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会社経営者の父が30年前に他界しました。当時多額の借金があった為に家族(母、子供5人)全てが相続放棄をしましたが、妻である母が固定資産税を今日現在まで払っていました。その母が3年前に脳出血で倒れ、支払いが困難になり滞納をしたままでした。昨年11月頃に差押え勧告書が届いたので、兄弟で何とか資金を工面し、滞納分全て支払いました。今後の支払い相談を役所にしに行った時に、その時初めて相続放棄の話をしました。担当は、放棄したのなら支払い義務は無いと聞かされ、驚いた私は、払ってしまった分は返還してもらえないものでしょうか?と質問した所、返還出来ないと言われてしまいました。
母が放棄した時に役所に出向き、手続きを取っていれば、今まで30年も苦労しながら払っていたものを払わなくて良かったなんて悔やんでも悔やみ切れません。
本当に少しでも返還してもらえないものでしょうか?

A 回答 (7件)

失礼「租税法廷主義」ではなく「租税法定主義」です。

誤変換したまま送信してしまいました。
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不動産の登記が死亡した父のままであるとのこと。


これが最大の原因ですね。
地方税法では、不動産登記簿にて所有者となってるものが納税義務者としてあり、その者が死亡してる場合には、現実に家と建物を所有してる者が納税義務者だとしてます。

つまり課税そのものに瑕疵はないというのが課税当局の言い分であり、法律もこれを支持してます。
納税した額を誤納だとして還付することはできないというのも、一応もっともです。

争うとしたら「亡くなった父の名で納付してるが、同じ市役所では死亡してることを確認できるはずなのに、なぜ死亡した者が納付したものを受け付けるというアホなまねをするのか」という手続き的な面をウダウダいうしかないように思います。
30年以上も前に死亡した者に、今でも納税通知を送りつけていて「所有してる人が納めてるから、いいのだ」とバカボンのパパみたいなことを市役所の人が口にされてるとしたら、そこをつつくべきではないでしょうか。

「30年も前に死んじまった人に、課税通知出してて、納税があるときにはそのまま貰っておいて、いざ滞納になったら差押予告をして。それを見た相続人がびっくりして納税したら、還付は出来ませんってのはおかしくないか?」
「差押なんて、督促状を発送してから期限が来たら差押すべしって決まってるんだから(※)、とっとと差押すればいいのに、所有権者が死亡してるので差押が面倒だからって、差し押さえ予告で脅かして納めさせてしまえっていう、やくざみたいなやり方をしてもいいのか」

租税法廷主義は「法律で定められた税金以外は支払う必要がない」というものです。
自分のものでもない不動産に課税をされて、なぜ支払をしなくてはならないのかというべきです。
地方税法で「死んでしまってる人への課税でも、実際に所有してる人に課税すればよい」というのは、課税通知を発送して送達される間に納税義務者が死亡してしまった場合などに課税行為を有効にする特別措置だと考えるべきだと思います。
30年も前に死亡してる方に課税し続けてもよろしいという意味の法令ではないと私は思います。
「この納税義務者は死亡してる。相続関係はどうなってるのか」と課税庁が調査確認をすべきなのです。

この事例は「少なくとも30年間、登記簿上の所有権者が死亡してることに疑義を持たずに課税し続けてきた市長は、課税権を逸脱してる」と私は思います。
課税そのものが取り消しされれば、納めた税金は嫌でも誤納になって還付されます。

これは法律の解釈論に及びますので、市を「地方税法の解釈を誤まっている」として訴えることも可能でしょう。
それを引き受けてくれる弁護士がいるかどうか?
法廷論争の前に、市長に「30年間ですよ!30年前に死亡してる人に、ずっと課税通知を送りつけてきて、納付されてるのをいいことに、なんら真実の納税義務者の調査をしてきてないのは行政の手落ちでしょう!」とキチンと主張すべきです。
善良な市民は差押予告などされれば、無い金をひっかきあつめて納付するのです。
「納めてもらったものは、返さない」というのは、行政の手落ち(課税権者の調査義務懈怠)を棚に上げた、一方的な言い分です。
大体納税者の生年月日を見れば、死亡してる年齢かどうかわかりそうなものです。それができてないというのは、お役所仕事、流れ作業、マンネリで仕事をしてるからです。
「滞納してるな?え?大正2年生まれ?生きてたら99歳だけど。変だ」と調べるのが市職員の義務なのです。
業務懈怠なのです。
ここを思いっきりつつくべきです。

できたら、市会議員を通じて議会で問題にしてもらうといいでしょう。
「我が市は、とてもお粗末です。死人に督促状を出すんですよ」と議員に言わせましょう。

「ほんの少しでも返してくれ」などという弱腰にならずに「納める必要のないものを納めたので、全額還付してくれ」というべきです。

ちなみに、見過ごせない誤答があるので、指摘します。
「最悪、相続放棄自体無効となる」と述べられてる方がいます。
相続放棄は裁判所で受理されてるのですから、租税課税権者との関係で相続放棄が無効となることなどありえません。
不動産の所有権移転登記がされてないということで、相続放棄が無効になるという考え方はしません。登記は対抗要件であって、所有権の公示ではないからです(民法177)。



地方税法第373条
 固定資産税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該固定資産税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一  滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
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税理士と弁護士(又は司法書士)のいるような総合事務所へ相談されたほうが良いかもしれません。



相続放棄手続きと登記手続きの内容を確認できれば、過誤納の還付手続きが可能かもしれません。ただし、30年の多くは無理でしょうね。出来ても10年に満たない、最悪数年分かもしれませんが、還付を受けるにもそれ相応の手続きが必要だと思います。

