ハローワークでの求人票・面接での説明・人事の方からの直接の説明・そして雇用契約書
これらが、実際の状況とはあまりにも違いすぎ、かっとなって人事課にFAXでやめる旨を
送ってしまいました。その後電話があったようなのですが、タイミング悪く出ることができず
今に至ります。反省はしています。。。。
この雇用契約書の内容をたてに、例えばしかるべき機関に契約の解除or無効を申し立てたり
といったことは無理なのでしょうか。とはいえタイムカード等もなく
内容が違ったことを証明することができませんが。
具体的には
・8時半から17時半の就業時間、ハロワの求人票では時間外なし
面接でたまに7時からの日があるとの話がありました
→実際は7時から19時以降まであり
・時間外労働割増率25%で法定どおり賃金でます
→そんなものはなく、そもそも出社退社時間のを管理してない
非常にきつくキケンを伴う仕事なので
それを考えると、とてもじゃないけど納得出来ない内容です。
これでもやはり、まっとうに退職の手続きをきっちりと会社とのやりとりのなかで
やらないといけないのでしょうか。
・・・・かっとなって無茶しちゃったダメな自分をもちろん自覚していますし、すごく後悔しています。
No.1
- 回答日時:
まず、『そこに勤め続ける気があるのかどうか』がわかりません。
理不尽でも、筋道立てて物事を進めるのが本来の姿なのですが、いったん『やめる』といっている以上、復縁は難しいと考えます。
又仮に復帰できたとしても、勤務条件は変わらないはずで(下手すれば、ペナルティと称して、懲罰的な何かを食らう可能性だってある)、それでも続けたいというのなら、謝罪してとりなしてもらうしかありません。
しかし、もう会社に何の未練も、又私物等も置いていないというのであれば、すっぱり忘れて次の職探しをしたほうが無難です。もちろん、職安の職員には、詰問する必要がありますし、確認漏れがあった/ブラックを紹介した事実は曲げようもありませんからね。
とりあえず、『次っ』って感じで根気よく行きましょう。
ありがとうございます!
”騙されたな”って思いを抱きつつ続けるにはいささかきつい仕事ですし
続ける気はありません。前に進む気分になれました、感謝です!
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準法15条1
http://www.suzukijimusyo.com/pages/img-cgi3/1210 …
第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、
労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
この場合において、賃金及び労働時間に関する事項
その他の厚生労働省令で定める事項については、
厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
15条第2項
2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
労働基準監督署に申し出て是正勧告を求めるのもいいでしょうが
ちゃっきり法違反および契約違反を理由に
即刻辞めればいいと思います。
ありがとうございます!
少し気分が楽になりました。
一度連絡してみて、なにかあるようでしたらこの回答を参考に
話をしてみようかと思います。
No.3
- 回答日時:
ハローワークも実態を知らずに求人表の記載条件を鵜呑みにして載せたのでしょう。
実態をハローワークに話して解決に協力してもらいましょう。
年齢制限なしなんかを信じて受けると、30歳ぐらいまでじゃないと・・・なんて平気で云います。
何年か前に年齢制限すると”入り口で跳ねられて面接の機会すらない”と云うことが問題になって年齢制限を書くとあかんと言うことになったようです(厚生労働省の法改正か指導だったかで)。
しかし実態は面接ではねられるので、求職者にとっては、もともとNGな企業に通信交通費や履歴書代など無駄な金を払わねばならなくなりました(厚生労働省も求職者の味方とは限らない)。
しかし実態を知らせることと、紹介した手前のこともあるのでとにかく明日にでもハローワークに行って相談しましょう。
ありがとうございます!
そうですね、もしもめたりすることがあるようでしたら
一度話をしてみようかと思います、なんせ時間は有り余ってますからorz
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