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お世話になります。

今回、私は夫の扶養に入って初めての確定申告をします。
私は昨年3月から第3号被保険者となり、8月から夫の会社の健康保険に加入しました。
7月まで国民健康保険に加入していたのですが、
確定申告の際の国民健康保険税分は、私が申告するべきものなのでしょうか?
(市から届く国保に関する手紙は夫の宛名でした)
併せて、自身の住民税分も私が申告して良いのでしょうか?

参考になるかどうかも分からず書かせて頂きますが、
昨年の私への給与支払金額は61万円程でした。

一通り既存のQ&Aを拝見しましたが、なかなか自分との条件に合うものが見つからず
不躾ながら書きこませて頂きました。
何方か宜しければ解答を宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

>昨年の私への給与支払金額は61万円程でした。


その年収なら、控除なくても所得税も住民税もかかりません。
住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税ですので、来年度(平成25年度。今年6月からの課税分)の住民税がかからないということになります。

>7月まで国民健康保険に加入していたのですが、確定申告の際の国民健康保険税分は、私が申告するべきものなのでしょうか?
その保険料を払っていた人が申告し控除を受けられます。
貴方なら貴方ですし、ご主人が払っていたならご主人が控除を受けられます。
貴方が払っていた場合は前に書いたとおり、その控除なくても税金かからないので申告する意味も必要もありません。
ご主人ならその分を確定申告すれば、控除されその分の所得税還付されます。

>併せて、自身の住民税分も私が申告して良いのでしょうか?
よく意味がわからないのですが、住民税は申告の必要ありません。
確定申告すればその内容が役所に通知されますし、確定申告しなくても会社から役所に「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ)」が提出されます。
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この回答へのお礼

迅速なご解答に心より感謝申し上げます。

国民健康保険料は夫の収入から支払っていましたので、夫の確定申告で控除して頂きます。

住民税に関してはただただ無知でした。
税がつくものは確定申告しなくてはと思っておりました…

ご丁寧にお答え頂きまして本当にありがとうございました!

お礼日時:2013/02/23 19:23

あなたは給与という事ですが、源泉徴収されていないのですか?


扶養に入れないという事は、月額11万弱くらいになりますので、普通は源泉されると思いますけど。
源泉されていて、年末調整もされていないなら、他に収入がないなら、確定申告によって全額が還付されます。

他に収入が無く、源泉されていないなら申告不要ですね。

この回答への補足

解答頂きましてありがとうございます。
言葉足らずで申し訳ありません。

昨年の3月までアルバイトしていた所が、給与支払金額54万ほどで8千円ほど源泉徴収されております。
退職後に2カ所でパートをして、手元には合計3枚の源泉徴収票があるのですが、源泉徴収されているのは上記の8千円のみです。
(他2枚の源泉徴収票には源泉徴収額0円と記載されています)

この場合は、自身で確定申告したほうが良いと考えているのですが、もし何かお気付きでしたらご指摘頂けないでしょうか?

補足日時:2013/02/23 20:38
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長いですがよろしければご覧ください。



>私は昨年3月から第3号被保険者となり、8月から夫の会社の健康保険に加入しました。

通常、「配偶者の加入する健康保険」の「被扶養者」に認定される→【無条件で】「国民年金の第3号被保険者」の資格を取得できる、となるはずですが、何かご事情があったのでしょうか?

ちなみに、「所得税の確定申告」(の義務)は、どちらの制度とも【無関係】です。

また、ご主人が「自分の税金を安くするために」「毎年」申告する、「配偶者控除」「配偶者特別控除」も「税金の制度」なので、「社会保険」の加入状況とは無関係です。

※不明な点があればお知らせください。

>7月まで国民健康保険に加入していたのですが、確定申告の際の国民健康保険税分は、私が申告するべきものなのでしょうか?

「社会保険料控除」は、「生計を一にしている」ならば、「夫婦どちらでも」「実際に支払った方が」申告して良いことになっています。

『No.1130 社会保険料控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
≫…納税者が自己又は【自己と生計を一にする配偶者】やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合…
『社会保険料控除 Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm

『生計を一にする Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまでも「税法上の判断」です。「生計を共にする」とも違います。

---
なお、「生計を一にする」ということは、「誰が何を負担したかが曖昧」ということでもあります。

ですから、「生計を一にする夫婦」に対して、「どちらが支払ったのかきちんと証明しなさい」などと、税務署から聞かれることは(よほどおかしな申告でもしない限り)まずありません。

>市から届く国保に関する手紙は夫の宛名でした

「国民健康保険」は、「住民票の世帯主」、または、「国保上の世帯主」が保険料を支払うことになっていますので、特におかしなことではありません。

『北見市|国保上の世帯主変更について』
http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/

>併せて、自身の住民税分も私が申告して良いのでしょうか?

