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こんにちわ。有限会社を一人で経営しているものです。例えば会社のお金を個人である私に貸す事は違反になるのですか?その限度などはありますか?また、返済方法について利息などはどうしたらよいのですか?例えば50万円の会社のお金を私が借りた場合帳簿上どのように書くのですか?また、月1万円づつ会社に返した場合どのように書くのですか?利息はどのように計算して支払えばよろしいのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>例えば会社のお金を個人である私に貸す事は違反になるのですか?



違反にはなりません。

>その限度などはありますか?

特に限度はありません。

>50万円の会社のお金を私が借りた場合帳簿上どのように書くのですか?

(仕訳)貸付金500,000/預金500,000
(摘要)社長への貸付

期中はわかりやすいように「社長貸付金」で処理し、期末で貸付金に含めて処理してもよいです。

>月1万円づつ会社に返した場合どのように書くのですか?

(仕訳)預金10,000/貸付金10,000
(摘要)社長貸付の返済

>返済方法について利息などはどうしたらよいのですか?利息はどのように計算して支払えばよろしいのでしょうか?

・金利についてですが
〈原則〉自由(特に決まっていません)
〈税務上〉銀行等の外部金融機関から借入れる場合の金利が上限
(市中金融機関からの借入金の平均利率を使用したりもしますが)
<注意点>上記に照らして金利が高過ぎる場合は役員に対する報酬とみなされる場合もあります。

・同族会社では、社長への貸付金は日常的に発生することが多く、また、社長貸付金は出入りが多いため、その残高も一定しないことが多いです。

従って、実務では、期中は社長貸付金の元本の増減だけを記録しておき、決算時に受取利息を計上する処理が多いです。

この場合、受取利息は期中平均残高に利率を乗じて求めます。
期中平均残高は、各月末の社長貸付金残高を合計し、その合計額を12で割って求めます。
その金額に上記の利率を乗じて受取利息を計算します。

帳簿上は下記の通りです。
(仕訳)未収入金××/受取利息××
(摘要)社長貸付金 利息計上

未収入金は、社長個人が返済していくことになります。

・この受取利息は、社長の「雑所得」となりますので、個人の確定申告が必要になります。
通常、受取利息と給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下である場合は申告不要になりますが、この制度は同族会社の役員には適用されませんので、確定申告が必要になります。
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