今年更新を初めての更新を迎えます。(基礎2級です)
双極性障害です。受給し始めて2年ほどは引きこもり、3年を経過して地域行事の参加ができるようになり、ここ2年ほどは5時間程度の就労も可能となってきました。
就労ができるようになった時点で、年金受給をしているのは世間様に申し訳ないという思いと、自立してきちんと生きていきたいという思いもあり一気に常勤になったのですが、思うようにはいかないもので常勤になり半年ほどで休職をすることになり、今も休職中。復帰のめどは依然立っておりません。
今は受給当初のような、自宅にこもる生活をしていますが、経済的な事情もあるので復帰は目標です。(主治医には仕事を生きがいにしない生き方をしないと無理。退職し完全な療養を進められている状況です)
さて、本題の更新の件ですが
・自分としては年金の更新は考えていなかったのですが、退職も視野に入れなければならない状況であり、更新を考えることにしました。
6月より夫の扶養から抜け、厚生年金に加入したのですが、その場合、国民基礎年金から厚生年金に切り替わるのでしょうか。
・自分よりももっとおつらい状況にある方もいるのではと思うと、自分が更新するのは非常に申し訳ない気持ちに駆られますが。
一度は常勤で就労できた事実もあるので、基礎3級はないので、おそらく受給不可になりそうな予感がしていますが。
まとまりのない文章で大変恐縮ですがお知恵を貸していただけると助かります。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
少し気がかりなことがありましたので、ちょっとアドバイスをさせていただきますね。
「職場からは傷病手当金の受給も勧められましたが、障害年金を受給している事実は職場に伏せているので傷病手当金は受けずに療養に専念したいと思います。」とありましたが、しかし、私は、ぜひ、傷病手当金(健康保険から出ます)を受けたほうが良いと思います。
同一傷病で障害厚生年金を受けている人の場合は、障害厚生年金を優先し、傷病手当金との間で調整します。
したがって、そのような場合は、傷病手当金を請求するときに、障害年金を受けている事実を職場を通じて伝えなければいけません。
ところが、障害基礎年金だけしか受けていない人の場合(あなたがそうですね)は、その必要が一切ありません。
つまり、職場に障害年金受給の事実を伝える必要がないのです。
こういうことはご存じでしたか?
調整されることもない(調整の対象とはならない)ので、障害基礎年金も傷病手当金も、どちらもまるまる受けられます。
実際問題として暮らしが苦しくなってしまうのですから、せめて、受けられる制度はきちんと最大限使ったほうが良いと思いますよ。
精神医療の場合は、こういったことも治療の一環だと思います。
再度の回答ありがとうございます。
まったく知りませんでした。年金を受給していたら傷病手当は差し引かれるものと思ってあきらめていました。
経済的な不安もあって早期の復職を考えていましたが、随分安心しました。
今日も産業医との面談があり、復職を考えるのは気が早いと笑われてしまい、ここでもまた傷病手当をすすめられました。
しっかり療養に努めようという決心がつきました。
本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
現在、双極性障害のために、障害基礎年金2級(精神の障害)を受けているのですね。
このとき、あなたの初診日のときの状況は、次のうちのどれかです。
◯ 国民年金だけに入っていて、あなた自身が国民年金保険料を納めていた[国民年金第1号被保険者]
◯ 夫が厚生年金保険[国民年金第2号被保険者]に入っていて、あなたは夫に扶養されていた[あなたは国民年金第3号被保険者]
◯ 初診日が20歳前で、かつ、その初診日のときには何ひとつ公的年金制度に入っていなかった
さて、あなたはいま、既に夫の扶養から抜けて自分で厚生年金保険に入っているので、国民年金第2号被保険者です。
つまり、国民年金第3号被保険者⇒国民年金第2号被保険者と変わっていたのですが、その間も、障害基礎年金を受け続けていられたと思います。
障害基礎年金が障害厚生年金に変わったわけではなかったでしょう?
あなたが退職したときは、この逆です。通常、第2号⇒第3号に変わります。
但し、引き続き、障害基礎年金になります。やはり、障害厚生年金にはなりません。
(厚生年金保険に入っていたときに、いまの障害とは全く別の病気で起こった障害の初診日があるときに、初めて障害厚生年金を受けられる可能性が出てきます。)
さて。障害年金の更新です。
障害基礎年金でも障害厚生年金でもそうなのですが、これは、受けている人(あなた)が勝手に「更新しない」などと決めることはできません。
「いついつ次の診断書を出して下さい」と更新年月(次回診断書提出年月)が決められているはずですが、そのときには、必ず診断書を提出しなければならないのです(受給者の義務です)。
結果は、障害の重さや就労状況などによって変わってきますが、わざわざ自分から「私はもう受けたくありません」などとはせず(そういう届出[障害不該当届の提出]もできますが)、ちゃんと更新して、あとは結果にまかせるしかありません。
いろいろと気にされてしまうかもしれませんが、しかし、いったん得た権利はなくなりません。
障害軽減によって更新後に一時的な支給停止(再び障害が重くなったときには再開できます)はあるものの、いったん得た受給権は、死ぬまでなくならないんですよ。
ですから、その権利を大事になさってほしいと思います。
ただ単に「就労が可能だ・可能だった」というだけで支給停止になったりはしません。
ただし、更新時には、初めて障害年金を受けたときに出したはずの「病歴申立書」は添えません。更新用の診断書(障害状況確認届)だけなのです。
したがって、「就労が不可能となるほどに状態が再び悪化した」ということを診断書できっちりと医師から示してもらうことが、とても大事になってきます。ここがポイントです。
言い替えれば、就労できたことを「ほかの皆さんに申し訳ない」などと思う必要もありません。
正直申し上げて、心配し過ぎて、自ら苦労して得た権利(障害年金の受給権)を手離してしまいかねないことのほうが懸念されます。
心配せず、きちんと更新用診断書を出せば、それでいいんですよ。
その他、下記の過去回答URLも参照してみて下さい。
更新がどのようなしくみで行なわれるか、支給停止のことも含めて詳述しています。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7861965.html
お返事がおそくなり申し訳ありません。
不調が続き臥せっておりました。
大変わかりやすい回答で、読んでほっとしました。
初診時、夫の扶養に入っておりました。
主治医にも働いていた事実が不利に働くというわけではないし、現時点で復帰のめどすらたっていないのだから気にしてはいけないと言われました。
休職が思いのほか長期化しそうな状況で、職場からは傷病手当の受給も勧められましたが、障害年金を受給している事実は職場に伏せているので傷病手当は受けずに療養に専念したいと思います。
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