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こんにちは。
源泉徴収税額表について質問です。

寡夫または寡夫の場合、扶養親族1名の欄を見ることになっています。
しかし、これに従って徴収しますと年末調整で不足税額が発生する場合があります。

実務ではどのようにしておられますか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>これに従って徴収しますと年末調整で不足税額が発生する場合…



配偶者控除、扶養控除 (特に年齢等で様々)、寡婦 (寡夫) 控除それぞれ控除額が違うものを十把一絡げに同額で皮算用するのですから、狩りの成果が異なってくるのは当然のことです。

>実務ではどのようにしておられますか…

12月または 1月の給与で不足分を支払ってもらうだけです。

そもそも所得税というものは 1年間の所得額が確定してからの後払いで良いのです。
寡婦控除等を年末調整に含めず確定申告する場合は、12月、1月どころか 3月15日までに支払えば、何のおとがめもありません。

多く前払いしたところで、利息分だけお国が負けてくれるわけではありませんから、前払いは最小限にしてあとから払うほうが納税者の金利負担は少なくなると言えます。

12月、1月に追加払いはいやだという社員がいるのなら、年初から寡婦 (寡夫) 控除分を反映させずに、多めの前払いをさせることです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/06 14:30

>…これに従って徴収しますと年末調整で不足税額が発生する場合があります。


>実務ではどのようにしておられますか。

「源泉所得税」と「年調年税額」の【過不足】を精算するのが「年末調整」なので、12月支給の給与(その年最後に支給される給与)で精算します。(精算しきれない場合はその後の給与も清算の対象となります。)

『No.2675 年末調整の過不足額の精算』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2675.htm
>>3 不足額の徴収
>>給与の支払者は、源泉徴収をした所得税の合計額が年調年税額よりも少ない場合には、その差額の税額を年末調整をする月分の給与から徴収し、なお不足額が残る時は、その後に支払う給与から順次徴収します。…

(参考情報)

『平成24年分 年末調整のしかた』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『平成24年版 源泉徴収のしかた』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

『No.2671 年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
>>…なお、徴収不足税額がある場合の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。

『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/06 14:31

実務では、不足分を本人から徴収します。



毎月多く徴収して、年末調整で超過額を還付しても、毎月少なく徴収して、年末調整で不足額を徴収しても、一年間の負担額(年税額)は同じです。

「年末調整=還付が発生」ではありません。
寡婦寡夫の場合には「一人足した欄を見る」ことになってるのです。
ルールですから、守るだけです。

本人から「他の人は還付金があるのに、私はなぜ不足してるとして徴収されるのか」質問があったら、上記の「年税額は同じ」と説明をするのがよいと思います。

源泉徴収税額を寡婦寡夫被害等で徴収しておき、年末に還付金を還してあげるほうが本人が喜ぶかもしれませんが「朝三暮四」です(意味はご存知でしょうが、もしご存知でなかったら検索ください)。
かえって猿や幼稚園児を扱うかのように本人をバカにしてることになり、それこそ失礼です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/06 14:31

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