残念ながら、「税金」は「所得控除」の対象にはなりません。

『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …

>参考になるかどうかも分からず書かせて頂きますが、昨年の私への給与支払金額は61万円程でした。

いえ、非常に重要な情報です。

horry0130さんの「平成24年中」の収入が【それ以外にはない】場合は、horry0130さんは、「所得税の確定申告」を行う義務がありません。
ですから、「所得税の還付を受けるための確定申告(還付申告)」をする場合も、「2/16(18)~3/15」という「法定申告期限」内に申告する義務もありません。

『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html

また、「所得税額0円」であることが確定していますので、「還付申告」する場合も、追加で「所得控除」を申告する必要がありません。

---
以下の簡易計算機で試算すると分かりますが、「平成25【年度】住民税」も「0円(非課税)」になります。

『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が給与のみ」の場合の目安です。
※「給与所得の源泉徴収票」の【支払金額】を「給与収入」欄に入力します。

『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

---
(参考)

『社会保険』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF …

『No.1191 配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
『No.1195 配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

この回答への補足

非常にご丁寧にお答え頂きましてありがとうございます。

曖昧で申し訳ないのですが、8月に第3号被保険者のさかのぼり申請をしたために、この様なかたちになったと記憶しております。
(第3号被保険者への変更は3月までさかのぼれるが、健康保険は8月から加入になると言われた記憶があります)

国保税は夫に確定申告をして貰おうと思います。

私の収入ですと、そもそも確定申告ではなく、還付申告をするべきなのですね。違いが分からず区別がついておりませんでしたので、貼って頂いたURLから勉強させて頂こうと思います。

本当にありがとうございました。

補足日時:2013/02/23 22:38
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あなたの部分は基礎控除38万+給与所得控除65万が単純に引けますので(住民税の控除はもう少し少ない)


それだけで課税対象額はゼロになり、所得税もゼロ、従って、確定申告すれば源泉された8千円全額が還付されます。
住民税も非課税。

夫の方は、配偶者控除は当然付けられますが、国保・国民年金は、、、まあ、たぶん、引けるのでしょう。よくわからん。
引けるなら、その分課税対象額も減りますからいくらか還付になります。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
源泉徴収された分はきちんと申告して還付して頂こうと思います。

親身になって頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/23 22:46


平成24年分の所得税について、配偶者控除が受けられます。
もし、配偶者控除を受けてないようなら「夫が」確定申告して受けるようにします。
その際に夫宛に届いてる健康保険税の支払額証明は「夫が」控除を受けます。


平成24年分の確定申告をすれば、源泉徴収された8,000円が還付されます。
そのことで、第3号被保険者である立場に変更はありません。

参考
国民健康保険税は「それを支払った者」が所得税計算の上で控除を受けられます。

確定申告書の提出は住民税の申告書の提出と兼用してます。
妻が源泉所得税還付を受ける確定申告書の提出をした場合には、妻はあえて住民税の申告書の提出をする必要はありません。
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この回答へのお礼

とても分かりやすくご説明して頂きまして、ありがとうございます。
国保税は夫に確定申告して貰い、私は確定申告をして源泉徴収分を還付して頂こうと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2013/02/24 17:50

Q_A_…です。


お礼いただきありがとうございます。

>…8月に第3号被保険者のさかのぼり申請をした…第3号被保険者への変更は3月までさかのぼれるが、健康保険は8月から加入になると言われた…

なるほど、そういうことでしたか。
horry0130さんのご主人が加入しているのは「全国健康保険協会(協会けんぽ)」ではないということですね。
その場合、「年金は年金事務所」「健康保険は保険者(保険の運営者)」と判断が違っても不思議ではありません。

とにかく、「確定申告」に関係があるような「特別な事情」ではないことがはっきりしました。

『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml

>私の収入ですと、そもそも確定申告ではなく、還付申告をするべきなのですね。

いえ、「還付申告」という申告があるわけではなく、「所得税が還付される確定申告」という意味で「還付申告」と呼ばれているだけです。

『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。

『No.2030 還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm

「還付申告」ならば「2/16~3/15」に申告しなくても、一切ペナルティがありませんので、「わざざわざ混雑している時期に申告しなくてもよい」ということです。

ですから、「申告義務者」の人や「税務署」にとっては、「還付申告」の人が時期をずらして申告してくれると、混雑緩和になってありがたいわけです。

horry0130さんは、他の理由も該当しますが、何より「所得税0円」なので、あきらかに「所得税の確定申告」を行う義務がありません。

『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/

---------
(参考情報)

『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

※「所得税の確定申告」の義務は、細かいことを言い出すとキリがないですが、「住民税の申告」も兼ねていますから、「よく分からない」場合は、「申告」しておいたほうが無難です。

『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …

---
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
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この回答へのお礼

度々お時間を割いて頂きありがとうございます。

夫の会社の健康保険は、『協会けんぽ』というものではないのですね。今回初めて協会けんぽというものを聞きました…。これもまた勉強させて頂きます。

確定申告ではあるが、私の場合は還付のための確定申告ということですね。教えて頂くほど自身の無知さを痛感致します。

最後まで懇切丁寧に教えて頂きまして、本当にありがとうございました。

お礼日時:2013/02/25 19:44

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