<パート契約を更新しないと通知がきました>
福島の某大学に、24年4月採用でパート事務員として勤務しております。
先日、3月末でパート契約を終了し、その後の更新はしない、と通知が自宅に郵送されてきました。
実は2月25日から1週間の予定で入院していたので、通知を受け取る前に事前に上司と面談・相談といったことはなく、一方的に送られてきました。
確かに、4月の契約の際、1年契約でその後は更新の可能性が有る・・・といった内容でしたが、
このように入院中で出勤していない時に一方的に決定されてしまうものなのでしょうか。
ちなみに、大学に対して不利益をこうむるような重大な過失はありませんが、1月の末頃に同じ部署の男性職員についてハラスメント相談員に相談をしました。このことはもちろん、課長や副課長など上司は知っています。
また、私の希望としましては、契約の更新と同じ部署での勤務です。
どうぞ、よろしくご回答のほど、お願い申し上げます。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
すでに 4通の返信が来ていますが、まさに へんしんのとおりです。
OKWave で、4通の へんしんが全部 同一の内容というのも珍しいです。> 一方的に送られてきました。
当然です。一方的な雇用契約(相手が1年単位の解雇権を握っている状態)です。むしろ一方的でなかったら気持ち悪いです。慈善事業や非営利団体じゃないんですから。
> 1月の末頃に同じ部署の男性職員についてハラスメント相談員に相談をしました。
何通りもの解釈が可能です。「揉め事を起こす面倒な契約社員だ」とおもわれた可能性があります。一方で、「あなたが雇いどめを警戒して、事前にハラスメントに訴えた」とも解釈できます。
私が経営者なら「不景気の最中で、入院の必要な契約社員」は、真っ先に契約終了します。それが もっとも こうせいで平等な経営判断だからです。
1つ、金もうけの方法としては、ハラスメントの慰謝料をさいばんで請求することは可能かもしれません。証拠がなければ厳しいかもしれませんが。
No.4
- 回答日時:
もともと1年契約で更新・継続の約束にはなっていなかったようですから、法律の手続きを踏んで更新しない旨を表明したものと思われます。
それはそれで仕方がないことです。ハラスメントの問題のあるなしに関わらず契約更新はない、ということです。No.3
- 回答日時:
こんにちは。
お互いが話し合う職場もあるでしょうが、成績を通達するだけ(一方
的通達)の職場も普通にあるでしょう。特に話し合う必要がないと判
斷されていれば後者になる可能性は大きいと思います(部長から呼び
出されて、一方的通達され、反論させて貰えないとか)
一方的通達になって、かつ入院していたら、手紙で(恐らく自宅あて
ですよね?)、というのもおかしな話ではないと思います(事前に通
達しなければいけない義務があったはずです)。
単純に元々1年しか雇うつもりがなかった(優秀な人間だったら継続
したかった)のかもしれませんし、それがハラスメントの訴えが関係
しているかどうかはなんとも言えないと思います。
今後に活かす為に、どのような点が職場として不満だったのか確認し
てみてはいかがでしょうか。
No.2
- 回答日時:
2/25から1週間ちょうどは3/3になりますが、その間の欠勤についての了解は事前に得られていたのですね?
半年以上勤務していますから年休もあったはずですが、充当されましたか?不足があって欠勤となったのでしょうか?
状況次第の面も大きいのですが、あくまで1年契約が原則であり、更新は可能性に過ぎないので必ずしも絶対とは言えません。
交渉の余地はあるものの、まずは1ヶ月前の段階で雇い止め(更新しないだけであって解雇とは少し異なります)通知をするのも、ある意味、順当な手法です。
たまたま、ちょうど1ヶ月前が入院中に相当してしまったのがタイミングが悪いとも言えますし、欠勤によって雇い止めが決定的になったとも思えます。基本的な考え方として、年休や特別休暇のような権利や契約にある休日以外で欠勤する事は、たとえそれが病気などであっても労働契約の不履行に該当し、解雇等の理由に成り得ます。
法令には存在しませんが、厚労省の指針として30日以上前に通知すべきとされています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouke …
単純に、このスケジュールに従っただけのようにも解釈可能です。
(1年を超える場合となっていますが、当然に、超えない場合でも指針に従う方が好ましい訳です)
期間満了の時点で解約する権利が双方にありますので、使用者側がこれを行使しただけの事となります。
更新の交渉をする余地も無くはないですが、なかなか難しいと思います。
また、判例や4/1施行の新労働契約法により、3年を超えて更新される可能性はゼロに近く、いずれにしろ2年後には雇い止めになるのは間違い無い所です。3年が1年に短縮されてしまっただけです。
No.1
- 回答日時:
有期雇用契約(有期労働契約が3回以上更新されているか、1年を超えて継続して雇用されている労働者に限る)の契約更新をしない場合は、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。
と言うことは貴方の場合は3月1日ということです。
これは法的にも認められていることなので、会社はその通りに手順を踏んだものと思われます。
この場合は事前の面談等を条件とするものではなく、一方から契約の更新をしないと言う意思表示で可能です。
貴方の場合は括弧内の条件でもない1年の契約ですから、残念ながら更新しないのは相手の自由と思われます。
ハラスメントの相談と関係あるのかはここでは判りませんが、どちらにしても契約満了ですから、それは問題にならないと思います。
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