
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>>また給与の減額がない限りは、育児休業開始前の標準報酬での社会保険料
を控除したらいいでしょうか。
社会保険料の標準報酬月額は4~6月の平均で算定されます。
減額があっても、2等級以上の金額でなければ、次の変更の今年の9月まで変更はありません
http://www.sr-kyuyo.com/koujyo/syakaihokenryo/ge …
なので『育児休業開始前の標準報酬での社会保険料』で良いです
No.2
- 回答日時:
会社によっても異なる。
また,その人が本採用か臨時従業員かでも変わってきます。それは月給か日給月給かで変わってきます。それと有給休暇あるいは欠勤扱い期間がどのようになっているかで,変わってきます。質問から答えると,4月30日復帰。5月20締め切りなら,この間の給与を5月25日に支払なのです。要するに4月30日~5月20日迄で締切5月25日に支払なのです。
この間の報酬が63,000円なら健康保険料折半分は控除納付するが,厚生年金は折半分は0で対象にならない。
4月21日~5月20日までは5月25日給与明細では控除の対象になるが,これはあくまでも,暗黙の了解で計算します。正式には4・5・6月分の給与にて正式に社会保険料控除の対象なのです。
上記の事から社会保険料額表を見て対象になるか?ならないか?を判断してください。考え方は有給休暇がどうなっているか。会社によって異なるが欠勤扱い期間があるかどうか?なければ,有給休暇だけなら,これを消化させ,後は何時から復帰して,締切期間までに料額表の対象になっているか否かなのです。
参考。4月21日~5月20日締切分を5月25日に支払えば,5月分給与と云います。何故か,頂いた月は5月だからです。この時に社会保険料が控除されていれば5月分が控除されたのです。
上記の事から4月30日分は計算の対象にならないので,4月分とは云わない。5月分に含めて5月分とします。
もう一度書きますが,社会保険料金額の対象にならない金額は,計算の対象にしない。と思って下さい。
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