No.1
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
※不明な点はお知らせください。
>…いくらとられてしまうのでしょうか?
試しに、以下の「簡易計算機」で試算してみてください。
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
・給与収入:103万円
・所得税:0円
・住民税:9千円(未成年は非課税)
・給与収入:110万円
・所得税:3,500円
・住民税:13,500円(未成年は非課税)
ということで、給与収入が(103万円から)「7万円」増えると、税金が「8千円」増えます。(未成年ならば3,500円増えます。)
---
ちなみに、【大学生】の場合は、【条件がありますが】、「勤労学生控除」という「税金の優遇策」が使えますので、実際にはもっと税金が少なくなります。
試算するには、「簡易計算機」の「その他控除」のところに「27万円(住民税は26万円)」を追加で入力してみてください。
・給与収入:103万円
・勤労学生控除:27万円
・所得税:0円
・住民税:4千円(未成年は非課税)
・給与収入:110万円
・勤労学生控除:26万円
・所得税:0円
・住民税:4千円(未成年は非課税)
ということで、「未成年」ならば「税金はかかりません」。
『勤労学生控除とは』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-kinrou-koujyo.htm
『国税庁>勤労学生控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
>いくつかのバイトでいくつかの口座で103万こえてしまう…
「所得税」も「個人住民税」も、「その人自身が」、「1月~12月の一年間にいくら儲けたのか?(「所得金額」はいくらか?)」を元に税額を算定します。
また、「所得税」などの「国税」は、「申告納税制度」と言って、【納税者自身が】、「いくら稼いだか?」「税額はいくらか?」を【自己申告】する仕組みになっています。
『申告と納税』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。
この申告手続きを「所得税の確定申告」と言います。
『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。
なお、【条件次第で】、「所得税の確定申告」をしなくてもよい場合もあります。
『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
「確定申告が必要かどうか?」は、(年が明けてから)【すべての】「【給与所得の】源泉徴収票」を持って「税務署」に行けば教えてもらえます。(2/16~3/15は非常に混み合いますので、相談はお早めに)
ちなみに、「所得税の確定申告」は、「所得税の【過不足の】精算」ですから、「申告不要=得」とは限りません。
*****
(備考1.)
「個人住民税」は、「地方税」なので、「所得税のルール」とは違いがあります。
「住民自身は、個人住民税の申告をしなくてもよい」場合が多いですが、これは、「ケース・バイ・ケース」なので、不明な点は【お住まいの】市町村の「税金担当窓口」へご確認ください。
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
*****
(備考2.)
ご家族が申告していると思われる「扶養控除」について
「勤労学生控除」のように、(税額の計算をする際に)「所得金額」から「控除する(差し引く)」ことができるものを「所得控除」と言います。
yamaji629さんの「年間の合計所得金額」が「38万円以下」の場合は、【ご家族が】、「扶養控除」という「所得控除」を申告することができますが、「38万円」を超えててしまうと申告できなくなります。
『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
『生計を一にするQ&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまでも税法上の規定です。「生計を共にする」とも違います。
なお、「年間の合計所得金額38万円」は、「収入が給与所得【のみ】」の場合は、「給与収入」に換算すると「103万円」になります。
(一宮市の案内)『所得金額とは』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
*****
(参考情報)
『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』
http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm
---
『各種控除一覧表|彦根市』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
※「個人住民税」には、【所得税にはない】、「非課税限度額(非課税の基準)」というものがあります。
『彦根市|住民税の非課税基準』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族の数」のことです。
※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。)
※条例による「独自の減免制度」がある自治体もあります。
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>こえると税金をとられてしまうと聞いたのですが、いくらとられてしまうのでしょうか?
「勤労学生控除」という控除があるので、来年、確定申告してその申告をすれば130万円以下なら、給料から引かれた所得税は全額還付されます。
来年になったら、全部の源泉徴収票(バイト先からもらえる)、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
なお、住民税は93万円~100万円を越えると、その控除があっても均等割(4000円程度)はかかります。
住民税は今年の所得に対して来年6月から翌年5月課税です。
それから、103万円を越えると、親が扶養控除を受けられなくなるということがあります。
親の所得がわからないのではっきり言えませんが、税率10%(所得に応じて変わる)として
所得税 630000円(控除額)×10%(税率)=63000円
住民税 450000円(控除額)×10%(所得に関係なく)=45000円
計108000円増税になります。
親の所得によっては所得税の税率が20%ということもあり、その場合、所得税は126000円の増税になります。
親はおそらく貴方を税金上の扶養にしてあると思うので、親に言って税金上の扶養からはずしてもらうようにしておく必要があります。
そうしないと、来年、会社を通し税務署から扶養が間違っているという指摘があります。
今のうちに、会社に扶養を外す申告をしてもらっておいたほうがいいでしょう。
また、130万円を越えると、今度は健康保険の扶養からもはずれなくてはいけなくなります。
そうすると、貴方は自分で国民健康保険に加入し、その保険料を納めなくてはいけなくなります。
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