
社長から賃金の増額のお達しがでました。
ありがたいことではありますが、これを機に賃金規則の改定を行うようにということで、現行ルールの見直しを行っています。
概ね支給金額等も出そろってきましたが、理由がいまいち不明瞭な今の賃金規則の一部分を変えたいと思っています。
そこで、以下の変えたい部分がいわゆる「賃金の不利益変更」に該当するでしょうか。
【前提】
今回予定している改定案により全員の支給額(額面)が10%~20%UPします
【変えたい部分】
(1)家族手当を減額したい
以前の人事責任者が作成した手当額がすごく中途半端な金額。
扶養要件なども年齢によってあったりなかったり、大学生になったら復活したりと意味不明。
なので、スッキリさせたいのですが、場合によっては支給が無くなる人も出てくる可能性あり。
(でも、他の部分でUPするため月の支給額は減らない)
(2)時間外手当の料率を変えたい。
なぜかしら、現在の法令料率より数パーセント高い料率設定。
賃金が低い分残業で稼いで下さい、と言わんばかり。
賃金UPに伴い法令料率25%に引き下げたい。
以上、よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
机上の理屈ではない現実的な対応を伝える。
大企業なら、人事制度の抜本的な改訂に含めて行いそうだし、そんな疑問も出ないだろうから中小企業だろう。
結論、中小企業で、社内のカルチャーが著しく後ろ向きではないなら、余裕のよっちゃんで「GO」だ。
あとは、それに適切な説明を怠るなよってだけだ。
でだ、本来は経営者が意図を説明しろだ。
説明といったって、1分程度の説明のレベルでいいが、意図を説明しろだ。
まあ、そんな程度の制度改訂など、余裕で改訂だ。
細かい話するなら、家族手当のマイナス分は基本給にのっけて改訂するとか最低限の対応はしろよ。
ありがとうございます。
減額の補てん的なものは別の手当に乗せ、支給額がマイナスにならないような改定になりそうです。
社員説明も何とか上でやってもらうため只今資料作成中です。
No.2
- 回答日時:
とある人事より
減額部分は不利益変更に該当すると考えられます。
特に今まで支給されていた手当や料率が下がる人からは反発が有ると予想されます。
不利益変更でも、個別に同意を取れば変更可能ですので、一人ひとりに説明をして何か書面で同意をとるのが本来のあるべき姿かと思います。
従業員数が30人程度でしたら、全員から書面同意を取ることは可能だと思われますので、手取り額が増額するタイミングで同意をとって就業規則変更等を行うのがスマートではないでしょうか。
同意しない方がいれば、その方に関しては従来通りの計算方法を取る他ありません。
No.1
- 回答日時:
微妙なところかと。
家族手当にしろ時間外割増にしろ、その部分では間違いなく不利益変更であり、他の部分で増額されたとしても、家族構成は変化するし、残業が多い人にとってはマイナス面も出てくると思います。
具体的詳細不明なのでアレですが、大学生は金かかりますからね。そこで復活するのも完全に不合理と言い切れるかどうか。
もっとも、現状では全員が増額という事なので、全員が同意すれば問題ありません。
同意なき不利益変更が違法なのであって、同意あれば労働関連法の最低レベルまでは合法です。
ただし、多数決は不可です。同意しない人が1人でもいれば、少なくともその人に関しては変更できません。
ただ、合理的な変更で、大多数が同意している場合は合法とされる判決もあるようですけど。
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