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まだ保険やら税金やら税の事が無知すぎて、とても焦っています。
バイトなど色々やっていて、24年分の稼ぎがおそらく約160万くらいになってしまいます。

確定申告もしたことなく、保険などもずっと親でした。
24年9月から仕事が決まり、(まだパート雇用の状態)会社の社会保険に12月に入り自自分で保険証をもつことになりました。

父が今月の給料が5万くらいひかれてると言ってました。
どうやら私が103万超えてしまったせいですよね(>_<)
これってこれからも父は給料がどんどん減っていくのでしょうか・・・?

あと、来月、確定申告をしに行くのですが、そこではだいたいいくらぐらいお金がいくらひかれるのか見当ってつけれますか(>_<)?


すみません教えて頂けたらとても助かります

A 回答 (5件)

長いですがよろしければご覧ください。

(不明な点はお知らせください。)

>130万超えてしまったら・・・。困っています

ほとんど心配はいりませんのでご安心下さい。

>確定申告もしたことなく、保険などもずっと親でした。

まずは、「税金」と「保険」を分けて考える習慣をつけられると良いと思います。

「所得税の確定申告」は、

「一年間の所得金額がいくらだったのかを(国に)自己申告して」
「その所得金額をもとに納めるべき所得税を計算して」
「求めた所得税と源泉徴収された所得税の過不足を精算する」手続きです。

つまり、「税金を取られる」手続きではなく、「足りなければ納める、多すぎれば戻ってくる」手続きということです。(「保険」は直接の関係はありません。)

『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>【1 確定申告の概要】の項を参照

>24年9月から仕事が決まり、(まだパート雇用の状態)会社の社会保険に12月に入り自自分で保険証をもつことになりました。

「雇用保険」「厚生年金保険&健康保険」などの「(職域保険の)社会保険」は、「社員」「パートタイマー」という区別はありません。
「職域保険」は、労働者がお互いに助け合う「相互扶助」の制度なので、一定の労働条件を満たす労働者は全員加入することになります。

『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …

>父が今月の給料が5万くらいひかれてると言ってました。
>どうやら私が103万超えてしまったせいですよね(>_<)
>これってこれからも父は給料がどんどん減っていくのでしょうか・・・?

「どんどん減っていく」ようなことにはなりませんのでご安心下さい。

なお、「5万くらいひかれてる」とのことですが、毎月5万円も給料が減ってしまったら、一年(12ヶ月)で「60万円」も給料が少なくなってしまうことになります。
ですから、「これまではいくら引かれていて、いくら増えたのか?」「増えたものの内訳は?」などが分からないと、なんとも言えません。

また、「その年の最後に支払われる給与」は、「その年に源泉徴収された所得税の過不足の精算(年末調整)」が行われるので、他の月とは別に考える必要があります。

とうわけで、以下、「一般的なケース」で回答してみます。(少々めんどくさい話になります。)

-----
「所得税」や「住民税」などは、たとえ親子でも、「それぞれが」「それぞれの所得金額に応じて」納めるものなので、原則、「親子」でも【無関係】です。

ただし、完全に独立した生活をしているのでもなければ、【間接的に】影響があります。
たとえば、親子ならば「扶養している・されている」関係があることが多いので、【扶養している方が】=「生活の面倒をみている方が」、「扶養控除」という税金の優遇を受けることができます。(条件を満たせば「別居」していてもかまいません。)

「扶養控除」は、たくさんある「所得控除」というものの一つで、「扶養されている親族の年間の合計所得金額が38万円以下」のときに「扶養している納税者が」控除を受けられます。

「年間の合計所得金額が38万円以下」は、「収入が給与所得【のみ】」の場合は、「給与の支払金額103万円以下」となります。

※「控除」は「金銭などを差し引くこと」で、税金にはいろいろな控除が用意されています。
※「収入」と「所得」は、【税金の制度では】全く違うものとして取り扱われます。簡単に言うと「収入-必要経費」=「利益(儲け)」が「所得」です。

ちなみに、「所得控除」で税金が安くなる仕組みは非常に簡単で、以下のような引き算が行われます。

税額=(所得金額-所得控除の合計額)×税率

※「給与所得 控除」は「所得控除」ではなく、「給与から差し引く必要経費」です。

『No.1410 給与所得 控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
※頁の一番下に計算フォームがあります。

というわけで、lovers7さんの「所得金額」が「38万円」を超えると、お父様は「扶養控除」を受けられなくなる(税金が増える)ということです。

どのくらい増えるのかは、「お父様の給与の金額」などによって違いますので、やはりなんとも言えません。

「詳しく知りたい」という場合は、以下の資料を参考にして下さい。

-----
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …

『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『平成24年分 源泉徴収税額表』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

-----
なお、「扶養控除」は「税金の制度の優遇策」ですから、「各種社会保険の保険料」には影響しません。
また、lovers7さん自身が「職域保険の被保険者」になったことで、お父様の(職域保険の)保険料が変わることもありません。

>…来月、確定申告をしに行くのですが、そこではだいたいいくらぐらいお金がいくらひかれるのか見当ってつけれますか(>_<)?

