アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

41歳女性会社員です。
25年3月末で共済年金加入期間が23年8月です。この3月で退職することになりました。主人が同じ共済年金に加入しているので、4月からは3号被保険者になるので、国民年金の加入は続くのですが、共済年金を受給するための期間が16月足りません。自分が今までかけてきた共済年金保険料の部分は何も返ってこないのでしょうか?それともあと16月のために何か仕事をして、25年の共済年金の加入期間を満たした方がよいでしょうか。もし厚生年金保険料を掛けるとすれば、その条件を教えてください。

A 回答 (4件)

「厚生年金」「共済年金」は「国民年金」に上乗せされる年金ですから、「国民年金(老齢【基礎】年金)」が受給できる人ならば受給できます。



「国民年金(老齢【基礎】年金)」の受給資格は「10年」になる予定です。

『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

(地方職員共済組合の場合)『退職共済年金>1 受給資格』
http://www.chikyosai.or.jp/division/long/retirem …

『Q.年金の受給資格期間を25年から10年に短縮する年金機能強化法が成立したと聞きました。後納保険料の納付申込みを検討していますが、年金の受給資格期間の短縮などについて詳しく知りたいのですが、どうすればいいですか。』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id= …
    • good
    • 0

すべての年金を通算しての加入期間です


年金額は それぞれの、期間・納付年金料から計算されます
    • good
    • 0

>共済年金加入期間が23年8月です


共済年金を受給するための期間が16月足りません。 

かんちがいされてると思われます。
受給資格は共済だけで見るのではなく、他の制度も通算して考えます。
例 共済23年8月+3号10年+1号9年=42年8カ月(受給資格あり)

なお、現在の受給資格は25年ですが、h27年10月より(変動可能性ありかも)10年となる予定です。
    • good
    • 0

>25年の共済年金の加入期間を満たした方がよいでしょうか


 ・この25年は共済年金だけではなく、他の国民年金、厚生年金と通算した年数です
 ・共済年金+国民年金で25年以上、共済年金+厚生年金で25年以上、共済年金+国民年金+厚生年金で25年以上、・・どれでもOKです
>4月からは3号被保険者になるので
 ・16ヶ月後に共済年金の加入期間と足して25年になりますから問題有りませんね
  (この場合の、将来の年金は、老齢基礎年金(国民年金)と共済年金になります)

参考:>もし厚生年金保険料を掛けるとすれば、その条件を教えてください
 ・正社員の3/4以上の所定労働時間、所定勤務日数で働く場合:収入金額は関係なし
  週休2日でフルタイムで働けば該当します(概ね1日6時間以上の実労働時間以上)
 ・同時に健康保険にも加入になります
 ・その場合の将来の年金は、老齢基礎年金(国民年金)+共済年金+老齢厚生年金(厚生年金)になります
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!