アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

こんにちは
海外の製薬会社の日本支社の外交員をしている方がいます。

計算期間が12月1日から12月31日までの報酬の計算結果が1月10日に通知されました。
おおむね、前月の報酬が10日前後に通知されることが継続しています。

この場合の12月1日~12月31日までの報酬の「収入にすべき時期」は、
(1)12月31日
(2)1月10日
のいずれになるのでしょうか。

所得税法基本通達36-8(5)のただし書きにあたる報酬と考えるのですが、その中にある「収入にすべき事由が生じた日」が計算期間の末日なのか、普段計算結果が出る時期なのかの判断に迷っています。
よろしくお願いいたします。

参考「所得税法基本通達36-8(5)」
人的役務の提供(請負を除く。)による収入金額については、その人的役務の提供を完了した日。ただし、人的役務の提供による報酬を期間の経過又は役務の提供の程度等に応じて収入する特約又は慣習がある場合におけるその期間の経過又は役務の提供の程度等に対応する報酬については、その特約又は慣習によりその収入すべき事由が生じた日

A 回答 (2件)

>(1)12月31日…



その外交員が青色申告で、かつ、現金主義の届けを出してある場合を除いて、こちらです。

>その中にある「収入にすべき事由が生じた日」…

商品を売った日、仕事をした日という意味ですから、計算期間の末日です。

>普段計算結果が出る時期…

それは関係ありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
私もそう思うのですが、復興特別所得税のからみもあり、この収入は来年に入れた方が今年と来年の所得税額の合計が多くなると思うので、なにか突っ込み入らないかなぁと心配しておりました。
重ね重ねありがとうございます^^

お礼日時:2013/02/06 16:20

報酬については役務提供の完了した日ですので12月分の報酬は12月分で収入計上します。


そのため報酬に対する源泉徴収も復興特別税は含まれません。

ただし、給与については原則、規約等で給与支払を確定している日となりますので
たとえば12月分の給与を1月に支払う場合は1月分として復興特別税がかかります。

しかし、たとえば10月分の給与を11月初旬に払うこととしているが、資金繰り等で1月に支払った場合は、復興特別税はかかりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました^^

お礼日時:2013/02/19 12:32

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!