「前年の所得が給与所得しかない」=「『給与所得の源泉徴収票』が交付される仕事しかしていない」ならば簡単に分かります。

あくまで目安ではありますが、以下の簡易計算機に「給与所得の源泉徴収票」の数字を入力すれば、「納めるべき所得税(と住民税)」が分かります。

『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「給与収入」の欄には、【すべての】「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」の合計金額を入力します。

その結果、
「源泉徴収された所得税の金額」-「納めるべき所得税の金額」=X円

・X円がプラスならば、指定した口座に、後日「X円」が振り込まれます。
・X円がマイナスならば、「決められた方法で」3/15までに納付します。

一方、「住民税」は、税務署から(申告書に書いた住所の)市町村に「確定申告のデータ」が提出されるので、市町村が計算してくれます。

以下のサイトで試算すれば、「プリントアウト」→「郵送」で「確定申告」することもできます。

『所得税(確定申告書等作成コーナー)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

(参考資料)

『国民年金(など)は、節税に使える!』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.h …
※注意:雇い主(会社)が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。

『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …

『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』
http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html
『税務署が親切』
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …

-----
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

-----
『労働保険とはこのような制度です』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtorou …
『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf …

-----
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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自営業者です。



私も従業員を抱えているので年末調整を行うんです。

ご質問の件ですが、社会保険の扶養範囲と所得税の扶養範囲をごっちゃにされていると思います。

所得税は給与であれば103万円、社会保険は130万円がキーになる金額です。

お父様の給与からの控除額が大きくなってるというのはおそらく所得税だと思います。

給与所得が160万円であれば、結構厳しいですね。
でも所得の種類によってパッと見の金額は異なります。

その辺りはネットでいろいろ載ってると思います。
さっき検索してみると こういうページもあります↓
http://www.cg1.org/knowledge/nenmatu/091123.html

毎月で控除される額が大きくなっても12月に戻ってくる可能性も十分あります。
1月から12月で所得がいくらになるのか、が大事なので、そこを意識しておくといいですよ!!
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父上のことは、父上の扶養控除が適用されなくなるだけです


平成24年の質問者の分の扶養控除38万が適用されず、昨年中の適用前提で納付していた所得税が不足したため差額を納付したのでしょう
今後は扶養控除適用無しですから どんどん減っていくようなことはありません、今月分と同じ程度が継続されるでしょう


質問者の分は、平成24年の収入から社会保険料等を控除し、さらに給与所得控除を控除し、基本控除を控除した残りに課税されます

収入160万ならば 社会保険料は10万までは行かないでしょう(仮に2万として)
給与所得控除65万 基本控除38万 で 所得55万 所得税27,500円
源泉徴収票に納付済み所得税額が記載されていれば、その額を差し引いた額を納付です

確定申告時にすぐに払う必要は有りません、3月15日までに納付です

確定申告するには アルバイトを含めたすべての収入の源泉徴収票が必要です
社会保険料は 今の会社の源泉徴収票に記載されています、
源泉徴収票は収入・社会保険料等の控除の証明に使用されます
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お住まいの自治体の役所の税の窓口へ行けば簡単です。



全ての疑問に答えてくれると思います。
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>保険などもずっと親でした…



親の保険は何ですか。

>12月に入り自自分で保険証をもつことになりました…

それなら親の保険うんぬんは関係ないです。

>父が今月の給料が5万くらいひかれてると…

具体的に何のお金が引かれるのですか。
もし、昨年の年末調整であなたを控除対象扶養者としていたのなら、あなたの年齢により 38万円または 63万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
に、父の課税所得額に応じた「税率」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
を掛け算した分を 3/15 までに納めなければなりませんので、父の稼ぎ高によっては数万円になることもあり得るでしょう。

>これってこれからも父は給料がどんどん減っていくのでしょうか・…

配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
父が会社員等なら今年の年末調整で、父が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
つまり年に 1度だけ。

>来月、確定申告をしに行くのですが、そこではだいたいいくらぐらいお…

給与である限り、所得税を前払い (源泉徴収) させられていますので、通常、確定申告をすれば取られるのでなく返ってくるものです。
まあしかし、

>バイトなど色々やっていて、24年分の稼ぎがおそらく約160万…

その色々というのがどんなお仕事かよく分かりませんので、具体的な数字を上げることまではできません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

親切に回答ありがとうございます。

>父が今月の給料が5万くらいひかれてると…

具体的に何のお金が引かれるのですか。

・昨年の年末調整で控除対象扶養者でした。現22歳です。去年まで学生でした。


確定申告をしにいっても引かれるものはないのですかね、?父からいくらかひかれるんじゃないかと言われたので、、(>_<)

バイトの色々とは特に普通の飲食店だったり販売だったのですが、3件ほど掛け持ちでやっていました。

補足日時:2013/01/11 12:14
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