「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

和解調書にて定めた「期限の利益の喪失」条項は、当然喪失ですか?それとも、請求喪失或いは催告による喪失でしょうか?
ちなみに、上記条項の頭に「当然に」という言葉は入っておりません
相手方に債務不履行があった際には、請求または催告したことを証せずとも、執行文付与の手続きが取れることからも、個人的には、当然喪失と解釈しております。民事訴訟法などで、決まっていたりしないものでしょうか?

A 回答 (2件)

期限の利益は債務者の利益です。


その債務者が自ら放棄(期日不履行)したのだから、債権者がそれを催告などは必要ないことです。
だから執行文付与申請などでは請求や催告は必要ないのです。
従って、和解調書では「当然に」と言う文言はあってもなくてもいいのです。
ただし、銀行との金銭消費貸借契約書などでは「催告したうえで・・・期限の利益を喪失する。」と言う条項がある場合はそれに従う必要があります。
つまり、民事訴訟法での条文ではなくて民法の規定です。
それも、契約で変更することができるので、そのようになっていなければ「当然に」ではないことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/10 17:05

具体的にどのような記載になっているのでしょうか?



例えば「相手方は第○項の金員の支払を2回分以上怠ったときは、期限の利益を失い、申立人に対し、残金及びこれに対する期限の利益を失った日の翌日から支払済みまで年○○の割合による遅延損害金を直ちに支払う」とあれば、期限の利益文言の前によく付けられる「当然に」という文言は必ずしも必要ないでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/10 17:06

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