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学校教育法に特別支援学校における寄宿舎の設置が規定されています。しかし、そこには、「特別の事情」のある場合を除く、と記されています。
 この「特別の事情」とはどういう場合をさすのでしょうか?教えてください。
 寄宿舎がなくなるケースがあり、寄宿舎に入舎させている保護者から不安の声があるとのことでした。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

金銭的負担 そもそも維持費がかかるんだから、それが無ければ借金してやれなんて暴挙は通用しない


介護者が居ない 探せば見つかるなんてタダの妄想 入居ということは常駐させなきゃいけない24時間人様のいつ勝手にどうにかなる子供なんて見ていられない。
それ相応の金銭でも貰わなきゃやってられない。

そもそもこの負担が嫌だから、体よく子捨てしてるのが預けてる家族なんだから
その分払うもの払えといえば、口をつぐむでしょう。
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この回答へのお礼

ちょっと厳しいご指摘でしたが、勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/29 10:14

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