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6年前にマンションを購入し、1年目から住宅ローン控除を適用しています。
1年目は確定申告を行い、2年目以降は年末調整で申請を行っています。
※控除額の上限には達していないので所得税が全額還付されています。

そこで、昨年に別の事業団体で仕事をする機会があり、もらった源泉徴収を
確認すると、所得が16万円で源泉徴収額が4500円程でした。

この場合、年末調整で申請した住宅ローン控除で控除額の上限に達していないので
別の事業団体の所得を確定申告で申請すれば、払った税金は還付されるのでしょうか?

検索しても該当するケースが見当たらず珍しいケース、もしくはそんなことは出来ないの
ではないかと心配しております。

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>別の事業団体の所得を確定申告で申請すれば、払った税金は還付…



どうぞ確定申告をしてください。

特段珍しい事例ではありません。
税務署はだまって受け付けますよ。
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