そもそも、相続人全員が無知すぎると思います。なぜ相続放棄したらあなた方の財産でなくなった、納税する義務がなくなった、などと考えられないのでしょうか?
毎年通知があったはずですが、その通知の宛名・不動産の名義人について、疑問を持たなかったのかが不思議です。

最悪、相続放棄自体無効となってしまいますよ。ただ30年もたてば、債務も時効かもしれませんがね。

悔やみきれないと考えるのではなく、大金をかけてしまった勉強代でしょうね。疑問をもつのが一般的な考え方であり、疑問を持つということは市役所などに相談もするでしょうからね。

不動産の名義などによっては、複雑なトラブルに巻き込まれる可能性もあるでしょうね。

税理士だけでなく、弁護士などを記載したのは、金額によっては裁判手続きなどを考える必要があるからです。金額によっては、弁護士ではなく司法書士でも可能な手続きもあります。さらに、弁護士といえども税務に詳しいとは限りませんので、税法と訴訟の両面から考えて総合事務所をお勧めします。
総合事務所というのは複数の資格者がいるというだけであり、必ず税理士や弁護士などがいるわけではありません。しっかりと相談されることですね。

役所は役所の立場でしか話を出来ません。あなたがたが求める権利を法的なものとして主張する必要もあるのです。無知による損は、ものすごくもったいないことです。取り戻せるだけ取り戻せるよう頑張ってください。

この回答への補足

確かに今まで無知過ぎたかもしれません。相続放棄した当時は、私達兄弟は幼い(9,8,6,3歳)年齢で、母親が私達の身を案じて手続きをしたそうです。母が3年前に病気を患って、初めて詳しい事情を聞きました。それまでは、父が亡くなってから30年間毎年度分を母が納税をしていました。母も無知な人で疑いもせず、住んでいるので払うのが当然と思い込んでたようです。
実は、私達兄弟の他に腹違いの兄弟がいます。私達は放棄をしているので、不動産の権利はその兄弟になると聞いていますが、相続手続きはしてくれていません。なので、不動産名義は父親のままです。固定資産税の請求も父親名義で母宛にしています。

補足日時:2013/03/29 23:12
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございます。
参考にさせて頂き、今後どうしていくか考えたいと思います。

お礼日時:2013/03/29 23:13

不思議な事案ですね。

この課税されている不動産は現状どうなっているのでしょうか?

まずは不動産の謄本をあげてきて、現在誰の所有になっているのかを確認してください。謄本の最後に名前が書かれている方が現在の所有者で本来の納税義務者なのですが、(全員が)相続放棄をした謄本を見たことがないのでどうなっているのか?? 案外相続前にお母さんに移されていたとか..だとするとお母さんの固定資産税ということになるのですが。

清算した固定資産税の名義、課税年分はどうなっているのでしょうか? まさか30年前の固定資産税を未だに払っているとは思えません。おそらく進行期の年分だと思いますが、それなら(先程の話に戻りますが)本来の納税義務者は誰か?ということです。

30年前、法律に沿った方法で相続放されたんですよね。その当時の書類はありますか?
ないとなると、おそらくこの書類はどこにもないと思うのです。役場は納税義務がある(所有権がある)として課税している。お母さんも納税義務がある(所有権がある)と思って納税しているのであれば、現在の所有権は質問者側にあると主張できないのか(私は法律の専門家ではないので??)?

なぜこのようなことになっているのか? どう処理できるかを含めて疑問だらけですが、誤納であれば(30年も前からのものはともかく)返還されると思いますよ。
上記の関連書類を持って、一度法律相談に行かれたほうがいいですね。
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相続放棄をしたのでしたら、固定資産税の課税対象になる不動産の所有権は誰のものになっていたのでしょうか。


なくなられた父上のままだったということでしょうか。
相続の放棄をしたのに、故人の不動産は使用していたというなら、固定資産税を誰かが負担しなくてはいけませんので、母上が負担してたと推測します。

確かに相続放棄をすれば納税義務の承継はされません(国税通則法第5条)が、相続放棄の受理がされているのに、不動産だけを処分しなかった理由がわかりません。
30年前の税金を未だに支払ってたということでしょうか。
課税対象の固定資産の名義確認をするなど、法的に納税義務があったかどうかをつめていくべき事例だと存じます。
父上の代わりに母上が納税すべき立場にあった(共有物件だった)というなら、母上の納税義務は免れません。

事実関係を詳細に確認しないと「納税義務がないのに納めた」と還付請求を主張できるかどうか不明の事例です。

ちなみに、納税義務のない者が納付した税金は還付されます。
私法では非債弁済の考え方をとってますが、租税は取ってないからです(※)。
市役所の担当者は一度受け取ったものは返せないという単純な話しをしてるだけですから鵜呑みにしなくてもよいでしょう。
差押予告がされたので驚いて納めてしまったが、元々納税義務がなかったという主張をします。
条文は国税通則法第5条。

※非債弁済
債務が完済されてる、時効になってるなど支払義務がないのに、債務があると勘違いして債権者に支払われたお金は、債権者が返金をしなくても良いという考え方。
租税法では、この考え方は採用されてない。
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法的に返還義務は役所にありません。



お気の毒ですが。
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知らないことが罪なんでしょうね。



何とも理不尽な法律です。

いったいどんな奴がそんな法案だして、可決したのか
個人名知りたいですよね。
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