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今年初めての青色申告をする予定で、妻を青色専従者としております。
昨年、地域の青色申告会に相談をし、言われるがまま半年に1度(年2回)の納付で済むように何かの書類で申請をしました。
去年7月には青色申告会の人が記載した「領収済通知書」を持って納税は済んでいます。
・支払年月日>240315~0615
・人員>4名(手伝ってくれているのは妻1人なのですが、間違って4名で申請していました)
・支給額>400,000円
・税額>2,840円
今回2回目の納税をしようとしているのですが、青色専従者である妻には年間合計で100万円の給与をした事にしたい為、支給額を600,000円にしたいと考えています。
・支払年月日>240715~1215
・人員>1名
・支給額>600,000円
・税額>?円
この税額とは、どのようにして計算するのでしょうか?
これは自分で勝手に計算して記載し、納付をしてもいいのでしょうか?
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答お願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
青色専従者に支払っている給与に対しての「源泉所得税」のことです。
「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」です。
いくら給与を支払って、いくら源泉徴収したのかを税務署に報告するとともに、一緒に納付できるようになってます(※)。
毎月給与を支払った際に源泉徴収した額を翌月10日までに納めるのが原則ですが、従業員が9人以下ですと「納期の特例」を受けることで1月から6月分を7月10日に、7月から12月分を翌年1月20日までに、まとめて納付することができます。
この1月から6月分を2,840円納付したというわけです。
今回は7月から12月分の計算書を作成して、納付額があったら銀行で納めます。
あなたが奥さんに支払った給与総額が100万円ですと、奥様自身が貰った給与には所得税がかかりません。
計算書の書き方は、人数6人(延べ人数で記載します。ですから4人と記載したのは正)、支払金額が60万円です。
源泉所得税額はゼロでかまいません。
超過額という欄に2,840円記載します。
本税を記載する欄にはマイナス2,840円と書きます。
マイナスの納税は出来ませんので、この計算書を税務署に提出するか、郵送します(※2)。
で、、「?」となるのが、1月から6月分として払った2,840円はどうなるかです。
これは年末調整の結果、奥様に還付される額です。
還付の手続きは、二通りあります。
1
平成25年の1月から6月の給与から源泉徴収した所得税から引いて還付する方法。
2
もう一つは、年末調整超過額の残存過納額の明細書を税務署に出して、税務署から奥様が直接還付を受ける方法です。
ここまで説明して、不親切だと重々自覚してますが、上記の手続きを説明すると、長文になります。
「1」の場合は、手続き的には簡単ですが、実は源泉徴収制度を少々詳しく知ってる人でないと「よくわからん!」となる点です。
「2」は源泉徴収簿を添付した明細書を税務署に出すのですが、この用紙を税務署にて貰う必要があります。
国税庁のHPからダウンロードできますが、失礼ながら、ご質問者のレベルですと何をどのように記載するのかで「よくわからん」となると思います。
つまり、どちらも「よく、わからん」結論になります。
とりあえずは「納めるべき税金がない」ので、税務署でどうしたらよいかをお聞きになるのがベストだと思います。
その際には「1」の方法でなく「2」をお勧めします。
既述ですが「1」の方法はなれると分かるやり方でして、初心者には「かえって、わからなくなる」結末になる可能性が大です。
いまさらですが、奥様へ給与を支払うさいに「源泉徴収簿」を作成して、年末調整をして、そのうえで「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」を作成するのが手順です。
一度やると「なんだ、これだけのことか」という程度のことですが、初めてなのでお分かりにならないと思います。
地域の青色申告会にてお聞きになれば、源泉徴収簿を作りながら教えてくれると思います。
それほど難しいことではないのですが、文章で説明するのは難しいところです。
対面で「これがこうなって」と説明を受けると「なるほど、文章では説明が難しいだろうな」とお分かりになりますよ。
※
計算結果で納付額がゼロの場合には、所得税徴収高計算書として税務署に提出する必要があります。
※2
返信用封筒を入れて、3枚複写のまま郵送すれば、一枚に収受印を押して返送してくれます。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
ご回答を確認させて頂きましたが、分かりやすく理解できました。
還付手続きについては、確かに「よく分からん」となっているので、近くの青色申告会などに相談してみたいと思います。
ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
まず、あなたの計算した税額とは何ですか?
あなたの所得税ですか?それとも妻に対する給与の源泉所得税ですか?
年2回とありますが、
所得税の場合、初回であれば中間納税額がありませんので
年2回という考えはないと思いますが・・・・
源泉所得税であれば、年2回というのは納期の特例のことですか?
税額が甲欄、乙欄なのかもわからない、12月であれば年末調整も必要で妻の所得控除状況がわからなければ計算のしようがありません。
また源泉所得税は毎月の給与額から甲欄(甲欄の場合、社会保険料控除額がわからなければ計算できません。)、乙欄の計算をしますので毎月の給与支払額がわからないと計算できませんが月10万ということでよいのでしょうか?
仮に甲欄で給与対象者が妻1人だとして年末調整するのであれば、100万であれば、年間の給与所得がなく、所得税が0となりますので、6~12月の源泉税額は0となり、先に収めた1~6月分の源泉所得税も還付対象となりますので、源泉所得税の還付申請書を税務署に提出します。
もしくは、翌年の1~6月分の源泉所得税を計算し、その算出した税額から先の還付額を控除して残りを納めます。
また、源泉所得税が0円の納付書(徴収高計算書)は金融機関に出すのではなく税務署に提出します。
あなたの所得税であれば、事業所得がわからないと計算もできませんが・・・
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