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こんにちは。よろしくお願いします。

私は、自営業者です(国民年金・国保)。
確定申告ですが、
今まで、妻は、扶養者として、申告していました。

昨年(平成24年6月)から、会社員として、別会社で給料を貰っています。
正規雇用者(社会保険・厚生年金)となっています。

控除対象配偶者と言うのは、
「年間の合計所得金額が38万円以下のもの」と云う事ですが、

このページを参考にすると、
http://www.money-lab.jp/kouza/kakei/4.html
年収103万円までとなっています。

つまり、年収103万円までは、
控除額(65万円)を差し引いた所得が、38万円を超えないから、
扶養控除の対象となると云う事でしょうか?

因みに、未だ、妻の年末調整を調べていないので、
103万円を超えているのかどうか、知りません。
地方ですので、半年間では、それほど貰っていないと思います。
12月のボーナスも殆どなかったと云ってました。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>今まで、妻は、扶養者として、申告して…



確定申告書に「扶養者」という文言はありませんけど。

>扶養控除の対象となると云う事でしょうか…

税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>因みに、未だ、妻の年末調整を調べていないので…

源泉徴収票をきちんと見せてもらって、「給与所得控除後の金額」欄
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
が 38万以下なら配偶者控除 38万を、38万を超え 76万以下なら配偶者特別控除 38~3万円を確定申告書に記入すれば良いです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
失礼しました。仰るとおり、控除対象配偶者を調べていたので、
配偶者の間違いです。よく分かりました。

お礼日時:2013/02/25 14:56

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