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車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を受講しようと38時間コースを申し込みましたが、教習所から『あなたは大特の免許を持っているので14時間のコースでOK』と言われました。私は大特免許を持ってはいるのですが『農耕車限定』という限定付きでそれでも可能か聞いたところ、その方は『可能』といわれました。
それぞれ受講日が違うため、受講日は後日決めることにして本日電話したところ別の方が対応されて、今度は『申し込み通り38時間のコースになります』と言われました。前回のことを確認したところ、38時間との事。
念のため労働局に確認しましたが曖昧な説明で、結局のところ『受けられる教習所に確認してみてください』といわれてしまいました。電話に出た担当者はあまり理解していない感じでした。
実際のところ大特免許の限定(農耕車)付きでも免除が受けられるのか確認したく質問させていただきました。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

免除要件



大型自動車免許、中型自動車免許、普通自動車免許を有し、労働安全衛生法施行令第20条第12号もしくは労働安全衛生規則第36条第9号の業務のうち労働安全衛生法施行令別表第7第1号、第2号もしくは第6号に掲げる建設機械の運転の業務又は労働安全衛生法施行令第20条第14号もしくは労働安全衛生規則第36条第5号の3の業務に、3か月以上従事した経験を有する者は、下記学科1.実技1.が免除され、14時間


 したがって、大特の免許を持っているだけでは免除に成りません。38時間のコースです。

この回答への補足

早々とご回答いただき、ありがとうございます。

しかしながら、大型特殊免許を所持していれば、経験なしでも14時間でOKみたいです。

参考URL

http://cot.catjs.com/capacity/index02.html

補足日時:2013/04/30 15:18
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    • 1
この回答へのお礼

お答えいただいた事に感謝します。ありがとうございました。

いろいろ問い合わせて自己解決しましたので、この場を借りて報告します。

まず、大型特殊自動車免許、不整地運搬車技能講習のいずれかを取得している方は実務経験が無くても14時間コースを受けられます。これは『補足』の参考URLをご確認ください。大型・中型・普通自動車免許を取得していらっしゃる方はnekonynanさんの回答通りです。

今回の質問の焦点である『限定条件付き(私の場合、農耕車限定)の大型特殊自動車免許を取得しているものが14時間コースを受けられるか?』については結論としては受けられます。但し、教習所によっては限定付きは免除として扱わない教習所もあるようです。
再度私の受ける予定の教習所に確認してみました。その時も『限定付きは対象とならず、38時間コースになる』との回答でした。実はその前に別の教習所に問い合わせてみたのですが『限定付きでも14時間コースでOK』と言う回答を得ていたのでその事を伝えても『全国共通であり得ない』と言われましたが、上層部に確認されたのでしょう、折り返し電話があり上記の説明をされました。

今後、同様の悩みの方の手助けになればと思い、結果報告いたしました。


※実際の可否については受講される教習所にご確認ください。不可と言われても別の教習所で可能な場合があります。
※補足内の参考URLは説明のためであり、質問・回答内の教習所とは関係ありません。

お礼日時:2013/05/01 21:26

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