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例えば80%の株式取得で子会社化したとし、親会社をP、子会社をMとしたとします。

この時の連結修正仕訳でダウンストリームでの期末商品は


売上原価(P/L期末商品の減額)20 / 商品20  (1)

です。

また、同様の条件で非連結会社の持分法(全面時価評価法)の場合は

売上高20 / P社株式20  (2)

(1)と(2)両方の修正仕訳で、きちんと内部利益の控除ができ精確な利益を
連結損益計算書でだす事ができることは分かります。

ただ、(1)と(2)では内部利益を消すために(1)は売上を消し(2)は売上高を消しています。

連結損益計算書で

(1)は


売上100
原価80
利益20

(2)は

売上80
原価60
利益20

となり財務分析をする際に控除の仕方が違うと支障がでます。

なぜ(1)と(2)は控除の仕方が違うのでしょうか。

例えば

(1) 売上20 / 商品20
(2) 売上20 / M社株式20

これでも同じように控除ができると思います。

そうすれば

(1)(2)


売上80
原価60
利益20

とできます。

A 回答 (1件)

こんにちは。




>売上原価(P/L期末商品の減額)20 / 商品20  (1)
>売上高20 / P社株式20  (2)   
>なぜ(1)と(2)は控除の仕方が違うのでしょうか。//

上記修正仕訳の他に、(1)の方はP・M社間の売上の全額を取り消しているからです。つまり
売上高 XXX / 売上原価 XXX
と。これ以上売上高を減ずると、売上高のうちの外部販売分をも減ずることになります。これは売上額を正しく反映しないことになります。その一方で売上原価を増加させるのは、売上原価のBOXを作ってみると分かると思いますが、期末商品の金額が減った場合、他の要素に変更がなければ売上原価の増加に繋がるからです。その結果、費用額の増加によって利益額が減少するのです。

一方 (2)の場合は、P社はM社の利益額うちの持分相当分を投資利益として連結P/Lに組み込むだけですから、持分法適用してもP・M社間の売買取引を取り消してはいません。取り消す必要があるのは、P→Mと渡った商品がまだM社内に留まっているのにも関わらずP社の利益額(収益額に非ず)を増加させた売上高とその利益計上の結果によって増加した投資額部分です。これが、
売上高20 / M社株式20
(この(2)の仕訳をaaaiiyudaさんはP社株と記載していますがM社株ですね)
となる訳です。

まるで、(1)が本支店会計で(2)が割賦販売の未実現利益控除法のようですね。
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