準・究極の選択

昨年12月末より体調不良になり、知人に紹介され診療内科へ行き「適応障害・うつ状態」と

診断され12月末より休職していました。

会社の方から、「病院から診断書をもらって送って」と言われたので

1月28日に病院へ行き診断書を書いてもらう事になりました。

1月28日~2月28日の1か月間は休職する事と。

会社からも、この期間中の分だけ傷病手当金が入るからと言われました。

1月末には会社の方へ「会社を辞めさせて下さい」と伝えていたのですが、流されてしまい

2月27日に再び会社へ連絡をし「辞めさせて頂きたいので明日手続きに伺います」と

翌28日に会社へ行きました。そして退職手続きをしました。

28日付けだと社会保険を支払らないといけないので27日付けで退職願を書いてと

会社に言われ記入しました。

そこの会社は月給制なので、辞めると前月分が引かれます。

なので「1月28日~2月28日の傷病手当金は手元に入らないけど良い?」と聞かれ

「大丈夫です」と答えました。

そして、本日会社の知り合いからメールを受け「明細を送ります。振込額が大きいですが宜しくお願いします」と。

何の振込か金額を聞くと

「2月分事故時間(欠勤)・社会保険控除の清算で総額208,950円て書いてあります。月給制だから前払い分が発生したんだと思います」と。


「分からない事は、また総務の人に聞いて下さい」とメールを受けました。

辞める際にも確かめたのですが、給与前払い分で傷病手当金が消えてしまうとの事で

こちらで支払うのはありませんと確認もとっていたのですが

結局、傷病手当金は会社が申請していなかった事になるのでしょうか?

明細が、自宅に届くのが、21日だそうで会社の知り合いの人は明細を送ると教える為にメールを

してきてくれたみたいです。深い事迄は分からないそうです。

21日の日に明細が届き次第、会社へ確認を入れるつもりです。

少し、頭が混乱しているので分かりにくい文書かと思いますが、こういう場合は傷病手当金は申請されないのでしょうか?

分かる方がいらっしゃいましたらご教授願います。

A 回答 (2件)

傷病手当金は受給者本人に直接支給されます。


傷病手当金申請書を記入する際に、振込先の銀行口座を記入する欄があります。

なので、傷病手当金と相殺して、給与を支給したり、給与に上乗せして傷病手当金を支給するようなことはありません。


質問者さんの会社は勤務をしたものといったんみなして給与を支払い、翌月分において欠勤分を給与控除する給与体系でしょうか?
そうであれば今回請求された金額については、支払わなければならないと思われます。


ところで、念のための確認ですが、傷病手当金申請書はご自分で書かれていますでしょうか?

傷病手当の申請書は本人が記入する欄、医師が記入する欄、事業主が記入する欄とあります。
支給申請する際に、振込み先口座を書かれていたのであれば、給与と相殺されるという勘違い(出なかったらすみません。文面からそう認識させていただきました)もないかと思うので・・・

協会けんぽであればこちらのURLをご参考ください↓
(状況次第ですが、退職後も傷病手当金を受給できるかもしれません)

参考URL:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r …
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質問の意味を図式で表現してください。


会社側の意向については、文書がありますか?
貴方の意向・いいですよと口頭で応えた事・内容も図示に記載してください。

言った言わないのレベルでは、仲介・警告する側も的確な判断ができません。
労使協定書・社規等も重要な判断基準です。

傷病手当も発症年月日(診断書に記載の年月日)と、貴方が退職した年月日で判断するので、図示に記載できるでしょう。

それから給与の先払いとは、A:先払いの期間(いつからいつまでの期間)と勤務就労実績(いつからいつまでの期間)、および、AとBの差異の相殺がBで行われるのか、それともAで行われるのかも図示に記載のこと。

図示とは、横軸に1か月間の1日~31日、そして、2か月目を続けて横軸に記載して行く。

上段に先払い対象日数と先払い金額
下段に実績の就労日数(就労時間)
そして、差異を上段か下段に記載する。

それから、先払い給与も実績給与も
計算式は、一日当たりの給与は、年俸÷年間就労時間=¥/Hが原単位です。
そして、年末調整で、厚生年金の見込み支払い済み、および、給与の先払い・実績の差異を調整します。:以上
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