日給制で欠勤控除はされるものでしょうか。
日給(月払い)で働いています。
交通費と家族手当は固定ですが、日給ベースの給与です。
決められたシフトで出勤しています。
休日の移動は可能で、他の出勤日と入れ替えることができます。
結果的に決められた日数、出勤すればよかったのです。
欠勤ではありませんでした。
しかし何の説明もなく、欠勤控除が始まっていました。
月給制なら分母もあるでしょうが、私は日給×出勤日数で給与が決まります。
当日は欠勤となり、日給は出ない上に欠勤控除です。
賞与にも響くだろうし。
しかも日給だけでなく、勤務しなければつかないはずの手当+αも引かれていました。
欠勤にならないと上司の了解もあったのですが・・・。
ネット上をいろいろ調べましたが、控除されないという話が多かったものの、
されるという意見もチラホラあり、不安になって質問することにしました。
ご存知の方、お教えください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ちゃいまんがな。
日雇いというのは文字通り1日だけの雇いです。日給制てのとはちゃいます。日給月給なら、月給が決まっているものの、欠勤した日数分はひかれる、控除されるというシステム。
完全な日給制は月給が決まっていない、日給額に出勤日数を掛けただけ。だから、2月と3月の賃金はだいぶ違ってきます。
一般的な日給月給制だと、欠勤さえしなければ2月も3月も同額。
ただ、ただの日給制を日給月給と呼んでしまう事はあります。法的な定義は何もないので。
で、普通に日給制なので、欠勤控除もへったくれもありません。欠勤した日はそもそも賃金が出ていないのだから控除しようがない。他の日の賃金から控除したらおかしいです。誰がどう考えても。
強いて引けるとすれば、精勤手当と一時金の一部を査定で引くぐらい。
会社は頭おかしい。
レスありがとうございます。
私の考えはsebleさんと同じでなんです。
控除しようがないですよね。
勤務したら付く手当等ごと控除されているのも納得いきません。
出勤しても違う業務を少ししただけで1日分付かなくなる手当てなのに。
励まされました。
もう少し調べて、同じく控除されている他の人たちとも話してみようと思います。
No.5
- 回答日時:
>休日の移動は可能で、他の出勤日と入れ替えることができます。
「何の説明もなく、欠勤控除が始まってい」たとすれば、
「何の説明もなく休日の移動は不可能で、他の出勤日と入れ替えることができなく」なったわけですよ。
何の説明もなかったのは貴殿にとって不本意でしょうが、これから先は、会社の方針が上記のように変わったということを受け入れるしかないのではないでしょうか。会社の新方針が違法とは思えません。
ありがとうございます。
そうなんですよね。
説明はなかったものの、結果的に休日の移動は不可能になったんですよね。
会社都合の休日移動でも同様に控除が行われていますが、
移動の要請は正当な事由がない場合は断ってはいけないことになっています。
腑に落ちないので、同僚たちと話し合ってみたいと思います。
No.4
- 回答日時:
あのね。
>月払いではありますが、日給が単純に足し算で支払われるシステムです。
これを「日給月給制」と言います。
日給制(日雇い)は「働いた日に給金を貰う」を指しますよ。
足し算だからご質問者様の思ってる日給制とは違います。
足し算の結果、決まった日にまとめて貰う事を「日給月給制」。
かなりグレーな部分なのですが「違法」じゃ無いんです。
で、単に移動日を「出勤扱いにしない(経費節約のため)」になっただけでしょ。
それを今までと同じように「出勤日に休む」が移動日の出勤扱いが無いので「欠勤」になるだけ。
どちらにしろ「かなりヤバイ会社」には違いないので
後はどうするかをご質問者様が決めるだけと思うけど・・・
会社で決まった事は、何が何でも守らないとね。
再度ありがとうございます。
確かに経費節約のためでしょうね。
会社では欠勤ではないと言い張っています。
では、なぜ欠勤ではない移動元の日は過剰に控除されているのか。
これについては説明してもらえませんでした。
会社都合で移動させられている人たちもいるので、話し合ってみようと思います。
No.1
- 回答日時:
日給制とちゃうちゃう!
