プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

母が実家の家屋を所有しており、土地は賃貸契約を結び地主に借りています。この度、引っ越すため、古い家屋を解体し、地主に土地をお返しすると申し出ましたら、(契約時に更地にして返却することになっていたため)そのまま古い家屋を譲ってほしいと言われました。

家の中のもの、庭などは綺麗にして出ていくつもりですが、近いうちに地主さんが家を見にきます。クラー、給湯器などや家屋の壊れた個所などどうするか言ってくると思いますが、家屋を譲るにあたって、どんなことに気をつければ良いでしょうか。

売買契約をしてお金を得るつもりはありませんが、修理費用などをこれから出す事も考えていません。現在亡くなった父の名義のため、母の名義にまずは変更するため司法書士にもお世話になっているので、そちらにも相談はするつもりですが、どんな問題が発生するのか検討もつかないので、アドバイスよろしくお願いします

A 回答 (4件)

給湯器がプロパンなら、ガス会社の物です。



ですので心配はいりません。




プロパンの給湯器であれば、無料で設置・工事してくれる業者があります。

全国対応かは直接確認して下さい。

http://muryoukoukann.blogspot.jp/


私は兵庫に住んでいますが、以前給湯器が古くなり壊れて修理を頼んだところ、20万程度の見積もりが届きました。

ネットで激安通販(ノーリツ・パロマの給湯器だけどね・・・)で7万程度、工事費が業者に頼んで4万程、処分代8000円だったかな?

これらが全て無料だったので、驚きでした

参考URL:http://muryoukoukann.blogspot.jp/
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この回答へのお礼

給湯はお風呂が電気温水器、台所が都市ガスの湯沸かし器です。回答いただいた例には該当しませんが、ありがとうございました。両親は引っ越す予定だったため、色々な機器が古くなったり、家屋の不具合もありながら修理したり交換をせずに住んでいました。今回、譲った後にトラブルにならないようここで質問させて頂きましたが、親身になって回答して頂き感謝しています。

お礼日時:2013/05/22 02:06

双方で協議して、それで決まった事を文章にして、覚書として双方で


当面は所持された方が良いでしょう。

後で必ず言った言わないと口論になりますよ。

貴女側で残す物と処分する物を告げ、その後で地主さんの意見を聞い
て、地主さんが不要と言われた物は処分をします。
地主さんが残して欲しいと言われた物を書き記します。
家屋の引き渡しは現状維持で納得して貰いましょう。
庭に樹木等がある場合は、どうするかを協議の時に決めます。
家屋で不備な点は全て伝え確認して貰います。

ガスや電気は一度契約を解除して、地主さんに新たに契約して貰いま
しょう。そうしないと退去時のガス代や電気代でもめます。

司法書士さんの立ち入れない部分は徹底的に地主さんに見て頂いて、
双方で納得したうえで、双方で覚書を交わすのが良いと思います。
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この回答へのお礼

他の方の回答と同じく、やはり書面で残す必要がありますね。早速、来週うちを見にこられるので、具体的に回答して頂いて助かりました。電気、ガス、水道は引っ越しの日に解除していきます。回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/22 01:57

>現在亡くなった父の名義のため、母の名義にまずは変更するため司法書士にもお世話になっているので、そちらにも相談はするつもりですが



相続の移転登記と譲渡の移転登記は同時に行えます。費用は2件分必要ですが、わざわざバラバラに2回も手続きしに行く必要はありません。

司法書士さんに「連件で同時に出来ますよね?」と確認してみて下さい。

あとは、他の回答の通りで、特に問題は無いでしょう(相続税、不動産取得税の問題がちょいと気になるけど)
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この回答へのお礼

譲渡の移転登記は地主さんの方で行って頂くようになっています。司法書士への手数料も発生しますので、とりあえず、登記についてはうちは母の名義に変更する件のみ、司法書士へ頼んでいます。回答、ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/22 01:50

不動産業者です。


まあ築年数が経過してある程度老朽化している建物でしょう?
建物売買契約書は作成し、
現状のまま引渡すこと。瑕疵担保の責めは一切負わないこと。また建物の不具合や機器の不具合なども告知した書類を作成してください(箇条書きで構いません)。
上記3点さえ記載、添付すれば、他は一般的な内容で大丈夫です。
買主がおそらく契約書は用意するでしょうが、司法書士の先生にチェックしてもらいましょう。

無償で差し上げても解体をしない金銭的メリットは大きいですから、良いのではありませんか。
まあ呑む条件とすれば、壊れて使用できない機器類の撤去ぐらいでしょう。(ごみと一緒ですから)

代金は無償で万一贈与と見なされても、売主には関係がありません。問題となるのは、引き渡し後の思わぬ建物不具合のクレームですから、その部分さえ契約書で負担しない旨を定めれば大丈夫です。
地主さんは、多少リフォームして貸家として考えているでしょうから、所有後ある程度の出費は予定しているはずで、そこは問題とならないでしょう。

建物が地主さんへ所有権移転した時点で、借地権は消滅しますので、この部分の書類等は必要ありません。
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この回答へのお礼

築年数は50年近くと思います。床が軋んだり、老朽箇所があるので、譲った後に瑕疵担保責任を負わないために、何か書類で残さなけらばならないとは思っておりましたが、具体的にお教え頂いて助かりました。

おっしゃって頂いた通り、解体せずに済んだ事は金銭面で願ったり叶ったりでした。
家財の撤去は業者に頼むつもりですので機器や庭木などもすっきり片付けて去りたいと思います。

教えてgooの質問ははじめてでしたが、こんなに的確にアドバイスして頂いて感謝します。ほんとにありがとうございました。

お礼日時:2013/05/21 15:11

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