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1)兄弟で住宅を共有で持って、それを貸家にしています。(10戸だけです)
2)一方、私が所有していたマンションも、賃貸に出しましたが、初年度は仲介料その他の費用が嵩んでこちらは赤字になってしまいました。

1)はチャンと利益が出ています。
この場合、確定申告するときに、2)の赤字額を1)の所得から、差引くことは可能でしょうか?

A 回答 (4件)

>初年度は仲介料その他の費用が嵩んでこちらは赤字に…



具体的にどんな支払があったのでしょうか。
原則として、1点が 10万円以上の買い物は減価償却資産であり、取得年に一括して経費になるわけではありませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

>確定申告するときに、2)の赤字額を1)の所得から、差引くことは…

正しく計算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm
した結果が赤字であったのなら、相殺は可能です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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おなじ不動産所得ですから、差し引くとか加算するとかの話しではなく、合算して計算します。


ご質問者の言い方でしたら「差し引く」ことになります。

注意点
兄弟で共有してる不動産の不動産所得は、共有持分で按分してそれぞれの不動産所得にします。


兄持分10分の7、弟持分10分の3
家賃収入10万円、兄の収入7万円、弟の収入は3万円
費用経費は実際に負担した者が経費計上します。
減価償却費は按分。
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仲介料が賃貸で発生したのか売買で発生したのかにも依ります(売買だと物件価格ではなく購入費用だから償却しないで売却時点に繰り越し、消費税は受取より支払が多いなら普通課税選択届を提出)し、賃貸でも1戸当たり賃料が10万円超の場合には償却資産となりえます。


また兄弟の共同経営の場合に比例配分される利益とは相殺可能ですが超えた部分は「他の総合課税と相殺」し、更に「最大3年間繰越控除」となります(損益通算を含み総合課税損失申告用用紙を使い申告します)。
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弟の赤字を兄が補填すると 補填分が贈与になります



弟が兄と共有している不動産の所得は(弟所得分を)、弟が単独で所有している不動産の所得と合算しなければなりません
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