>日給(月払い)で働いています。
これは「日給月給」と言ってご質問者様の思ってる「日給制」とは違います。
ポイントは・・・
ご質問者様の思ってる「日給制」は「日雇い」
働いたその日に「給金」貰う制度のこと。
貰ってる?貰ってないと思うけどね。
「日給月給」とは、1日幾らで、月の決まった日数出勤すると「月給」として貰えるシステム。
給与日決まってるでしょ。
月給と決まってるので当然「欠勤控除」はある。
ある意味会社の逃げ口実なんだけど、法律では認めてるのだとね・・・これが・・・
で、逆質なんだけど・・・有給無しで休んだの?
まだ働いて6ヶ月経たないの?
この回答への補足
早速のレスありがとうございます。
月払いではありますが、日給が単純に足し算で支払われるシステムです。
欠勤したのではなく休日の移動(許可されています)を行っただけなので、出勤数は移動前と変わりません。
決まった日数の出勤で月給になるわけではないので、仮に欠勤したとしても賃金の支払いが行われないだけでした。
欠勤したことはないですけど。
有給はありますが、今までは欠勤扱いにならないので使っていません。
私は私用で移動しましたが、会社都合で休日移動になった人たちも一様に控除されています。
1ヶ月に4日も5日も移動になって控除されている人は気の毒です。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 妊娠・出産 産前休暇欠勤扱い? 先月出産し 先月入った給与について質問させていただきます。 出産予定日 7/24 2 2022/08/10 10:26
- 会社・職場 公休控除額とは?? 1 2022/06/03 16:30
- 所得・給料・お小遣い 給料の計算について 5 2022/05/18 07:26
- 所得・給料・お小遣い 月給制の会社です。20日勤務でも22日勤務でも給料は変わりません。 しかし欠勤した場合は欠勤控除され 16 2022/06/24 17:51
- 就職・退職 どなたか宜しくお願い致します。 給与月末締めの24日払いの会社です。 本日、8月15日に退職致しまし 3 2023/08/15 16:23
- 雇用保険 通常の月給制と日給月給制の違いについて、違いを教えてください。雇用保険の就業促進定着手当では、(離職 1 2022/04/15 00:38
- 所得・給料・お小遣い 産休に入る月の給与が思ったより少ない。計算は合ってますでしょうか? 当方、正社員で働いております。5 3 2023/06/03 19:17
- 健康保険 傷病手当金の申請について 3 2022/07/09 09:14
- その他(お金・保険・資産運用) 欠勤による給料の算定について 6 2023/06/07 15:25
- 労働相談 先日の入院、病欠で仕事を6日間休むことになり、前回の追記での労働時間等質問です。。 私の会社はシフト 1 2023/05/31 16:56
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
5万円程度の寸志 従業員に5万円...
-
派遣 フルキャスト 即給利用...
-
控除額が給料の支払金額を上回...
-
基本給より多い欠勤控除
-
過年度の課税漏れ給与に対する...
-
借上げ社宅の家賃控除の際の給...
-
月末入社の場合の社会保険料控...
-
社会保険の徴収:給料・転職
-
月内退職時の社会保険について
-
不就業控除について
-
産前産後休暇中の給与計算方法
-
日給制の欠勤控除について
-
社会保険料の帳簿のつけ方を教...
-
保険料控除 兼 配偶者特別控除...
-
給与から控除されるもの
-
退職日が月末以外の雇用・社会...
-
年末調整の社会保険料等控除額...
-
母の年金が年額181万円なの...
-
「手続きを行う」について
-
月額変更届 手続き忘れについて
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
親の農業手伝いをしている場合...
-
基本給より多い欠勤控除
-
5万円程度の寸志 従業員に5万円...
-
出納担当者控除の意味を教えて...
-
過年度の課税漏れ給与に対する...
-
給料明細の控除項目
-
不就業控除について
-
退職後の欠勤控除請求について
-
給料明細や源泉徴収票が出ない...
-
給与明細・前渡金について
-
寄付金控除(被扶養者が行った...
-
パート従業員の賞与に対する社...
-
社会保障などの控除について
-
年末調整書類の書き方
-
法廷福利費の会社負担
-
残業時間&休日出勤の給与計算...
-
月内退職時の社会保険について
-
年末調整の損害保険料控除
-
借上げ社宅の家賃控除の際の給...
-
社会保険随時改訂と保険料控除月
おすすめ情報