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新車購入で車庫証明をとるために不動産屋さんで駐車場を借りようと思い問い合わせたところ、「新規の契約時に保管場所証明書を発行する場合は、6ヶ月間解約できないので前もって6ヵ月分の賃料を払って下さい」と言われました。不動産屋さんの言うには、車庫証明をとるには最低それぐらいの実質契約期間が必要で、万一6ヶ月未満で解約した場合は、支払った分は帰ってこないらしいのですがそれって本当なのでしょうか?車庫証明に詳しい方、教えて下さい。

A 回答 (3件)

保管場所契約書のコピーまたは保管場所使用承諾証明書のいずれかを提出する必要があります。

この中に「使用期間」を記入する項目があります。普通、契約期間は年単位で行われることが多いと思います。
参考URLには「使用期間は「平成 年 月 日から」「平成 年 月 日まで」とあり、駐車場を契約(更新)した日から原則1年間以上を目安に記入しておきます。」とあります。警察署によって判断が異なるかもしれませんが、「半年以上の契約」という不動産屋の言葉は過去の事例によるのかもしれません。

ただ駐車場料金を前納とするのか、月払いとするのかは契約する不動産屋が決めることですのでこちらとしてはどうしようもないと思います。また「6ヶ月以内の解約は払い戻しなし」の契約条項が違法かどうかは難しいと思います。この点は車庫証明とは別の問題になります。

最近、私立大学の入学金が「辞退した場合でも返還しないという契約が問題あり。」とされたのは記憶に新しいと思います。いくら契約でも公序良俗に反するものは認められない。一方契約解除に対する損害分は支払う必要があります。

不動産屋にしてみると、6ヶ月以内に解約されると次の契約者が見付かるまで、収入がなくなってしまいます。そのための担保として「新規の場合、最低6ヶ月契約、全額一括前納」としているのだと思います。

個人的には、「車庫」という性格からいって、それほど不当な契約とは思いません。

参考URL:http://www.netcom-jp.com/cns/syako/
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/07 18:06

車庫証明の申請費用は総額3000円程で出来たと思います。



>車庫証明をとるには最低それぐらいの実質契約期間が必要で・・・
契約の仕方はそれぞれですが、あなたがその駐車場に保管するなら、特に問題は無いと思いますが、そうでないなら「保管場所証明書」の発行料であり、車庫法に違反するかも。
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それはおそらくその不動産やさんご自身が取り決めしているんだと思います。



だって、車庫証明をとったらすぐに解約されると商売になりませんものね。

実際にそこに置かないんでしたら、どこか他を探してみた方がいいんではないでしょうか。

どうしてもなければ6ヶ月の契約をするしかないでしょう。
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