No.2ベストアンサー
- 回答日時:
NO.1です。
建売であれば、表示価格にすべて含まなければなりませんからその業者の手法はOUTです。
しかし、1945+65=2010万に価格変更してしまえば、なんら誤りはないのですから、そこを以って価格交渉の手段とするよりは、購入意思があるなら当初伝えられた1945万ならば購入するという意思表示をすれば良いでしょう。2年売れない物件なら呑むでしょうね。
現在、仲介業者を介して物件を紹介されている場合は、もしかしたら仕切り値を仕切られているかもしれません。1945万が仕切りですから、その価格では売主は仲介業者へ手数料を支払わないということ。
仲介業者が何かしら価格に乗っけて(今回だと65万)手数料をもらうという算段です。まあ一般の方が聞けば、不思議かもしれませんが、業界ではめずらしくありません。
どちらかわかりませんが、2年も売れない物件の買受交渉ですから、買受人のほうが強く、交渉を優位に進められるのは確かです。
無理にならない範囲で、交渉すれば良いですよ。またどこを直すとか交換して、という新たな支出を売主に依頼するよりは、幾ら価格を引いてくれという交渉のほうが纏まりやすいです。
No.1
- 回答日時:
建売住宅というのは、建物建築に着手していない状態でも良いのですが、広告活動をする上では建築確認の許可が降りてからでなければ、出来ません。
また、建売の場合建築に要する費用一切を、販売価格に反映させることは定められており、消費税や水道加入金、建築確認や検査、その他諸々の費用一切を含まなければならず、別途として認められているのは、日割りで清算する類の諸費用や、管理費等の一時金、ケーブルテレビの加入金など、建物建築とは直接関係が無い、お住まいになられてから受けるサービスなどの費用です。
しかし、建築条件付の土地で、セットプランと称し、土地と建物金額を表示させる場合などは、また扱いが違います。この場合は逆に建物本体価格以外にかかる諸費用概算も表示させる必要があります。
ですから、後者の場合は、公正取引云々の規約違反にはあたりません。
しかし質問者さんが勘違いするような、建築条件付の土地+建物が本来の契約形態なのに、建売と勘違いするような一括での売買価格の表示などはアウトです。
御参考まで。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
この物件の場合建築後2年たっても売れずにいたものです。
さすがに新築とはうたっておらず、残あと一戸となっていました。
チラシには諸経費(登記費用、借り入れ費用等)は別途と書いておりましたが工事関係費用のことは書いてておりませんでした。
工事関係の費用は売主負担だと思うのですがどうなんでしょうか。
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