No.3ベストアンサー
- 回答日時:
年末調整を受けた給与をA、もう一つの給与をBとします。
先日、国税局職員とこの点が話題になりました。
すると「給与Bからは、乙欄適用で源泉徴収がされていることを前提としての申告不要制度なので、給与Bから源泉徴収がされてないなら、申告義務がある」という意見がありました。
この職員は所得税法第121条を曲解してるのではないか?と私は思ったのですが「法令の定めによる、されるべきものがされてる状態を前提として免除規定がある。乙欄適用で源泉徴収がされてない給与Bを受領した際には、確定申告義務がある」という意見も捨てがたいものがありました。
従業員が確定申告をする→源泉徴収漏れを当局で把握する→給与支払者に源泉徴収税額の納税を税務署が催促する、という流れになるべきだとの事です。
関連会社が源泉徴収をしてない点は、ご質問者に落ち度はないのですから、所得税法第121条により「申告不要」と判断してよいと思うのですが、国税局職員が上記のような意見を持ってるということも紹介しておきます。
私は、紹介しておきながらですが、国税局職員の見解は少数派でかつ曲解だと思うので、ご質問者は申告義務がないと思います。
No.5
- 回答日時:
>総支給額のみ記載されていて、年末調整を行ってない旨の記載があります。
そして、源泉徴収税額も0円です。2か所以上から給与をもらっている場合、「扶養控除等申告書」は1か所にしか出せないこととされています。
「扶養控除等申告書」を出さなければ、たとえ1000円でも給料から所得税が源泉徴収されます。
貴方が関連会社にも「扶養控除等申告書」を出してしまっているのか、出されていなくて関連会社が源泉徴収を源泉徴収すべきところをしなかったのかわかりませんが、関連会社の給料から所得税を源泉徴収されるのが本来です。
>こういった場合は確定申告が必要なのでしょうか?
給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
なので、これに該当する場合は確定申告が必要で、本来、関連会社分は源泉徴収されていなければいけませんが、20万円以下なら確定申告の必要はないということになります。
なお、会社(本業も関連会社両方)から役所に「給与支払報告書」が提出されるので、給与所得者は他に給与所得以外の所得がある場合などを除き、住民税の申告は必要ありません。
No.4
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>こういった場合は確定申告が必要なのでしょうか?
「所得税の確定申告」は、原則、所得がある人はすべて行うことになっています。
ただし、以下の規定に【当てはまらない人】は、「申告しなくてもよい(してもよい)」ことになっています。
『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。
「申告の要・不要」が不明の場合は、「とりあえず申告しておく」「税務署に確認する」ということになります。
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
なお、「確定申告不要、かつ、申告しない」場合は、「住民税の申告が必要かどうか?」を確認する必要があります。
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
---
(備考)
「年末調整」について
「年末調整」は、「源泉徴収した所得税」と「年間の給与支払い金額で算定した所得税」の過不足を精算する手続きで、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を受けた「給与の支払者」【のみ】が行います。
「給与所得者の扶養控除等申告書」は同時に複数箇所に提出することができませんので、「年末調整」が行なわれるのも、1箇所のみということになります。
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。…
『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『平成25年分 源泉徴収税額表』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
-----
(参考情報)
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の目安です。
※「【給与所得の】源泉徴収票」の「支払金額(の合計額)」を「給与収入」欄に入力します。
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
No.2
- 回答日時:
>総支給額のみ記載されていて…
それが 20万以下で、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合は、確定申告をしなくてもおとがめはありません。
この要件に一つでも外れるなら、申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
ただ、この 20万以下申告無用の特例は国税だけなので、要件に合って申告しない場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になります。
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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