った給与」があるかどうか確認して、「合算して年末調整できるかどうか?」を確認する必要があります。
確認の結果、「前職で受け取った給与があるが、合算不可」と判明した場合は、「年末調整」を控える必要があります。

『No.2674 中途就職者の年末調整』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm

以上が「正しい手続き」ですが、ぜんぶグダグダというような「支払者」も珍しくありません。

>B社には「A社の確定申告もあるので今年は自分でやります」と言ったところ、扶養控除申告書と保険控除申告書の捺印は必要と言われました。

はい、「給与の支払者」には、「扶養控除等申告書」や「保険料控除申告書」の提出によって、正しく「源泉徴収」を行い、適正な「所得控除」を受けられるように、受給者に便宜を図ることが求められていますので、きちんとした会社ならば、「提出」を義務付け、受給者に対して不利な扱いをしないよう心がけています。
(特に税務署の指導を受けたことのある会社などは、当然ながら、以後きっちり行うことが多いです。)

『年末調整をするのか、しないのか。』
http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html

>これらを提出しても保険控除の欄に何も記載しなければ、あとから届くA社の源泉徴収票と併せて税務署に行けば大丈夫でしょうか?

何も問題ありません。
「確定申告」は「年末調整」の有無とは【無関係】に、【改めて】所得税額の算定・精算を行う手続きですから、「何をどう書いても」最終的な納税額に影響はありません。

ちなみに、「扶養控除等申告書」も「保険料控除申告書」も税務署には提出されません。(前述のリンク参照)

『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>【1 確定申告の概要】の項を参照

>国民年金・保険の控除・医療費等を申告し所得税を取り戻したいと思っていますが、B社に提出する書類で何か不利になりますか?
>私としてはA社と同様にB社でも源泉徴収票を貰いA社・B社の2枚を持って今まで同様の申告をするのかと思っていたため、1社のみ先に申告書を提出することで混乱しています。

上記のとおりです。

>ちなみにA社の方では今までも何の書類も提出したことがなく、毎年源泉徴収票のみを貰っていました。A社は個人経営の小さな会社なので、もしかすると本来するべきことをしていなかったのかもしれません。

はい、よくあることです。
しかし、「給与からの所得税の源泉徴収」「年末調整」「徴収した所得税の納税」などは、「給与の支払者」の義務ですから、「受給者」の責任は問われません。
ただし、正しく徴収・精算が行われないことで「受給者」が損失を被ることはあります。(もちろん、受給者が「確定申告」すれば正しく徴税されます。)

>B社の社長にも上記の件を聞いてみましたが書類の捺印をせよとそれしか言われずで、社長自身もよくわかっていない模様です。

税理士など専門家の助言を受けていない会社ではよくあることです。

(参考資料)

『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
※あくまで目安です。

『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
>>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。

『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …

-----
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

-----
『労働保険とはこのような制度です』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtorou …
『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf …

-----
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『パートタイマー等と社会保険の適用』
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakai …
『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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NO1です。


扶養控除の提出条件も載せときます。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
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扶養控除申告書については、毎月の源泉所得税を甲欄(安い税金)で行うにあたり、他の勤務している会社がなければ、勤務開始時(もしくは年始め)に必ず提出するものです。

ださない場合は乙欄(高い税金)で計算されます。
あなたの場合、A社で扶養控除申告書を提出しておらず甲欄で源泉所得税が計算されていれば、A社のミスということになります。
またB社では扶養控除申告書が提出しており前職のA社の源泉徴収票があって初めて年末調整ができます。
本人の希望で前職のA社の源泉徴収票をB社に提出しないとするならば、B社は年末調整をしないだけです。B社の税務上の手続きは正しいです。(ちなみに保険料控除の申告書は年末調整だけに必要ですから、年末調整をしないのであればいらないですね。扶養控除申告書は年末調整のために必要なわけではなく税額を甲欄にするために必要です。)
仮にA社の源泉徴収票なしにB社が年末調整を行うと本来納めるべき源泉所得税を誤ってあなた個人に返すこととなるため、仮にあなたが確定申告をしていても、税務調査がはいれば源泉所得税を追徴されるでしょう。
あなたがB社にA社の源泉徴収票を提出せず、B社も年末調整を行っていないため、あなたはA社、B社両方の源泉徴収票や保険料の証明書等をもって確定申告をするだけです。

中途採用者の年末調整

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm

源泉徴収のしかた(税額表の使用方法)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

確定申告の要件(Q1のA(1)ハに該当)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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