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まだ母は健在ですが。母も気にしていることなので、質問させてください。

母名義(現在は母が住んでいる)の家と土地があります。
配偶者である父、長女の私、長男の弟。私も弟もそれぞれに結婚しています。
父は認知症と脳梗塞を患い、入院中です。

母が亡くなった場合、父に2分の一、私と弟がその二分の一をさらに二分の一ずつ。というのはなんとなく中学校の公民の知識で知っていますが。

知りたいのは、母が亡くなった場合、家と土地だけあるけど、現金がないのにどうやって相続税を支払うのかということです。

たぶん土地を売却すると思いますが、売却してから相続税を支払えばよいのでしょうか?

国税のホームページをみてもイマイチよくわからないので、おわかりになる方、教えていただけないでしょうか?

やっぱり現実問題となったばあいは、弁護士さんに相談するのが一番いいんでしょうが。

A 回答 (2件)

>やっぱり現実問題となったばあいは、弁護士さんに相談するのが一番いいんでしょうが。



税理士さんに頼んでます。
会社の経理、総務から紹介してもらったり 銀行から紹介してもらったり
とかありますね ウチは農協の紹介
(といっても○○先生になると思うけどスケジュールあいているかな~?って具合でしたけど)

10ヶ月以内に相続税の申告書を出すんですが
それと一緒に 物納申請書も出します
許可出るのに3か月くらいとか(改正後 今は数年かかることも)

売り先決まっちゃえば申告取り下げて現金で支払ったり
できますがそこは 路線価からの評価額と近隣の取引額の状況
を見ながらお得な方で。
(景気いい時は 国の評価より実売価格が高かったけど 近年は逆転している場合が多い)


相続の控除額がありますので
(法改正するとかどうとか出ているので微妙ですが)
現行   5,000万円 + 1,000万円×法定相続人の数
改正後  3,000万円 + 600万円×法定相続人の数
(H27~予定)

これ超えた分に相続税がかかってきます
固定資産税を毎年払っていると思いますので
評価基準は違いますが どのくらいの資産をお持ちかはわかると思います
心配の種が かかるかかからないか微妙なラインか
数百万の心配なのかご判断を。

数百万の心配なら 生命保険なり、貯金で対応可能な範囲だったりします

物納のときの諸条件で国税のホームページに例外事項だったりいっぱい書いてますが
かんたんに言うと 権利関係、書類関係きっちり揃っているとこじゃないと
認めないよってことです
(お隣との境界はっきりしているか 担保ついてないとか)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
税理士さんですね。
固定資産税でだいたいわかるのですね。

知らないことだらけでした。

いずれにしろ、いざというときは専門家にお願いするしかなさそうです。

お礼日時:2013/01/21 22:46

現実問題となったら、相談相手は税理士です。


弁護士は税理士業務ができますが、相続税に関して詳しい弁護士は稀有で、ほとんどが税理士に外注されます。
弁護士に依頼するのは、法的に争いになった場合です。
税金が出るかでないか、出た場合にはどうやって支払うかは税理士が専門です。

現在の法律ではお宅の場合には8,000万円までは相続税が出ません。
お母さんのお持ちの不動産他の財産が同額以上あるかどうかを確認してから、相続税の心配をなさればよいでしょう。

なおお父上が認知症とのこと。
法的な手続きを進めるためには、今のうちに成年後見人を選出してもらっておくと良いと存じます。
父上と利害が対決する相続問題では、子が代理人になれません。
成年後見制度で法定後見人か任意後見人を選出してもらっておくのがベストです。
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この回答へのお礼

はい。ありがとうございます。
やっぱり税理士さんですね。

8000万円。具体的な数字を出していただいてよりわかりやすいです。
父の後見人に私がなれないのも知らなかったです。
考えます。

お礼日時:2013/01/21 22:50

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